今日の誕生花は「ゲッケイジュ」「セントポーリア」
セントポーリア花言葉 小さな愛
今日は天気図記念日、寒天の日
全国狩猟禁止の日、似合う色の日
ね 一白仏滅
今日の誕生花は「ゲッケイジュ」「セントポーリア」
セントポーリア花言葉 小さな愛
今日は天気図記念日、寒天の日
全国狩猟禁止の日、似合う色の日
ね 一白仏滅
厳密にいえば、事実上又は法律上の根拠を欠く懲戒事由を設定して配布したのは本件運営者であって、懲戒請求者の責任ではありません。その部分は本件運営者にこそ問われるべきであり、各原告弁護士には扇動したブログ主の責任追及をする義務があると思いますね。
そうでなければ、ただ懲戒請求者の数を頼んだ金目当の訴訟であり、「大量懲戒請求訴訟」の果実を得ようとしている金の亡者にしか見えません。嶋﨑氏棄却判決の裁判長は、その点これまで一切触れられてこなかった原告の主張の異常性を、すべて切り捨てているところが見事です。
では共同不法行為認定の部分を見てみましょう。原告の主張は悉く排斥されています。
本件運営者は、本件ブログ上で原告に係る懲戒請求を呼び掛け、希望する者には本件ひな形を提供するため、署名・押印等をして取り纏めをする本件団体に送付するよう求めたこと(前提事実⑺、弁論の全主旨)、前記前提事実⑻及び弁論の全趣旨によれば、原告に係る懲戒請求をした者らの多くは本件ブログを直接閲覧し、あるいは、親族や友人等からその存在を聞くなどして、上記呼びかけに同調したが故に、本件運営者の示す方法に従って、各懲戒請求書をそれぞれ作成し、本件団体をして神奈川県弁護士会に提出させたと合理的に推認し得ることからすると、本件運営者とその呼びかけに同調した個々の懲戒請求者とは、直接あるいは親族等を介して、互いに連絡を図り、原告に係る懲戒請求をしたものと認められる。
また、個々の懲戒請求者間についてみても、本件運営者による上記呼び掛けの方法及び内容並びに本件運営者が被告ないし選定者らを含む各懲戒請求者に本件ひな形を送付する際、併せて「ご家族・ご友人で賛同してくださる方がいらしたらご協力をお願いして下さい。」との記載のある書面を送付していたこと(乙8、弁論の全趣旨)からすると、上記呼びかけに同調した各懲戒請求書らは、自らの他にも付和随行する者がいることや今後付和随行する者が増えることを認識した上で、原告に係る懲戒請求をしたものと合理的に推認し得る。
なお、仮に、原告に係る懲戒請求をした者の中に、本件運営者による呼び掛けを認識せず、単に上記呼び掛けに同調した親族等に求められるがまま本件運営者の示す方法により原告に係る懲戒請求をした者がいるとしても(甲19参照)、同親族等とともに同一の懲戒事由かつ同じ方法にて原告に係る懲戒請求をすること自体は認識していたと考えられる。
これらの事情に加え、本件団体が、被告ないし選定者らが作成した各懲戒請求書を含め、本件ひな形を利用して作成された各懲戒請求書を順次取り纏め、神奈川県弁護士会に提出したこと(前提事実⑺、⑻、弁論の全趣旨)、本件ひな形は署名・押印欄及び日付欄の他は不動文字が印字され、同一の懲戒事由が記載されたものであったこと(前提事実⑺、甲3,弁論の全趣旨)、このように集団を成して懲戒請求がされたことにより、原告には強い恐怖や不安等が生じたと考えられることを総合考慮すると、本件各懲戒請求を含む原告に係る懲戒請求の間には、主観的にも客観的にも関連共同性があると認めるのが相当である。
したがって、上記各懲戒請求は、共同不法行為の関係にあるというべきである。
これに対し、原告は、まず、主観的関連共同性に関して、懲戒請求者同士には面識がなく、互いに語らって懲戒請求をしたものでもないから意思の共同がないこと、また、他の者による懲戒請求を自己の不法行為の手段としていないことからすると、主観的関連共同性は否定されるべきである旨主張する。しかし、主観的関連共同性が認められるためには、必ずしも面識や互いに語らうことまで必要なものではなく、不法行為をすることにつき共同の認識があれば足りると解するのが相当である(最高裁判所昭和30年(オ)第870号同昭和32年3月26日第三小法廷判決・民集11巻3号543頁参照)ところ、上記(イ)で認定・説示したとおり、個々の懲戒請求者は、本件運営者あるいはその意を汲んだ親族等の呼び掛けに応じて、他にも同一の懲戒事由かつ同一の方法にて原告に係る懲戒請求をする者がいることを認識した上で、原告に係る懲戒請求を行ったのであるから、少なくとも共同の認識があったと認められる。
また、仮に主観的関連共同性が認められるためには、他の者による懲戒請求を自己の不法行為の手段とする必要があると解したとしても、個々の懲戒請求者は、他にも本件運営者やその意を汲んだ親族等による呼び掛けに応じて原告に係る懲戒請求をする者がいることを認識した上で、自らも上記呼び掛けに応じるべくその者らと一定の集団を成して原告に係る懲戒請求をしたものと認められるから、他の者による懲戒請求を自己の不法行為の手段としておいたというべきである。
さらに、原告は、個々の懲戒請求者が主体的に判断し、原告に係る懲戒請求をしたことからすると、それらはあくまで独立した行為であるから、やはり主観的関連共同性は否定されるべきである旨主張する。しかし、各懲戒請求者が、本件運営者による呼び掛けに同調し、あるいは、それに同調した親族等の求めに応じて、一定の集団を成して原告に係る懲戒請求をしたことは、既に認定・説示したとおりであるから、各懲戒請求がおよそ無関係の独立した行為であるとはいえない。
また、個々の懲戒請求者が主体的に懲戒請求を行うことを判断したがゆえに、各懲戒請求者の間の上記行動の認識が消滅するものでないことは明らかである。
したがって、原告の主張は、上記結論を左右するものではなく、いずれも採用できない。
次に、原告は、客観的関連共同性に関して、個々の不法行為により複数の損害が生じている本件において客観的関連共同性があるというためには、各不法行為に強い関係性が認められる必要があるところ、その点に関する被告の立証がない旨主張する。しかし、本件各懲戒請求及び原告に係る他の懲戒請求は、本件運営者の同一の呼び掛けに直接又は間接的にも影響を受けて、同一の懲戒事由で同一の者(団体)を介して行われたものであることに加え、一定の集団を成して懲戒請求がされたが故に、原告に強い恐怖等が生じたことは既に認定・説示したとおりであることからすると、行為という観点からも、また損害という観点からも強い関係性があるということができる。
そうすると、個々の懲戒請求と一部の結果との間に個別的因果関係が認められるとしても、客観的関連共同性が否定されるものではないというべきである。したがって、原告の上記主張は採用できない。
なお、原告は、事後的に神奈川県弁護士会が複数の懲戒請求を一括処理したことは、客観的関連共同性を認める根拠とはならないとも主張するようであるが、同弁護士会による一括処理を理由として、客観的関連共同性を肯定しているものではないことは、上記のとおりである。
さらに、原告は、被害者の救済を容易にすることでその保護を図る民法719条1項の本質からすると、加害者を利する目的で共同不法行為の成立を認めること背理であると主張するが、同条の趣旨は、共同不法行為者に不真正連帯責任を負わせることで、被害者の必要な救済を容易にすることにあると解されるのであって、共同不法行為と認定すべき事案でありかつ、他の共同不法行為者による賠償により、既に被害者の損害が回復されているにもかかわらず、あえて単独の不法行為と認定することにより、被害者を過大に救済することを許容するものではないというべきである。したがって、原告の上記主張も採用できない。
以上によれば、被告ないし選定者らと本件運営者、さらには、原告にかかる懲戒請求をした他の者らとは、共同行為者と認められる(民法719条1項前段)から、本件各懲戒請求を含む原告に係る懲戒請求は、共同不法行為(以下「本件共同不法行為」という。)を構成する。
697 共同不法行為による損害の内容及び金額
以下の損害認定のうち「もっとも、上記各懲戒請求は、それぞれ、同一の懲戒事由で行われたものであること(前提事実?)からすると、答弁書等の提出や弁明の準備に関し、他の懲戒請求のものを参照することにより、相当程度省力化ができたものと考えられる。また、原告には、上記のとおり、実際に答弁書等を作成・提出する負担までは生じていない上、弁明のための準備の負担が科された期間も22日あるいは24日程度(甲4,5、弁論の全趣旨)と短期間に止まっている。」とある部分は、原告が裁判官に対して事実を述べなかったことによる。
事実は、神奈川県弁護士会から調査開始と議決書は同封されて届いたものであるため、弁明のための準備期間はゼロ日が正しい。この点で嶋﨑氏は損害額は「200万円を超えない」と算定されており、被害を過大に見せて裁判所を欺いたと言える。
別訴ではいずれも100万円が損害の上限であり、嶋﨑氏の事実を隠ぺいした訴訟活動により損害は200万円となった。これは他の弁済済みとされた訴訟の倍額に相当する。
本件共同不法行為により原告に生じた損害の内容及び額を認定するに当たっては、本件共同不法行為を構成する行為の態様とそれらにより原告が受ける不利益の内容・性質・程度を総合考慮して判断するのが相当である。
(ア) 以上の見地から、まず、本件共同不法行為を構成する行為の態様について検討すると、本件運営者は、多数の者を扇動し、それらのものを手足として原告に係る懲戒請求をさせたこと、個々の懲戒請求者は、本件運営者あるいはその意を汲んだ者に呼び掛けられるまま、付和随行し、集団で上記各懲戒請求をしたこと、その際、本件運営者の示す方法に従って個別の懲戒請求書を作成し、それらをあえて独立したものとして、本件団体をして提出させていること(前提事実?、?、弁論の全趣旨)からすると、原告の弁護士活動に集団で打撃を与える積極的かつ攻撃的な行為をしたというべきであるから、その違法性の程度は強いものであったといえる。
もっとも、本件全証拠によっても、本件運営者や個々の懲戒請求者に十分な法律知識等があったとは認めるに足りず、上記各懲戒請求につき法律上又は事実上の根拠を欠くことを知っていたとまでは認めることができない。
(イ) 次に、原告が受ける不利益の内容・性質・程度について検討すると、原告は、本件共同不法行為により、見ず知らずの多数の者から悪意を向けられて、現実の攻撃対象とされた(前提事実?、?、弁論の全趣旨)のであるから、相当の恐怖や不安を覚えたものと認められる。
また、原告が本件共同不法行為を構成する懲戒請求に関して神奈川県弁護士会に答弁書を提出した事実は認められないものの、同弁護士会から調査開始の通知を受けた日から懲戒しない旨の決定の通知を受けた日までの間(甲4,5,弁論の全趣旨)、弁明のために何らかの準備をする負担が生じたことは否定できない上、少なくとも原告が現に受任し、あるいは受任しようとしている事件の依頼者等が上記懲戒請求者らに該当しないか当を確認する事務処理上の負担が生じたことも否定できない。
加えて、一般に懲戒請求を受けたという事実が第三者に知れた場合、対象弁護士の業務上の信用や社会的信用に影響が生じ、場合によっては、新規あるいは既存の顧客の喪失等による不利益が生じ得るものということができる。
もっとも、上記各懲戒請求は、それぞれ、同一の懲戒事由で行われたものであること(前提事実?)からすると、答弁書等の提出や弁明の準備に関し、他の懲戒請求のものを参照することにより、相当程度省力化ができたものと考えられる。また、原告には、上記のとおり、実際に答弁書等を作成・提出する負担までは生じていない上、弁明のための準備の負担が科された期間も22日あるいは24日程度(甲4,5、弁論の全趣旨)と短期間に止まっている。
さらに、原告は、本件口頭弁論の終結に至るまで、既存の顧客を喪失する抽象的な可能性を指摘するにとどまり、具体的な主張・立証をしていないから、少なくとも原告が懲戒請求を受けたことを理由に既存の顧客を喪失した事実までは認められない。このことも踏まえると、原告が主張する業務上の信用や社会的信用の低下の程度が深刻なものであったとまでは認め難い。
(ウ) 以上の事情を総合すると、本件共同不法行為により原告に生じた精神的損害を慰謝するに足りる金額は、弁護士費用を含めて200万円を超えるものではないと認めるのが相当である。
(エ) 原告らは、懲戒請求の手続に付された弁護士は、同手続が結了するまでは、他の弁護士会への登録換又は登録取消の請求をすることができないという非常に大きな身分的制約が課される旨主張数r。確かに、懲戒請求の手続に付された弁護士は、他の弁護士会への登録換及び登録取消に関し、一時的に制約が課される(弁護士法62条1項)ものの、原告の陳述書等(甲8,9)及びその他の証拠によっても、原告が他の弁護士会への登録換等を実際に予定した事実を認めるに足りない。
また、原告は、原告に係る懲戒請求は弁護士としての社会的発信に対してではなく、私的な表現行為である本件書込みに対して行われたものであり、強い恐怖心を覚えた旨主張する。上記各懲戒請求が原告に恐怖心を生じさせるものであったことは上記(イ)において認定・説示したとおりであるが、原告がアカウントの登録名により弁護士であることを明らかにして本件書込みをしたこと(前提事実?)からすると、本件書込みは、公的な存在として一定の批判にさらされることを甘受すべき弁護士としての活動とおよそ無関係な表現行為とまでは言い難い。
これらを踏まえると、原告らが指摘する上記斯く事情を考慮しても、本件各共同不法行為により原告に生じた損害額は上記(ウ)のとおりというべきである。
損害の填補の有無
(ア) 他の懲戒請求者らによる弁済
証拠(甲25,乙9の1、9の2,9の6、9の8、9の12、9の13,9の15、9の17~9の19)によると、原稿は本件共同不法行為を構成する原告に係る懲戒請求をした者ら(被告ないし選定者らを除く。)のうち一部の者に対する債務名義を取得し、上記各懲戒請求をしたことに関する損害賠償金として、これまで少なくとも合計155万4307円の弁済をうけた事実が認められる。
また、原告は、上記懲戒請求をした者らのうち一部の者との間で、損害賠償金として、訴えの提起前であれば5万円、訴えの提起後であれば10万円の支払を受ける旨の和解をしたことが認められる(甲13,弁論の全趣旨)からすれば、原告は、これまで少なくとも約20名(上記合計155万4307円の弁済をした各懲戒請求者を除く。)との間で、上記和解をしたものと合理的に確認できる。そうすると、原告は、上記155万4307円の弁済をふくめて、本件口頭弁論終結時に至るまでに少なくとも合計300万円の弁済をうけたものと認められる。
(イ) 上記(ア)の弁済により、本件各懲戒請求による損害が填補されたかどうか
既に認定・説示したとおり、上記(ア)の弁済をした者らによる各懲戒請求と本件各懲戒請求はいずれも本件共同不法行為を構成するから、上記(ア)の弁済は、被告ないし選定者らとの関係において、他の共同不法行為者による、本件共同不法行為により原告が被った損害への賠償との意味合いを有し、各共同不法行為者が連帯して負う損害賠償債務の目的を消滅させるものということができる。その結果、上記弁済(給付)は、本件各懲戒請求により原告が取得した被告ないし選定者らに対する損害賠償請求権(債権)について行われ、これを消滅させるものというべきである。
そうすると、上記イのとおり、本件共同不法行為により、原告が既に少なくとも300万円の弁済を受けたことからすれば、本件共同不法行為を構成する本件各懲戒請求による損害は、それに係る確定遅延損害金を含め、既に填補されたと認めるのが相当である。
(ウ) 原告の反論について
原告は、仮に原告に係る懲戒請求が共同不法行為を構成するとしても、各懲戒請求者の間には因果関係要件の緩和を正当化し得るほどの強い関係性が認められないから、民法719条1項後段が適用されるべきであるところ、他の懲戒請求者らに対して取得した債務名義及び他の懲戒請求者らとの間でした和解は、単独不法行為であることを前提としたものであるから、その者らがした弁済は、同人らの懲戒請求と個別的因果関係を有する損害のみに充当され、個別的因果関係のない本件各懲戒請求による損害には充当されない旨主張する。
しかし、既に認定・説示したとおり、上記懲戒請求には客観的のみならず主観的にも関連共同性が認められるから、強い関係性があるというべきであるし、原告に生じた上記イの損害が、上記各懲戒請求者のうちいずれの者の懲戒請求により生じたかが不明な場合ではないから、同項公団の適用場面であるとはいえない。したがって、上記(ア)の弁済は、本件共同不法行為を構成する本件各懲戒請求による損害およびそれに係る確定遅延損害金に充当されるものというべきであって、原告の上記主張は採用できない。
また、原告は、故意による不法行為の場合には、加害行為者自身から直接賠償を受けるのでなければ慰謝されない精神的損害が生じるとして、当該精神的損害に関しては、他の共同不法行為者がした弁済による店舗を主張することが許されない旨主張する。
しかし、既に認定・説示したおとり、本件運営者及び各懲戒請求者らが原告に係る懲戒請求につき法律上又は事実上の根拠を欠くことを知っていたとまでは認められないから、本件共同不法行為が故意による不法行為であるとは認めるに足りない。また、この点を措くとしても、原告が受けた精神的損害は金銭の支払によって慰謝され得る性質のものであるところ、その金銭を誰が支払うかにより、かかる性質が左右されるとにわかに言うことはできないから、本件各懲戒請求により原告が受けた損害および確定遅延損害金は、上記(ア)の弁済により全て填補されたと認めるのが相当である。なお、このように認めたとしても、被告ないし選定者らは、上記(ア)の弁済をした他の懲戒請求者らに対して求償債務を負っているのであるから、不法行為責任を不当に免れさせるものとはいえない。
さらに、原告らは、本件共同不法行為による損害額については、「個々の懲戒請求が単独の不法行為として認められた場合における損害額」と「懲戒請求をした者の数」を積算する方法により算出すべきである旨主張するようであるが、原告に係る懲戒請求が共同不法行為を構成することにつき主張立証がなく、それらが単独の不法行為であると認定せざるを得ない場合の損害額は、あくまで単独の不法行為としつつも、他の多数の者らにより同様の懲戒請求が行われた事情を「特別の事情」(民法416条2項類推適用)として評価・算出された金額であると考えられるから、当該金額に懲戒請求をした者の数を単純に乗じて本件共同不法行為により生じた損害額を算出すると、同一の事情を金銭的に二重に評価することになり、不合理である。したがって、原告が主張する上記算出方法は採用できない。
第4 結論
以上によれば、被告ないし選定者らによる違法な本件懲戒請求により原告が受けた損害は既に填補されたと認められるから、本訴債権はいずれも消滅している。
したがって、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
転載以上・・・
本日は判決文の概要でした。
判決文や裁判資料を読み纏めるのはなかなか大変な作業ですが、
記事を更新されている方、いつもお疲れ様です。
また控訴が有るかと思いますが、このまま棄却判決が確定するといいですね。
先生方はもう充分儲けたと思いますので
本日もありがとうございました
※当ブログはアフェリエイトはありません
🐵只今監視中🐒
また蔓延防止、緊急事態が発令されそうです。
少しずつ自由が無くなって、生き辛い世の中になっていきます。
新型コロナ 蔓延防止等重点措置の対象地域に18道府県が追加 大阪ミナミの様子
新型コロナウイルスの蔓延防止等重点措置の対象地域に18道府県が追加されることが決まった25日、再び時短営業が要請される関西の飲食店関係者から...
youtube#video
オリンピック【随時更新】大会12日目 15日の競技結果・動き | 北京 冬季オリンピック・パラリンピック | NHKニュース
今日はここで余命関連のお話を少し・・・
以下余命ブログより・・・
懲戒請求者には、鬼の形相で非人道的な行いに勤しむ、児玉晃一弁護士。
不法滞在のクルド人には、とーっても優しい人権派。アムネスティとも仲良しよ。
あ、もちろん、みなさま(どこのかしら?)のNHKと物凄く反政府っぽいTBSとも仲良し。
はい、児玉晃一弁護士と仲良しのNHK
トルコのクルド人が日本で難民申請をしているのかが謎だ。テロ組織PKKのメンバーでもない限り、クルド人もトルコ国民としてトルコで普通に暮らせるはずだ。
PKKメンバーならテロリストなので、拘束と本国送還が妥当であろう。どんな背景があるのか知らないが実に奇妙だ。
さてさて、児玉晃一弁護士が守ってあげる仲良しさんのクルド人の方、こんな感じ。
なんでTBSは隠し撮りみたいなことができるのか謎だ。
児玉晃一弁護士、よく見たら古典的アベガーよ。あ、典型的か。間違えちゃった。
安倍総理が嫌いで、PKKとアンティファが好きで、在留資格のない人に優しくて
岡口判事の味方?????
今日の誕生花は「デイジー」「ミツマタ」「シネラリア」「ヒマラヤスギ」
ヒマラヤスギの花言葉 たくましさ
今日は春一番名付けの日、全日本スキー連盟設立の日
ツクールの日、次に行こうの日
い 九紫先負