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特定非営利活動法人精神医療サポートセンター

発達障害、統合失調症、アルコール依存症、ベンゾジアゼピン系薬剤の依存等々、精神科医療についての困りごとに対応いたします。

精神保健福祉法を改正せよ

2006年09月17日 | 看護論的経営論
行動制限、これは身体拘束や隔離等々の事を指す。
行動制限を行う際、あなた達の施設ではどのような手順を踏んでいるだろうか。

・本人に説明し書類で同意を得る
・本人が理解されないのであれば、本人にも説明の上、家族などにも説明し書類上で同意を得る。
・本人が隔離を希望された場合、看護記録などのその旨を記録し、入室してもらう

上記3点の手続きだけでも、色々な状況が考えられるが、実際に身体拘束を行うにあたっては、こちらの手続き手順だけではなく、患者の状況も想定しなければならない。

しかし、精神保健福祉法はそれをみたすほど十分なものではない。

精神科以外の科で、身体の拘束を要する事は少なくない。そのうえで、身体の拘束が必要になった場合、ほとんどの施設が患者・家族に説明と同意書類を得て実施しているのではないだろうか。

ここで疑問なのが、精神保健福祉法の問題である。

私の知っている限り、精神保健福祉法は、精神科のみでしか適応されないとの解釈はどこにも無い。もしあるとしても、矛盾だらけでそれが成り立つはずも無い。しかし、精神科以外でも身体拘束は行われている。精神保健指定医がいるはずも無いのに実施できている事実がある。これは、各施設が悪いというのではなく、法的矛盾を指摘したいところだ。以下、二点とも精神科以外での例である。

※同意書類をえれば、医療過誤が起こった場合に訴えられても問題ないのか。という疑問。

これは訴訟で医療者側が敗訴しているはず。また、

※同意書類を得れば、合法的であるのか

これも、精神保健福祉法によれば、合法とは言えない。


これら、訴訟問題や人権問題的観点から、精神保健福祉法を今見直す時期に来ていることは確かである。








最近ますます面白くない記事になってきて重症ですが、一つずつクリック願いま~す。面倒くさいのはわかってます!!でもお願いします!!!

最後までご閲覧いただきありがとうございます。拙著本「精神科看護師、謀反」も看護の参考にしていただければ幸いです。



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2 コメント

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Unknown (カプ)
2006-09-17 17:33:58
もっさんと同様、私もとても関心のあるテーマです。

はっきり言って精神保健福祉法は指定医のために作られた法律としか思えません。

患者さんの人権よりもまず医師の都合のいいようないいまわしや解釈ができてしまう法律だと思います。

みなさんもこの法律を熟知し多くの問題点を感じてもらいたいです。。。
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Unknown (もっさん)
2006-09-18 14:50:52
今回の記事は、自分の頭のなかで相当文章を割愛したので、いくらかの方々には伝えたい事が伝わってないかもしれません。法の矛盾と、看護者の矛盾という部分なのですが、時間が許せば追記で説明しようかとおもいます。カプさんに限っては、ご理解されているようで、安心しました。
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