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久しぶりに商法関係の研究会に出席

2007-11-25 23:15:56 | Weblog

電子記録債権法は、と聞かれて、
独占禁止法の視点から、手形交換所では、市場独占できないので、複数事業者の並存体制を法律上は制度設計として認めたとか、
研究会の座長が債権法の研究者なので、手形法・小切手法と異なる要素を混入ている。債権法改正にも影響するのではとコメント。
およそ、当該法領域に通暁していない発言に、徹頭徹尾終始し、いたく反省する。
 田中成明教授のさす「法理学講義」(ゆういかく)でいう”自治型法”的な要素が、電子記録債権法に関しては、現時点では強い。想定される新会社が、手形交換所での規約をそのまま引き継ぐのか、法案を提出させた金融庁と日銀考査との金融インフラに関するガイドラインの作成も必要になるのだろうか。設立に当たり、法務省の監督体制も今後政令や省令、規則で問われることになるのか。
Jurist11月15日号もそのあたりはスキップしている。
原因債権と独立した電子債権だけの取引が一人歩きするのではないか等、今後解明する課題も多いのでしょう。しかし、電子債権と金融機関口座の紐付けがマストだとすると、その金融機関は、都市銀行・系統金融だけか、証券会社・保険会社も認めるのか。銀行業法・保険業法の一部改正も出てくるとかありうるのですか。そうすると現在のTSE取引のD+3がもっと早期化されるというような局面も出てくるのだろうか。


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