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ソブリンサムライ債(2)→学術と実務の両立は?最高裁平成26(受)949号(平成28年6月2日第一小法廷判決)

2016-09-22 23:00:00 | Weblog

ブログに直接書き込みのはずいぶん久しぶりですが。

http://blog.goo.ne.jp/nakaosatoshi/e/090b971c77351eab41233d87b7e11a29

上記で、さみだれ式にうかつに続いていて、この件はそろそろ結了したいと思っていますが。

原告適格を認めたとして、どうやって債権回収するのか、その先まで考えないときれいに解決しないと思っていて

http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk24-h-3.pdf

辺りが登場・引用してくるのではないと思います。

回収可能性の高い債券市場という「質の高い金融市場」目標達成のために、

かゆい所に手が届く供託・「ほふり」等の適切な使用を、証券組成時に、

JFSAとJSDAと全銀協が考えないといけないというのが基準軸ですが。

 

 


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