こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、ペット信託についての相談を受けましたので、改めてペット信託について説明させていただきます。
ペット信託とは、飼主が亡くなったときや、入院や施設入所などによりペットの世話ができなくなったとき、信託という制度によりペットの命を守る方法です。
例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。
ペット飼育費用を託された人のことを「受託者」といいます。
受託者に託された財産のことを「信託財産」といいます。
そして、実際のペットの世話は「受託者」がするのではなく、飼主の近所の友人あるいは老犬ホーム・老猫ホームや動物愛護団体等が行ないます。
この、実際にペットの世話をする人や団体のことを「受益者」といいます。
ペット飼育費用は、「受託者」が「受益者」に定期的に送金(または持参)します。
ペット信託の場合、ペット飼育のための財産を受ける人(受託者)と、ペットの世話をする人(受益者)が異なるのが特徴です。
ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に任せたいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。
なお、ペットが亡くなった時点で信託財産が残った場合に備えて、信託契約で定めておくことにより、残った信託財産を相続人に相続させることも、動物愛護団体等に寄付することもできます。
ところで、ペットの世話ができ、かつ、全幅の信頼を置ける人や施設がある場合には、その人あるいは施設に対してペット飼育費用を遺贈(または贈与)するという方法が採れます。
その代わりに、ペットが天寿を全うするまでペットの世話をしてもらいます。
しかし、上記のような条件を満たす人や施設が見当たらない場合に、ペット信託という方法を使うことになります。