今日から愛知県では自転車の損害保険の義務化がなされ、昼のニュースでも取り上げられていました。
高蔵寺ニュータウン内でも、自転車で転んで大けがを負ったり、車に当て逃げされ後遺症が残り自費で今も治療中の方もみえると聞いています。
保険と聞くと、自分が怪我を負うことを考えてしまい、自転車事故なら大したことにはならないので保険は対象外と考えがちです。
しかし、自転車事故は思いがけず遭遇したり、不注意で遭遇したり、ルールを守らない悪質のものに遭遇したりして、その結果命を失うことも少なくないと思います。愛知県ではこの5年間に自転車事故で150人ぐらいの人が亡くなられているようです。
自転車事故の加害者になっても被害者になっても、いくつくところはお金です。
義務化の背景には、自転車事故をめぐるトラブルを緩和させるという狙いが有ると思います。
今まで、最もやっかいだったのは未成年に達していない子供の運転する自転車で、人が跳ねられて死亡した事案です。
死亡事故となれば、賠償責任は親に有ると思うのですが、どうなのでしょう。
12,3才以下は、親の責任(民法)
調べてみますと、今まで、特に小学生(12,3才)以下は、文末の参照を見て頂ければわかりますように、親の責任が法的に明らかとなっているようです。
それでは、中学生、高校生はどうなのでしょう。
調べたところ、中学生が加害者となった場合、小学生同様に賠償能力がないにも拘わらず、親の責任を法的に問うことが出来ないのです。
被害者側からは、親への道義的責任?の様なもので和解せざるを得ないのです。
葬式費用にすこし上乗せした寸志ぐらいで済まされたということもあったようです。これでは泣き寝入りと同じです。
高校生の場合は少し違っています。義務教育ではないので、自身に賠償責任を問われます。早い話が、高校をやめて働いて賠償していくという道筋があるということです。
しかし、裁判で被害者側が賠償金数千万円を勝ち取ったとしても、相手が高校生では絵に描いた餅です。
自転車の損害保険義務化はザル法
その意味で、今回の保険の義務化によって、泣き寝入りする人が少なくなることを思うと、一歩前進だったと思いますが、罰則規定はないとのこと。入らない人がいるということを考えると、ザル法ですね。
今後起きうる中学生の被保険自転車による死亡事故の民事裁判で、保険に入らなかった親の責任を問うことができるのか。新たな争点が浮上したと思いますが、こんな裁判にならないように、保険屋の回し者のような言い方で気が引けるのですが、
中学生、高校生の自転車は強制保険化すべきです。
以下紹介するネット情報は、フェイクとまでいいいませんが、不十分です。
中学生・高校生の自転車事故で加害者になってしまった場合の対処法
https://www.sougouhoken.jp/column/articles/011.html
これによれば、民事上の責任については、親への責任を問うことが出来るかのごとく書いてありますが、裁判費用が無駄です。親への責任を問うことが出来るのは12,3才以下です。
はっきり言って、中高生の自転車に跳ねられたら、相手が保険に入っていなかったら、親の法的責任はないので、相手からは何も出ないこともあり得るということです。
自転車の損害保険の義務化後、無保険の中学生が運転する自転車に跳ねられ、家族を失う人がいたらきっと思われるでしょう。
強制保険にすべきだと!
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参照