「事件」となっているのは、3年前の年末、いつもおこなっていたように、日本共産党葛飾区議団発行の「葛飾区議会だより」や区民アンケートなどを、マンションのドアポストに順次投かんした行為でした。問題のマンションは、廊下や階段は閉鎖されているわけではなく、ビラ配布のほか、各戸を訪問する友人や子どもたちの交流、郵便物や運送物の配達、新聞の配達などなど、いわば公共道路のように使われている場所です。このような場所への立ち入りを、「住居不法侵入」とされて、不当にも起訴され裁判となっています。
昨年8月、一審の東京地裁判決は、「ビラ配布を目的にしたマンションへの立ち入りは正当な理由がある。違法かどうかは『社会通念』を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみていない」として、無罪としました。
しかし、検察の控訴による今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的に判断した地裁判決を否定し、オートロックマンションでなく、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるにもかかわらず、「立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在する」として、有罪としました。
さらに高裁判決は、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとしています。平穏にビラを配布する行為がどうして「財産権の侵害」にあたるのでしょうか。憲法21条の言論・表現の自由の規定を無視したものと言わなければなりません。
この件に関して、日本共産党の市田忠義書記局長が談話を発表しています。中央委員会のホームページもご覧ください。
昨年8月、一審の東京地裁判決は、「ビラ配布を目的にしたマンションへの立ち入りは正当な理由がある。違法かどうかは『社会通念』を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみていない」として、無罪としました。
しかし、検察の控訴による今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的に判断した地裁判決を否定し、オートロックマンションでなく、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるにもかかわらず、「立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在する」として、有罪としました。
さらに高裁判決は、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとしています。平穏にビラを配布する行為がどうして「財産権の侵害」にあたるのでしょうか。憲法21条の言論・表現の自由の規定を無視したものと言わなければなりません。
この件に関して、日本共産党の市田忠義書記局長が談話を発表しています。中央委員会のホームページもご覧ください。