こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
自身の身に万一のことがあった場合、残されるペットのことを心配している飼主の方も多いのではないでしょうか。
以下、ペットの命を守る方法について述べてみたいと思います。
全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合は、【負担付死因贈与】契約を結んでおく方法があります。
飼主の生前に受贈者(財産をもらう人のこと)との間で、「自分が死んだあと、ペットの世話をしてくれる代わりに金200万円を贈与する」という具合に契約を交わしておく方法です。
「死」を原「因」として贈与の効力が生じるため、「死因」贈与といいます。
ところで、全幅の信頼を置ける家族や友人がいる場合、【負担付死因贈与】ではなく【負担付遺贈】という方法もあります。
【負担付遺贈】とは、遺言により、ペットの世話をしてくれることを条件として、自身の財産を贈与(遺贈)することをいいます。
例えば、「ペットが天寿をまっとうするまで世話をしてくれる代わりに、金200万円を遺贈する」というような遺言を残す方法です。
ただし、【負担付遺贈】の場合は、飼主の相続人全員が遺言に反する内容で協議して合意した場合、飼主の意思が実現しない危険性があります。
一方、【負担付死因贈与】の場合は、飼主の相続人の協議によって契約内容が変更される余地がなく、生前の飼主の意思どおりに契約が実行されることになります。
ですので、【負担付遺贈】よりも【負担付死因贈与】の方がお勧めできる方法といえます。
更には、【ペット信託】という方法もあります。
【ペット信託】とは、自分の財産を信頼できる家族等に託して、ペットの飼育のために財産を管理・運営してもらう方法です。
ペットを飼育するための費用を、例えば、信頼できる自分の子どもに託します。
ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。
そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは動物愛護団体等が行ないます。
この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。
ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。
ペット信託の場合は、ペット飼育のための財産を受ける人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。
ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、負担付死因贈与等により、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。
上記の【負担付死因贈与】【負担付遺贈】や【ペット信託】という方法は、飼主が全面的に信頼できる人物が存在することが前提条件となります。
そのような人物が見当たらない場合は【ラブポチ信託】という方法もあります。
ラブポチ信託については私のホームページにおいて動画で詳細に説明していますので、ホームページを参照願います。