60~64歳の男性の先生方。厚生年金を受け取れるのは64歳の方と、1~3月に生まれた63歳の方ですね。
「厚生年金1か月分」と「月給+ボーナスの12分の1」の合計が50万円を超えると、厚生年金の一部か全部がカットされます。
これに当たる先生方は、そんなに多くいらっしゃらないと思います。
ちなみに「カットされた分」が、「将来もらえる」ということはありません。
以上の仕組みを「在職老齢年金」と言います。
なお、60歳以後も、お給料から厚生年金保険料が引かれます。
引かれた分は、もちろん、将来の年金に計算されます・・・が、やはり60歳以前とは違いがあります。
女性の先生方の年金については、日を改めてお話します。
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