2008.11.6
2008年11月6日に、三鷹市企画部企画経営室と面談を行いました。
参加したのは、室長I氏と、係長I氏の両名。
内容は、三鷹市の実施する制度についての説明です。
このたびのセクハラ乳がん検診につき、私が市民として活用することのできる制度は、大きく分けて二つあります。
① 三鷹市総合オンブズマン
総合オンブズマンとは、市政に対する苦情を、市と市民の間に立って、公正かつ中立的な立場で調査する機関。
地方行政や法律の専門家である総合オンブズマンが、苦情申し立て人の苦情を調査し、
必要な場合は市の機関に対してサービスの内容を是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言を行う。
流れとしては、
(1)苦情申立人が苦情を申し立てる→
(2)総合オンブズマンが関係者から聴取したり関係書類を調査したりする。調査の結果は45日以内に通知される→
(3)行政に不備があった場合は、行政に対し勧告・提言を行う。
行政は、勧告に対しては60日以内、提言に対しては90日以内にオンブズマンに報告しなければならない→
(4)市民への公表。「このような苦情が申し立てられた」という報告や、その調査内容を広報などに公開する。
② 男女共同参画相談員
男女平等参画の推進を阻害する人権の侵害に関する相談を受け付ける。
相談員は相談事案によっては、市長に意見具申を行うことができる。
(市長は意見具申を受けて、必要な場合は当該関係者への適切かる迅速な対応を相談員へ指示することができる)
流れとしては
(1)相談者が、相談の申し立て→
(2)相談員は相談者と面談を行い、相談内容及び問題の整理、また相談者への助言、必要に応じて専門機関の紹介を行う→
(3)相談員は調査等が必要な場合、企画経営室平和・女性・国際化推進係の職員へ指示する→
(4)相談員は必要と認められるときは、条例13条第2項の規定に基づき次の通り対応する。
ア 関係者から説明を求めることを意見具申
イ 当該関係者に対し是正の要望、助言等を行うことを市長に意見具申
ウ 市長は、ア、イの意見具申があった場合おいて必要と認めるときは、当該関係者に対し適切かつ迅速に対応するよう相談員に指示することができる。
(5)相談員は相談者へ「相談結果通知書」により通知する。
両者の違いとしては、①は市政と独立した機関、②は市長の付属機関であり市長が設置するもの。
ちなみに、①と②を平行して利用することは禁止されてはいないそうです。
ただ、同じ事案を重ねて調査することは迂遠ですので、どちらかひとつでお願いしたいとのことでした。
少しでも事実を明らかにするべく、平行して活用させていただくつもりです。