2008.11.6
2008年11月6日に、三鷹市企画部企画経営室と面談を行いました。
参加したのは、室長I氏と、係長I氏の両名。
内容は、三鷹市の実施する制度についての説明です。
このたびのセクハラ乳がん検診につき、私が市民として活用することのできる制度は、大きく分けて二つあります。
① 三鷹市総合オンブズマン
総合オンブズマンとは、市政に対する苦情を、市と市民の間に立って、公正かつ中立的な立場で調査する機関。
地方行政や法律の専門家である総合オンブズマンが、苦情申し立て人の苦情を調査し、
必要な場合は市の機関に対してサービスの内容を是正するよう勧告したり、制度を改善するよう提言を行う。
流れとしては、
(1)苦情申立人が苦情を申し立てる→
(2)総合オンブズマンが関係者から聴取したり関係書類を調査したりする。調査の結果は45日以内に通知される→
(3)行政に不備があった場合は、行政に対し勧告・提言を行う。
行政は、勧告に対しては60日以内、提言に対しては90日以内にオンブズマンに報告しなければならない→
(4)市民への公表。「このような苦情が申し立てられた」という報告や、その調査内容を広報などに公開する。
② 男女共同参画相談員
男女平等参画の推進を阻害する人権の侵害に関する相談を受け付ける。
相談員は相談事案によっては、市長に意見具申を行うことができる。
(市長は意見具申を受けて、必要な場合は当該関係者への適切かる迅速な対応を相談員へ指示することができる)
流れとしては
(1)相談者が、相談の申し立て→
(2)相談員は相談者と面談を行い、相談内容及び問題の整理、また相談者への助言、必要に応じて専門機関の紹介を行う→
(3)相談員は調査等が必要な場合、企画経営室平和・女性・国際化推進係の職員へ指示する→
(4)相談員は必要と認められるときは、条例13条第2項の規定に基づき次の通り対応する。
ア 関係者から説明を求めることを意見具申
イ 当該関係者に対し是正の要望、助言等を行うことを市長に意見具申
ウ 市長は、ア、イの意見具申があった場合おいて必要と認めるときは、当該関係者に対し適切かつ迅速に対応するよう相談員に指示することができる。
(5)相談員は相談者へ「相談結果通知書」により通知する。
両者の違いとしては、①は市政と独立した機関、②は市長の付属機関であり市長が設置するもの。
ちなみに、①と②を平行して利用することは禁止されてはいないそうです。
ただ、同じ事案を重ねて調査することは迂遠ですので、どちらかひとつでお願いしたいとのことでした。
少しでも事実を明らかにするべく、平行して活用させていただくつもりです。
2008.11.5
2008年11月5日、セクハラ乳がん検診の事実を、
三鷹警察署の生活安全課に通報しておきました。
実はセクハラ乳がん検診を受けた後、4月19日に一度、弁護士に相談をしてはいたのです。
警察に相談するべきか否かについて。
しかし弁護士の言うには、「長時間、乳首をもてあそんでいた」とか、
「乳がん検診なのに陰部に指を入れてきた」などのケースでないと、
犯罪として立件するのは難しいとのこと。
それで今まで、警察に通報するのは控えていました。
しかし、一報しておくことで、次回さらに悪質な検診が行われたとき、
前科調書のように何らかの参考になるかもしれないという話も聞き、通報。
警察職員はかなり親身にお話を聞いてくれて、
三鷹市医師会と三鷹市役所企画部企画経営課に、
事情を聞いてみると言ってくださいました。
ちなみに警察の方の言によると、「こういうことって、医者は絶対にしらばっくれるんだよね~」とのことでした。
しかし私が事実を通報することで、医師会と市が、少しでも重い腰を上げてくれるのならば嬉しいです。
健康福祉部健康推進課長と三鷹市医師会長との話し合いの内容が、ようやく届きました。
予想はしていましたが、セクハラ医師は一貫して事実を否定しているそうです。
しかし私は、セクハラ乳がん検診のあった後に、友達にメールで事実を伝えていますし、
その証拠もしっかり残っております。
第一、何もないのに面倒くさい意見書をわざわざ作成して、送付するはずがないじゃないですか。
(私もそれほど暇ではありません)
予想していたとはいえ、医師としてのプライドの無さと卑劣さに、ただただ呆れるばかりです。
以下(↓)、健康福祉部と三鷹市医師会長との話し合いの内容
○○ ××(私の本名)様
平成20年9月29日に、○○様から健康福祉部健康推進課長U田に、
いただきましたお問合せにつきまして、企画部より回答いたします。
なお、調査に時間を要し、回答が遅くなり申し訳ございませんでした。
16月18日に行われた医師会と健康推進課との話し合いについて
医師会長と健康推進課長、同課長補佐の面談の概要は次のとおりです。
なお、会議録は作成しておりません。
医師会長からは、医師会の組織に患者相談窓口委員会があり、委員会が中
心となり対応したこと、委員会ではH医師から直接聞き取りを行ったが、
H医師は、指摘されたような事実はなかったと否定している、との報告を
受けました。
医師会長からは、別添回答文により○○様に回答したことの話しがありました。
3つの項目である①意見書送付先について、②調査、処分決定等につ
いて、③謝罪文の要求について、回答文の説明を受けました。
市としては、受診者の精神面での配慮に努め、検診を受診した市民が不快
な思いをすることが無いよう、医師会に強く申し入れを行いました。
2 乳がん検診実施医院からの除外について
市では、主体的に本件についての調査及び対応策を検討するため、「三鷹市
委託業務に係るセクシュアル・ハラスメント調査委員会」を設置しました。
10月8日には事実関係を確認するため、医師会長、医師会副会長と面談し、
医師会の行ったH医師への聞き取りについて、再度、内容を確認しました。
医師会からは、H医師に、再度、聞き取りをしたが、事実関係について
は○○様が指摘する事実はなかったと強く否定しており、医師会としてもそ
のような事実はなかったと認識しているとの説明がありました。
従って、医師会としては、乳がん検診の協力医療機関の指定を外す理由はないとの説明もありました。
市としては、医師会の調査結果については尊重したいと思いますが、今後、
さらに自主的な調査を進めたいと考えております。
3 今後の対応について
今後の対応につきましては、男女平等参画の所管である企画部が調査を進
めるとともに、○○様の窓口となり対応いたします。また、ご回答につきま
しては、書面により対応をさせていただきます。
なお、先にご案内をいたしましたが、三鷹市には、セクシャルハラスメントなどの相談を受ける
「男女平等参画相談員」の制度や三鷹市が実施した事務事業(委託を含みます。)
に関する「総合オンブズマン制度」がありますので、改めてご案内申し上げます。
平成20年10月24日
三鷹市企画部長 I