caltaro @caltaro 08:17
@ArimaShishiemon やや誤導的な記事と思います。「米国投資家」を日本の証券取引所での株式購入者と米国証取所でのADR購入者とを混同している点が問題です。ADR購入者に日本の金商法21条の2が適用されるはずなく、ADR購入者の訴えでは米国証券法を主張するしかないです
satoshi nakaoさんがリツイート | 2 RT
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