経済学の世界やファイナンスの世界には、book ではなく、body of knowledge という考え方がある。ここらへんまで、覚えて使えるようになってよというやつである。
新司法試験の国際法ではその細かいものが決められているのか?という問題点がある。教科書も
国際法、国際人権法、国際経済法と3つの領域をフォローしなくてはならない。
有斐閣も三省堂も東信堂もゆうしんどうこうぶんしゃも法律文化社も、企画しているのなら是非教えていただきたいものである。
実務家が設例を作れるかというと、法曹3者にあらざる人が来て作ると
大変かもしれない。訟務をやったことのある公務員の方でも結構大変である。
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