平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。
これまで「 とび・土工工事業 」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「 解体工事業 」許可として新設されます。
国交省より技術者の要件なども発表されていますのでご確認ください。
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
【主任技術者】
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
・登録解体工事試験
・実務経験
等々
特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。
ご不安な方はお気軽にご相談ください。
今後新しい情報などが出たら随時更新していきますので、是非チェックしてください。
お問い合わせ
電話番号 054-368-5598
FAX番号 054-352-6777
望月経営労務管理事務所 静岡県静岡市清水区堂林1-2-9
メール mochi-rou@tokai.or.jp
これまで「 とび・土工工事業 」の業種の一部だった解体工事業が、新たに「 解体工事業 」許可として新設されます。
国交省より技術者の要件なども発表されていますのでご確認ください。
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
・主任技術者として要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の
解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有するもの
【主任技術者】
・監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの
・登録解体工事試験
・実務経験
等々
特に実務経験はとび・土工工事の実績との関係もあり、法施行の前後で要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。
ご不安な方はお気軽にご相談ください。
今後新しい情報などが出たら随時更新していきますので、是非チェックしてください。
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