那田尚史の部屋ver.3(集団ストーカーを解決します)

「ロータス人づくり企画」コーディネーター。元早大講師、微笑禅の会代表、探偵業のいと可笑しきオールジャンルのコラム。
 

私が八王子市に提出した訂正要求の別紙1の前半部分を公開します。

2016年11月18日 | 法律

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別紙① 那田尚史 訂正請求

 

  先ず、私が出す訂正(削除)請求にも、同時に出す母(那田満留)の訂正(削除)請求にも共通する点について記すことにする。

 

  保護措置の起案者の名前を誤記した部分があるが、今後は谷渕に統一する。

 

  また訂正請求を認めなかった論拠についてこれからその過ちを述べることにする。

 

 法制課は25八総法収第96号において「個人情報条例第10条が「実施機関は、利用目的の達成に必用な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。」と規定していることに鑑みれば、訂正請求の対象になるような個人情報であっても、「利用目的の達成に必用な範囲」を超える場合には実施機関は訂正義務を負わないものと解される」の意味を、  これを本件についてみると、前記の①から記載⑤までについては、上述のとおり異議申立人の発言として市職員が録取したものであり、当該発言内容は、市長が異議申立人に対して行った過去の措置に関わるものであるところ、当該発言内容の訂正を認めた場合、市長が、どのような事実を認識した上で当該措置の実施を決定したかという判断課程の検証を後日行うことが困難となるおそれがあることから、本件訂正請求は、「利用目的の達成に必用な範囲」を超えるものに当たることとなる。としている。

 

  しかし私が総務省に聞いたところ、「それはおかしい。その時々の記録はコンピューターの中にも残っているし、開示されたあなたの文章も手元にあるではないですか」と答えた。これに対し法制課の篠原氏は総務省の見解や通達は指導的助言に過ぎない、と答えたが指導である以上は無視していいわけでは無く、従うのが当然のことである。

 

 また開示された公文書は一旦コピーすると私文書になるとも述べたが、このような詭弁は法制課という重要な立ち場にある人間が発することではなく、篠原氏の人格と資質を疑うものである。

 

  次いでhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question08.html#8-2 (総務省 行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護<8 訂正請求>)のQ2とQ3によれば以下のような文言を見ることが出来る。

 

  Q8-2
評価に係る事項についても訂正請求の対象となり得るのですか。

 

A

 

 保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。

 

 

 

Q8-3
訂正決定に基づき訂正を行う場合には、どのような方法で行うのですか。

 

A

 

 保護法には、保有個人情報の訂正の方法について、特別の規定はありません。各行政機関の長は、保有個人情報の利用実態等に応じて、

 

  • 1) 不正確な個人情報が記録された行政文書を廃棄して新たな行政文書を作成する
  • 2) 不正確な部分を上書き更新する
  • 3) 不正確な部分の痕跡が分かるように見え消しを入れる

 

 などの方法により、保有個人情報の訂正を実施することになります

 

 とある。ところが法制課の決定25八総法収第96号では、「訂正請求の対象となる「事実」とは、客観的に正誤の判断が行われるものに限られ、個人の認定、評価、意見等の主観的な価値判断に関する事項は含まれないものである」としている。これは総務省の事実の定義に真っ向から対立するものである。また評価は前提として主観的判断があるわけだから、客観的数量的判断しか認めないという考え方はそもそも無理があり評価や判断の元になった事実をよく見極めるべきである。

 

 従って法制課は今後の決定において個人情報条例第10条を総務省の見解を無視することなく恣意的に解釈しないこと、並びに

 

保有個人情報の訂正請求は、「内容が事実でない」と思料する場合に行うことができることとされています。このため、その対象は「事実」に限られ、評価・判断には及びません。ただし、評価した行為の有無、評価に用いられたデータ等は事実に当たりますから、訂正請求の対象となり得ます。」との総務省見解を遵守することを請求する。これは合法的かつ常識的要求である。

 

 次いで所謂高齢者虐待法と老人福祉法の法令を参照することにより、高齢者福祉課が私の母・那田満留を保護措置にしたことと、法制課の決定がいかにこれらの法令に違反しているか、具体的に記すことにする。

 

  高齢者虐待法の第二条4の一には高齢者に対する虐待の定義が書かれているが、全て事実と異なっている。以下具体的に指摘する。

 

  この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。一 養護者がその養護する高齢者について行う次に揚げる行為

 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(事実と全く違っている。本当なら証拠を見せよ)

 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに揚げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に対し著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(これも事実と全く異なっている。この訂正要求は母による強い意志を受けて私が作成しているからである)

 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(話にならない)

 

(当時は社協のうぃずサービスにお金を出して家政婦が来てただけでなくニチイのデイサービスに通わせていたのだから、これらは全く当てはまらない。このようなオープンな環境で保護措置と称し、母を監禁することのできる法令を示すこと)

 

 第二条ニ 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(全く事実と異なる。あるとすれば証拠を見せよ)

 

 第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとする。(全く無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険性が生じているおそれがあると認めたときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。(この文章を読む限りでは義務ではないものの、立ち入りや一切の調査や質問は無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十二条 市長村長は、前条第一項の規定による立ち入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。(義務ではないものの一切無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十二条3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めねばならない。(この文言を見ると義務と解されるが、このような措置は一切なかった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 第十四条 市町村は第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講じるものとする。(これは義務と解されるが全く無かった。あったとすれば証拠を見せよ)

 

 ついで老人福祉法を参照しながら八王子市高齢者福祉課が私の母・那田満留を保護措置にしたこと、および法制課の決定がどれほど法令を違反しているか証明することにする。

 

 老人福祉法第10条の3の2 市町村は、前項の体制の整備に当たっては、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むように配慮しなけらばならない。(これは義務であるが、一切配慮されて無かった。配慮したとすれば証拠を見せよ)

 

 第10条の四 市町村は、必要に応じて、次の措置を取ることが出来る。一 六十五歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のあるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護(中略)を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託すること。(とあるが、当時は母は社協のうぃずサービスを利用して家政婦さんが来ていた。嘘だと思うなら証拠を見せよ)

 

第11条二 六十五歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障のあるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護(中略)を利用することが著しく困難であると認めるときはその者(養護者も含める)を、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する老人デイサービスセンター若しくは第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設(以下「老人デイサービスセンター等」という)に通わせ、同項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する老人デイサービスセンター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。(とあるが、当時は母はニチイのデイサービスセンターに通っていた。嘘だと言うなら証拠を見せよ)

 

 続いて平成18年4月厚生労働省 老健局 が発行した「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」という文書を見ていくことにする。

 

 15頁「その6 適切に権限を行使する」の項によれば、

 

「高齢者虐待防止法では、虐待によって生命又は身体に重大な危機が生じているおそれがあるとみとめられる高齢者を一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の規定による措置を講じ、又は成年後見開始の審判の請求をすることを規定しています」とあるが、保護措置の名目は「経済的精神的虐待」であり、またそれすら母親を否定している。従って生命又は身体に重大な危機が生じていなかったことは明らかである。母本人がそれを否定し、情報公開と訂正要求を望んでいるのだから、これほど明白な証拠は無い。

 

 44頁 1)事実の確認の必要性 の項には

 

「事実の確認については、訪問面接による確認の他、市町村内の他部局、介護支援専門員や介護保険サービス事業所、民生員など当該高齢者と関わりのある機関や関係者から情報収集し、高齢者の状況をできるだけ客観的に確認するようにします。」とあるが、当時通っていたデイサービス(ニチイ)や民生員に情報を収集していたのであれば保護措置など絶対に無かった筈である。これらの人たちから情報を収集したというのであれば証拠を見せよ)

 

 45頁 4)関係機関からの情報収集の項には次のようにある。関係機関から収集する情報の種類等の例、として、

 

・家族全員の住民票

 

・戸籍謄本

 

・生活保護の有無

 

・生涯部局、保健センター等での関わりの有無

 

・地域包括センター等の関わり、相談歴

 

・介護保険サービスを利用している場合は、担当介護支援専門員や利用している介護サービス事業者からの情報(つまりニチイのケアマネ・佐藤恵美氏に情報収集したかどうか、という意味)

 

・医療機関からの情報

 

・警察からの情報

 

・民生委員からの情報

 

 とある。こららの機関から情報を収集した証拠を見せよ。

 

 46頁 5)訪問調査の項には次のようにある。

 

(意訳)虐待の事実を訪問調査するときは本人に拒絶されることが想定されるために次のように配慮すべき、として、「このようなときには、高齢者や養護者・家族等関わりのある機関や親族、知人、近隣住民などの協力を得ながら情報集を行ったりサービス利用をすすめるなどの策を講じるなど、継続的に関わりながら徐々に信頼関係の構築を図ることが必要になります。」とあるが、すでにデイサービスを利用していただけでなく、佐藤恵美ケアマネの意志を無視して突然保護措置になったものである。また私と母親族、知人、近隣住民の協力も得ていない。嘘だと言うなら証拠を見せよ。

 

 47頁 (訪問調査を行う際の留意事項)〇信頼関係の構築を念頭に、の項には次のようにある。

 

「高齢者本人や養護者と信頼関係の構築を図ることは、その後の支援にも大きくかかわって来る重要な要素です。そのため、訪問調査は虐待を受けている高齢者とともに養護者・家族等を支援するために行うものであることを十分に説明し、理解を得るように努力することが必要です。」と、あるが、全く何の説明もないまま、母親が洗濯物を取り出そうとして自損事故を起こし、ショートステイに入った瞬間保護措置にしたものである。これは厚生労働省の通達を完全に無視したやり方で到底許すことは出来ない。

 

 同頁 〇高齢者や養護者の権利、プライバシーへの配慮の項には次のようにある。

 

「訪問調査→措置入所時・・養護者不在時に訪問調査や高齢者の保護を行った場合は(那田尚史注:私たち親子の場合はまさにこれに当たる)訪問調査や保護の事実と法的根拠、趣旨、不服申立て手続きの教示(保護した場合)、および連絡先等を明記した文書を分かりやすい場所に置いておく。置く場所は第三者の目に触れないところ。」とあるが、保護措置の事実を知ったのは町内会の某氏によるものであり、これらの配慮は全くされていない。したと言うなら証拠を見せよ。証拠が無い場合、高齢者福祉課は何らかの形で賠償責任を負うべきである。

 

 48頁 〇調査の継続性の確保の項に次のようにある。

 

・一方的に虐待者を悪と決めつけず、先入観を持たないで対応する。

 

・介護負担軽減を図るプランを作成する。

 

・介護者の介護負担をねぎらいながら、問題を一緒に解決することを伝えながら情報収集に努める。

 

・自分の価値観で判断しない。

 

とあるが、これが本当に実施されていたら今回のような情報開示と訂正要求を繰り返す必要は無かった筈である。

 

 以上は今後訂正(削除)請求をする上で、高齢者福祉課並びに法制課がいかに法令や厚生労働省の通達を無視していたかを示したものである。

 

 これほど違法行為を働いてまで何故母を保護措置にしなければならなかったのか(私はその裏の理由は分かっているが)、常識的に考えても異常としか考えられない。

 

 八王子市個人情報保護条例では

 

「第58 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と明瞭に書かれているにも関わらず法制課の篠原氏は罰則は警察が行うべきもので我々には権限が無い、と言った。しかし、警察で行うものであれば八王子市個人情報保護条例にそもそも記す必要が無いはずである。法制課が警察に罰則を適用してほしい旨、仲介の労を取るのが当然ではないか。

 

 また個人情報審査会の答申個第46号4頁には「申立人は「那田尚史面接等記録(平成22年5月6日)」における申立人の「妹二人が上京したと言った」旨を尚史が述べたとの記載について、「私を助け出したい一心から出たことで、当然のことと思います」と主張するが、同主張が訂正を求めるものかどうかはともかくとして、そものそも同文書は尚史に対して開示したものであって、「第20条第1項の規定による開示の決定に基づき開示を受けた自己の個人情報}(条例25条)に該当しないため、訂正請求することはできない」と書いているが、私の平成22年5月6日に開示された文書にはそのようなことは全く書かれていない。大半が墨で塗りつぶされている。その記載があるのは母・那田満留に開示された文書<那田満留 面接等記録>の平成22年5月6日にあるのだから、審査会は何を読んだのか疑問に思う。この審査会答申は取り消し、母の訂正請求を認めるべきである。(法制課の最後の決定が出た後の全開示部分には私の発言として記録があるが、事前に私がこれを読むことは不可能である)

 

 さらに25八総法収第96号の法制課の決定には(2)これを本件についてみると、本件答申における

 

ア 記載①(「那田満留に関する経過」及び「平成22年4月26日以降面接等記録」中の平成22年5月6日(木)記載部分における「尚史が所有しているマンションの購入資金4,000万円を私が全て払った」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

イ 記載②(「平成22年4月26日以降面接等記録」中平成22年5月6日(木)記載部分における「愛媛でも酒で暴れたりして親戚には面倒をかけてきた」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

ウ 記載③(「平成22年4月26日以降面接等記録」中の平成22年4月26日(月)記載部分における「両腕が居たくて眠れない。猫がお漏らしした布団を洗濯してそれを干すように言われて肩を痛めた」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

エ 記載④(「那田満留に関する経過」及び「平成22年4月20日以降の経過」中の5月11日(火)記載部分における「家には帰りたくない」又は「この施設に留まりたい」旨を異議申立人が繰り返し述べたとの記載)

 

オ 記載⑤(「平成22年4月26日以降面接記録」中の平成22年4月26日(月)記載部分における「21年の8月に八王子来てから、尚史の面倒をみるのにがんばりすぎてしまい、11月に右田病院に救急車で運ばれ、腰の骨折が判明した」旨を異議申立人が述べたとの記載)

 

については、異議申立人の発言として市職員が採取したものであり、客観的に正誤の判断が行える、と記されている。

 

 冷静にア~オを見るとどこに客観的に正誤の判断が行えるのだろう。これらはほとんどが証拠をつけて反論済みの事柄である。要するに市職員が採取或いは記録したものは正しいという前提に立った決定であり、これは身内の庇いあいと言われても仕方ない。

 

 これら一連の今回の母親の保護措置に係わる高齢者福祉課、審査会、法制課の対応は「ためにする」ものであり、悪意の感情に基づいていると言わざるを得ない。

 

 一言で言えば、虐待を受けた母・那田満留本人が「虐待を受けていない」と主張しているのだからこれほど明白な証拠は無い。以上は、私の後に訂正(削除)請求を提出する母親も同じ文章を冒頭に記すことを前もって知らせておく。

八王子市役所



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