おばちゃん日記

複数の扶養家族( カテゴリーを参照ください )と生活しています。
日々のあれこれを気ままに、時には本気に綴ります。

珍しくまともな最高裁の判断です{グッド}

2014-07-19 10:40:16 | おばちゃん的思考
最高裁って、んの判断が多いなぁ
感じていました。
たとえば、
婚外子、つまり家庭を持っている男が妻以外の女との間に
もうけた子の相続格差は違憲だとか

先日は、
血縁なしでも「父子」の関係の取り消しは認めないとか
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」という
民法を根拠としているようですが、この民法ができたのは
いつなんでしょう 調べるのも面倒くさいのですが、
現在は、DNA型鑑定で血縁関係は明らかになるでしょうにね。
この判断では、
嫁が不倫相手との間にもうけた子に対し、裏切られたご亭主には
養育の義務が生じ、財産も与えなければならないことになります。
ご愁傷様です。

最高裁の判断は ずれとるよと思っていたのですが、
珍しくまともな判断です

生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、
原告敗訴―最高裁

時事通信 7月18日(金)19時29分配信

生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を
持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の
上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、
外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。
市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、
請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
 
永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、
女性は一審判決後の2011年から受給している。
第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている
『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。
「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と
判断した。 

当たり前のことがやっと です。

ギョとするほど、情け容赦なく諸々の税金やら年金の掛け金やら
を取られているおばちゃんの老後さえ真っ暗なのに、
外国籍の人にまで生活保護を支給することがおかしいのです。
かといって
「それならば」と帰化してもらっても困りますけどね。

まずは、『国民の生活が第一』ではなく
『日本国民の生活が第一』ですね
お役人様の生活保護運用に注目です



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