不特定多数向けの #広告 が #消費者契約法 の「#勧誘」に当たる場合があるとした1月の #最高裁 判決の波紋が広がっています。企業は広告の内容が適切か、精査が必要です。
▶チラシ広告も「勧誘」に相当、契約取り消し可能に 最高裁判決 nikkei.com/article/DGKKZO…
— 日経新聞 法務報道部 (@nikkei_legal) 2017年3月22日 - 10:09
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