こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
2023年11月、タクシー運転手の男が信号待ちの直後に時速60キロまで急加速してハトの群れに突っ込み、ハトを故意に轢き殺した容疑で警視庁に逮捕されました。
逮捕容疑は、鳥獣保護法(鳥獣保護管理法)違反です。
逮捕されたタクシー運転手は「道路は人間のもので、よけるのはハトの方」と供述しているようです。
ところで、鳥獣保護法とは別に、動物愛護法 (動物愛護管理法)という法律があります。
動物愛護法で「みだりに殺したり、傷つけたりしてはいけない」と定められている愛護動物は、
①牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる
②「人が飼育している」哺乳類・鳥類・爬虫類
となっています。
つまり、野生のハトは動物愛護法ではなく鳥獣保護法の対象になるため、タクシー運転手は鳥獣保護法違反容疑で逮捕されたわけです。
野生の犬や猫を故意に轢き殺した場合であれば動物愛護法が適用されることになり、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処することができます。
ただし、単なる罰金刑で終わることがほとんどで、懲役刑になっても実刑に処されることは稀なのが現実です。
このケースでは野生のハトが対象のため、このタクシー運転手は、鳥獣保護法違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることになります。
実際には、残念ながら単なる罰金刑で終わることになると思われます。
犯罪心理学の専門家によると、最初は野良猫などを捕まえて虐待して殺していた者が、対象を人間にまでエスカレートさせることが多いといいます。
1997年、中学3年生の男子生徒が小学生の男の子を絞殺して頭部を切断し、その頭部を学校の正門に放置するという衝撃的な事件がありました。
このケースでも、最初は野良猫を虐待して殺すことから始まっています。
このタクシー運転手も、男児の頭部を切断した中学生も、「動物は人間と同じ命である」という感覚が欠落していることは明らかです。
動物の生命軽視の感覚が、人間に対しても向けられることになり、重大犯罪につながるようです。
犯罪心理学者の知見を踏まえるならば、動物を虐待・殺害した者に対する刑罰の厳罰化を図り、懲役刑により刑務所で更生させる必要があるといえます。
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