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司法書士が書くペット信託ブログ

3か月の相続放棄期間経過後の相続放棄

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

相続放棄をする場合、原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる(「申述」といいます)必要があります。

 

しかし、3か月の相続放棄期間(「熟慮期間」といいます)が過ぎていても、なお相続放棄が認められるケースは多数あります。

 

熟慮期間経過後の相続放棄については、最高裁昭和59年4月27日の非常に有名な判例があります。

判例の要旨は次のとおりです。

 

3か月の熟慮期間内に相続放棄をしなかったのが、

①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

③相続財産がないと信じたことに相当な理由があると認められる場合、

債務(借金)を認識した時点から3か月の熟慮期間を起算する。

 

現在、この最高裁判例に沿う形で家庭裁判所の実務は運用されています。

 

ところで、わずかなプラス財産があるのは知っていたものの、借金の存在は全く認識していなかったとします。

そして、3か月が経過してから債権者からの請求があったとします。

この場合、上記最高裁判例に厳密に従うならば、相続放棄ができないことになります。

 

そこで、実際の家庭裁判所での運用では、相続人が一部のプラス財産の存在を知っていた場合でも、明らかに熟慮期間が経過しているようなケースを除いては、相続放棄の申述を受理しています。

 

家庭裁判所では、比較的広く相続放棄が認められているのが現状です。

 

 

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