ちんまりブログ

速報ニュース、日記など
Eメール:qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp
@2018村上博行

はっこうのパソコン講座(10) 新・chromeのサイドバー。。。再再再掲。。。

2019-11-06 14:07:05 | パソコン
以前、chromeユーザーの皆様のため、お気に入りのサイドバーをつけられる記事を書きましたが、1、2月前に突然おかしくなりました。

ほかっていたのですが約1700のもブックマークを持つはっこうも耐えられなくなりました。

それで「chrome ウェブストア」で無料で手に入れられる「ブックマークサイドバー」の記事をご紹介いたします。

インストールすると右上に新しいアイコンが表示されます。

それをクリックすればいいだけです。

インストール後の初期状態では文字だけですが、一番右上のアイコン(縦3点マーク)をクリックして

「隠された要素を表示する」

をチェックするとブックマークのアイコンが表示されます。

あとスクロールバーが右端にあり、ちょっと小さいのが残念ですが、きちんと使えます。

約14万人のユーザーがいますので安心ですね。

なにれも自己責任でお願いします。

※ リンクが上手くいかなかったら「ブックマークサイドバー」で検索して下さい。

はっこう

【特集】 あなたの診療情報が自動車損保に流出しています!許せますか?。。。再掲 ※犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ推薦記事

2019-11-06 13:40:18 | SNS
1.あなたの診療情報が流出しています!
損保が被害者に「同意書」を求めること自体が違法。
その理由は損保は医療機関ではないということ。
毎月、「経過診断書」、「レセプト」を病院が損保に直送していること自体が違法。
理由として「経過診断書」、「レセプト」の直送を行わなければ、診療費支払いを拒否されるので、病院は止む無く応じている。

交通事故以外の診療歴を損保が入手し、治療打ち切り、賠償値切りに悪用していること自体が違法。
総合病院であれば他の診療科目の診療歴は電話1本で損保に送付を行っている。他の病院での診療歴については健康保険組合、支払い基金、国保連合会から請求一覧表を入手し、各病院を回ってカルテのコピー等の情報入手を損保、調査こと務所が行っている。

2.自賠責法16条
交通事故被害者に対し、診断書他の提出を法で定めているのは「自賠責法16条第1項 被害者請求」「施工例第三条六②」により
 1)診断書
 2)請求金額の算出基礎証明書類
だけとなっています。

3.医療機関への同意書について

 1)本来、医療機関でもない損保には、被害者から同意書を取り、同意書面を持参 (或いは伝え)し、主治医から被害者さんの診療情報を取ることなど出来ません。従って本来無効な書面です。
又、交通事故被害者の皆さんに考えて頂きたいのは保険契約者は加害者であって、被害者は加害者側損保とは何らの契約を締結しておりません。

 2)本来損保は契約医を置き、被害者さんとの間で診療情報提供に関する契約 (損保社長、契約医、対被害者間で)を結び、必ず、被害者さんの同意と納得が得られたもの、のみ本人から手交して頂き、本人にも写しを渡し、出来れば原復本同士割印を押した上で受け取る位の配慮が必要なのです。


4、損保が同意書を取り、主治医から被害者さんの診療情報を取るのは

 1)経過診断書内容をたてに取り、治療、賠償の打ち切りを迫る為
  例 病状が 行ったり来たりしているのが症状固定(医学用語ではない)ということ、治療を打ち切ることができます。

 2)レセプトには投薬情報が載っています。ムチ打ちの症状と似た副作用の薬を 探し、薬のせい、気のせい、年のせい等と言いがかりをつけるネタにしているとのこと。

 3)過去のケガ、病歴で洗い出すのも同じ理由です。過去のケガ、病気のせい、 交通事故のケガ、後遺症ではないとして治療を打ち切り、賠償を値切る。

 4)他に40代、50代の女性は更年期でヒステリー、素因の競合でムチ打ちでは無い。神経科、精神科の薬の副作用はムチ打ちの症状とバッティングするものが多い。神経科等を受診させ、後で薬のせい、素因の競合として賠償をといった指南もする。

5.これが損保のマニュアル、テキスト

「医療調査・照会の留意点」~2700円(送 380円)(絶版)
「交通こと故診療をめぐる諸問題」~2100円(送 310円)(絶版)

これも同様のマニュアル、とのことです。医師と損保が実名で対談しておりま す。一例としては

P120 警察用と損保用、2通りの診断書がある。警察用は加害者の点数への配慮、又、公判になるのを防ぐ為、1週間からせいぜい3週間までとする。損保用は1ヶ月でも良いが。なぜなら、診断書が1ヶ月以上になると正式に公判が開かれるようなので、正式裁判を防ぐ目的も。ズバリ加害者への配慮。
P122 損保も警察用診断書は当てにしていない。
P123 警察用、損保用で診断書は別、損保はもっと分からせる為の加入者教育をする必要がある。

6.私の提案

 1)同意書と診断書について

損保で2通同意書を取り、必ず一通を主治医に渡す。
被害者さんから同意書を取れない、或いは間に合わない場合、「病院からの請求書」で仮払いをしておく。
毎月分の経過診断書が取れない場合、(同意書が出ない)治療の終了後、本人に治療経過を記した「まとめ診断書」を取って頂き、手交してもらう。
出来るだけ「コピーを本人にも渡し、異議があれば主治医と話し合って納得いくように考えてもらう。

 2)レセプトについて

健康保険情報はいらないとする。
同意書が出ない場合、本人にお願いして「治療の内訳書類」をコピーして頂く。 
レセプトもコピーを渡すようにする。

 3)主治医への問い合わせについては必ず本人立会いとする。医療素人の分をわきまえましょう。
 4)検査記録借り出しについては原則本人よりの手交とし、必ず一枚毎のチェックリストを作り、確認する。

 5)必ず「封をした状態で受け取る。又は双方で確認し、封をする。診断書、レセプトは出来れば原本、コピーで割り印をしておく。

 6)取り扱いする社員は一人(と上司)が責任を持つ為、必ず被害者に氏名と責任を明記した書面を渡す。

11.刑事告訴1

交通事故被害者の権利、刑法134条違反、医師法17条違反、脅迫罪で損保、加害者を訴えるには。

罪状は3つ。
1)刑法134条(6ヶ月以下の懲役)
2)医師法17条違反(2年以下の懲役)
3)脅迫罪(2年以下の懲役)です。

確認したのは「医師(主治医)と損保」に対してでしたが、司法が認定している、とのことなので、損保と同一の立場に加害者も入れることが出来ると思います。

7.4年半の懲役

不正入手診療情報を用い、治療打ち切り、賠償値切り、治療費減額圧力をかけている損保社員(と加害者)は脅迫罪(2年以下の懲役)。合計で4年半の懲役に問えます。

13.刑事告訴2

刑法134条違反、医師法17条違反、脅迫罪を立件する為には。
主治医、損保、加害者からの被害

立証手順として。

 1)交通事故被害者になったばかりの方に。
損保からの同意書には無制限に応じない。必ず損保側医師の氏名、資格番号、守秘責任を明記し、押印した文書を求める。

 1)診療情報全ては「必ず本人の手を経ることとした文書」を取る。

 2)本人同意100%は無理。
取り付ける為の社員もいないし、全員が応じることなど有り得ない。
しかし、法の裏付けは無いが損保の求める情報全てを出さないと病院代等一切 払わないとのことですし、黙っていれば病院から送られて来る。(損保談)とのことです。

※よく分からないという方は当NPOまで(24時間無料相談)
011ー784ー0909
080-3295-3859