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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットの命を守るために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

自分の身に何かあった場合に、残されるペットのことを心配している方が多いことと思います。特に高齢者や独り身の方の場合、その心配は強いのではないでしょうか。

 

ペットの命を守る対策を考えることは、相続対策の一環として必要なことだといえます。

 

自分の子どもや友人あるいは動物保護団体など、信頼できる人物・団体がいる場合は、自身の身に何かあったときは、その人物や団体に対してペットを託すことができます。

 

一つ目の方法は、遺言を作成しておくことです。

 

遺言において、信頼できる人物や団体にペットを「遺贈する」(相手が子ども等の相続人である場合は「相続させる」)と定めておけば、飼主が死亡した場合は、その人物等が直ちに新たな飼主となることができます。

 

ただし、遺言は遺言者の一方的な意思表示であるため、遺贈あるいは相続させるとされた相手は、遺言の内容に拘束されることなく遺贈等を放棄することができます。

ですので、遺言を作成する場合は、信頼できる相手であったとしても、生前に事情を説明し、ペットの世話をすることについての了承を得ておく必要があります。

 

なお、ペットを託す相手に経済的負担をかけないよう、ペットと合わせて飼育費用も遺贈あるいは相続させる旨、遺言で定めておく必要もあります。

 

2つ目の方法は、【死因贈与契約】を締結しておくことです。

 

【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペットの面倒を看てくれる方にペットや飼育費用を贈与するという契約です。「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。

 

遺言は契約ではなく、遺言者の一方的意思表示であるのに対し、死因贈与契約は贈与者と受贈者(ペットをもらう人)の合意による契約なので、契約の拘束力が生じます。

つまり、贈与者の死後、受贈者が契約を一方的に破棄することはできず、ペットの世話をしなければなりません。

 

ただし、遺言の内容を生前に信頼できる相手に知らせておき、相手の了承も得られている場合は、敢えて死因贈与契約にこだわる必要はないといえます。

 

3つ目の方法は【ペット信託契約】を締結することです。

 

ペット信託は、飼主が死亡した場合だけではなく、病院入院や高齢者施設に入所することになった場合にも対応できる点で、遺言よりも優れているといえます。

 

例えば、ペットを生涯飼育するための費用を、信頼できる自分の子どもに託します。

そして、実際のペットの世話は、飼主の友人あるいは動物保護団体等が行ないます。

 

ペット信託を使うケースとして、例えば、信頼できる子がいるので、ペットの世話も飼育費用もすべて子に託したいが、子がペット飼育禁止のマンションに住んでいるのでその方法が採れない、というようなケースが考えられます。

 

以上のように、ペットの命を守る方法は色々とありますので、相続対策の一環として考慮していただければと思います。

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