●不動産購入時の瑕疵(かし)についてご注意。
先日、多摩市の不動産を購入された方から
「中古の住宅を購入したので、建物を調査してほしい」
とのご相談がありました。
調査した結果、雨漏りが発見されました。
これって、「瑕疵(かし)」?
※瑕疵とは、外部から容易に発見できない欠陥のことです。
売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
一般的に対象となるのは、
①土地の変形・沈下などの瑕疵、
②雨漏りの瑕疵、
③建物構造体の腐食による瑕疵、
④シロアリ被害による食害による瑕疵、
⑤排水管・給水管の漏水による瑕疵
など、継続的に生活出来なくなる様な基本的な被害が対象となります。
この様な瑕疵が発見された場合、買主は→売主に修復費用などを請求できる。
(売主が修復の義務を負う)と言うことです。
しかし、
「瑕疵とは、外部から容易に発見し難い欠陥」であることから、発見するまでには長い時間がかかるケースが多いようです。
長い時間が経過した後に売主へ改修する工事の請求しても、
忘れた頃に、請求が来て「いまさら・・・」と言う気持ちになります。
ですから、瑕疵の請求には、有効な期間が設けられています。
※売主が業者でなければ、双方で話し合い決められますので、「売主は責任を取らない」と決めることも可能です。これを免責と云います。
双方の約束した契約書内容により期間が違いますので、契約書添付の重要事項説明書をご確認ください。
一般的な期間は、引き渡し後、「3ケ月間」と記載することが多いようです。
でも、これって、少し短くありませんか?
今回のご相談の場合、雨漏りが早期に確認できましたので、結果、その工事費用を負担してもらい、事なきをえました。
しかし、指定された短い期間では発見されないケースが多いので、皆さん中古物件購入時には、期間が切れる前に、瑕疵の有無を調査することをお勧めします。
改修後に、安心してお住まいください。