平成28年6月1日より建設業法の改正が施行され、40年ぶりに業種見直しされます。
これまで「とび・土工工事業」の許可の一部だった解体工事業が、新たに「解体工事業」の許可として新設されます。
それに伴い技術者の要件も発表されました。
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
・実務経験
等
【主任技術者】
・管理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級若しくは2級+実務)
等々
これまでの「とび・土工工事」での実績との関係もあり、要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。
今後も情報を発信していく予定ですので随時チェックしてください。
ご不安な方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
電話番号 054-368-5598
FAX番号 054-352-6777
望月経営労務管理事務所 静岡県静岡市清水区堂林1-2-9
メール mochi-rou@tokai.or.jp
これまで「とび・土工工事業」の許可の一部だった解体工事業が、新たに「解体工事業」の許可として新設されます。
それに伴い技術者の要件も発表されました。
【監理技術者】
・1級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
・実務経験
等
【主任技術者】
・管理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級若しくは2級+実務)
等々
これまでの「とび・土工工事」での実績との関係もあり、要件が複雑になっております。
猶予期間が3年ありますが、許可関係の事なので早めに対策をしたいところですね。
今後も情報を発信していく予定ですので随時チェックしてください。
ご不安な方はお気軽にご相談ください。
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