ハンター保険
日本の国には 古来より 狩猟を生業にしている人を マタギと称しています
この素晴らしい名称を 頂き 狩猟を行う人が集う会を 又マタギとして生活できるよう
マタギ協会と 名称し 会を創立いたしました
この会は 日本国内に居住していて 狩猟を行うハンターの会です
日本国内で 狩猟を行うには 各都道府県に猟期に合わせ登録します その時 狩猟免許とハンター保険が必要です
保険は賠償責任 最低三千万円の保険になります
【近年 銃砲による 殺傷事件では 一億円を超える 判決か出ています】
マタギ協会から 入会のご案内です
若きマタギを(6)育てたいと思います 又定年後に副業・趣味としてマタギをやって見たい方 手紙・お電話にて お問い合わせください
NPO マタギ 協会の理念と目的
1 この会の名称は NPO マタギ 協会 とする
2 この会は 日本国内に於ける 狩猟及び有害獣駆除に貢献する目的で 創立された団体である
3 この会の会員は 正会員 準会員 特別会員 臨時会員(期間を定めた)とする
4 この会は 日本古来のマタギを基本に 狩猟者を正会員とする
5 この会は 狩猟者の健全な育成と、安全な狩猟を実行出来る、カリキュラムを作成、実践する。
6 この会は マタギとして 生活出来るシステムを構築する。
7 この会は 日本国内の有害獣駆除に貢献する、各自治体と協力して、安全な有害獣の駆除を目指す。
8 この会は シビエ料理に使用できる 材料を提供する。
○この会は、健全で安全な、狩猟を行う事を目的とする。
○この会は、日本の伝統で有る、マタギを生業に活動出来る事を目指す。
○この会は、日本国内の有害獣駆除に貢献する、各自治体と協力して、安全な有害獣の駆除を目指す。
○この会は、協会の下に、支部を設ける事が出来る。
○この会は、会員の健全な、友好関係を望み努力する。
○この会は、狩猟者の健全な育成と、安全な狩猟を実行出来る、カリキュラムを作成、実践する。
付帯会則
1 会費 指定された 年会費を収めたる者を 会員とする。
2 会費は協会費(ハンター保険料を含む)と、支部会費とする。(協会年会費 一万円、支部費上限年会費 五千円とする)
3 入会退会は、会費を前納した時点で入会とする。退会は本人の意思又は協会の判断で退会と成る。
4 会員は基本的に 指名 住所 電話番号が公開される
( 但し本人 が望んだ時は 非公開に成る、その時会が運営する 有害獣駆除等の 公的な活動には 参加できない)
5 この会は、協会の下に、支部(都道府県単位・下部に地域別)を設ける事が出来る、(支部費は、年会費合計上限、 五千円とする)。
6 この会は、特許第7071600号 の普及に貢献する。
注
会員は、基本的には、協会に所属し、支部は、必要とする時に設置します
協会費 一年間 一万円 ( ハンター保険料一人6,000円・通信費・その他を含む )
ハンター保険 保険の対象
賠償責任 300,000千円 (三億円) ハンター傷害 4,830千円
基本的に8月中ごろまでに会費納入 9月保険証書郵送 (北海道の猟期に合わせています)
( 日本国内在住のハンターを 対象にしていますので 地域により猟期が変わります
8月末以後の入会 又は猟期途中での入会は できる限り 速やかに ハンター保険を 発行するために 電話で問い合わせください )
別途 わな猟・罠猟狩猟免許の方も、安心して入会できます
ハンター保険の内容が罠猟用に成ります (内容は 会員に合わせ 数パターン有ります)
例 一基 一年間 470円 賠償責任 100,000千円 (一億円)など
マタギ協会 銀行口座番号 千葉銀行大多喜支店 口座番号(電話で問い合わせてください) 090-3439-2534
〒298-0202 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2271―14
マタギ協会 会長 小西 穰
この会は 速やかに、NPO法人に格上げし、環境省 認定鳥獣捕獲等事業者に認定される手続きを行う。
日本の国には 古来より 狩猟を生業にしている人を マタギと称しています
この素晴らしい名称を 頂き 狩猟を行う人が集う会を 又マタギとして生活できるよう
マタギ協会と 名称し 会を創立いたしました
この会は 日本国内に居住していて 狩猟を行うハンターの会です
日本国内で 狩猟を行うには 各都道府県に猟期に合わせ登録します その時 狩猟免許とハンター保険が必要です
保険は賠償責任 最低三千万円の保険になります
【近年 銃砲による 殺傷事件では 一億円を超える 判決か出ています】
マタギ協会から 入会のご案内です
若きマタギを(6)育てたいと思います 又定年後に副業・趣味としてマタギをやって見たい方 手紙・お電話にて お問い合わせください
NPO マタギ 協会の理念と目的
1 この会の名称は NPO マタギ 協会 とする
2 この会は 日本国内に於ける 狩猟及び有害獣駆除に貢献する目的で 創立された団体である
3 この会の会員は 正会員 準会員 特別会員 臨時会員(期間を定めた)とする
4 この会は 日本古来のマタギを基本に 狩猟者を正会員とする
5 この会は 狩猟者の健全な育成と、安全な狩猟を実行出来る、カリキュラムを作成、実践する。
6 この会は マタギとして 生活出来るシステムを構築する。
7 この会は 日本国内の有害獣駆除に貢献する、各自治体と協力して、安全な有害獣の駆除を目指す。
8 この会は シビエ料理に使用できる 材料を提供する。
○この会は、健全で安全な、狩猟を行う事を目的とする。
○この会は、日本の伝統で有る、マタギを生業に活動出来る事を目指す。
○この会は、日本国内の有害獣駆除に貢献する、各自治体と協力して、安全な有害獣の駆除を目指す。
○この会は、協会の下に、支部を設ける事が出来る。
○この会は、会員の健全な、友好関係を望み努力する。
○この会は、狩猟者の健全な育成と、安全な狩猟を実行出来る、カリキュラムを作成、実践する。
付帯会則
1 会費 指定された 年会費を収めたる者を 会員とする。
2 会費は協会費(ハンター保険料を含む)と、支部会費とする。(協会年会費 一万円、支部費上限年会費 五千円とする)
3 入会退会は、会費を前納した時点で入会とする。退会は本人の意思又は協会の判断で退会と成る。
4 会員は基本的に 指名 住所 電話番号が公開される
( 但し本人 が望んだ時は 非公開に成る、その時会が運営する 有害獣駆除等の 公的な活動には 参加できない)
5 この会は、協会の下に、支部(都道府県単位・下部に地域別)を設ける事が出来る、(支部費は、年会費合計上限、 五千円とする)。
6 この会は、特許第7071600号 の普及に貢献する。
注
会員は、基本的には、協会に所属し、支部は、必要とする時に設置します
協会費 一年間 一万円 ( ハンター保険料一人6,000円・通信費・その他を含む )
ハンター保険 保険の対象
賠償責任 300,000千円 (三億円) ハンター傷害 4,830千円
基本的に8月中ごろまでに会費納入 9月保険証書郵送 (北海道の猟期に合わせています)
( 日本国内在住のハンターを 対象にしていますので 地域により猟期が変わります
8月末以後の入会 又は猟期途中での入会は できる限り 速やかに ハンター保険を 発行するために 電話で問い合わせください )
別途 わな猟・罠猟狩猟免許の方も、安心して入会できます
ハンター保険の内容が罠猟用に成ります (内容は 会員に合わせ 数パターン有ります)
例 一基 一年間 470円 賠償責任 100,000千円 (一億円)など
マタギ協会 銀行口座番号 千葉銀行大多喜支店 口座番号(電話で問い合わせてください) 090-3439-2534
〒298-0202 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2271―14
マタギ協会 会長 小西 穰
この会は 速やかに、NPO法人に格上げし、環境省 認定鳥獣捕獲等事業者に認定される手続きを行う。