小中高生を対象に、いじめ自殺の問題のスペシャリスト・青少年育成連合会の代表横田正弘氏による相談コーナーを作りました。特に全国の都道府県の教育委員会や小中高の学校にとっては、うるさい存在になるでしょう。
いずれ、いじめ自殺の問題が発生すれば、今まで相変わらず嘘八百、そして組織ぐるみで事件を隠ぺいし、いじめによる自殺の因果関係を否定する体質は全て作られたもの。学校関係者らは自らの保身の為に子どもの死因を好きなように変える。
何故教師同士が協力していじめ防止に立ち向かって行かないのか。一般の会社だったらとっくに倒産だ。それから皆さんに知ってもらいたいのは、27年間子どものいじめや自殺に関して、私は多くの疑問と、とても教育者として絶対やってはいけない行為、たとえばいじめによる自殺が発覚した場合、学校は必至に証拠を隠す。
どろぼう以外は、全て経験
知らないことはなにもない
どのような、いじめでも必ず解決できます
それによって自殺の原因は不明と云う事で、片付けられてしまう。そして最終的には逃げ切る。しかし今はネット社会もうごまかしは出来ない。そのいい例が、滋賀県大津市のいじめ自殺事件だ。これほど全国からネットにより、教育委員会や学校が批判された事はない。特に2chによる波状攻撃は凄かった。個人情報も関係なく写真や実名それから加害者の生徒の転校先まで公表。
大津市教委はいじめ問題で隠ぺいに次ぐ隠ぺいを重ね、教育長は責任逃れの発言を繰り返すのを見た。国民の多くは怒り心頭中には殺意まで感じた人が出てもおかしくなかった。私までこの野郎と思った。もう教育委員会や学校は組織による隠ぺいや、いじめによる自殺の因果関係の否定
それに捏造など過去にどれだけ多くの子どもを自殺で亡くした遺族はどんな悔しい思いをしたのかはかりしれない。これからは増々ネットの力が強くなる。ここで弱小教育委員会や学校は国民の目にさらされる事を、覚悟した方がいい。もう以前見たいに逃げ切る事は出来ない。
rengoukai2006@ybb.ne.jp
私は子どものいじめ自殺が専門で日本で初めていじめによって自殺した鹿川裕史君の葬式ごっこがきっかけで裕史君の父、鹿川雅弘氏を青少年育成連合会の副理事長として一緒に約27年間いじめ撲滅運動を開始。現在は川崎市をいじめ自殺のないモデルにしようと子どもを守り隊を金澤義春先生を筆頭に結成。現在活動中。活動範囲は川崎市全域。
今日も又いじめの問題を最初に出しますが、何故この問題を難しく考える教育委員会や学校。それに文科省等私にはさっぱり理解出来ない。それに学校内でいじめの情報があったら当事者を呼んで事実確認と理由を聞く事が先決ではないのか。もしいじめとして判断したら二度とやるなと教師の責任としてしっかり怒る事。そして場合によっては、警察に通報すると警告する事が大事だ。その後は又いじめをやる可能があるので、よく監視をする事。
それから、もしいじめる側の人間が又いじめをやったら、教師が3人から5人で囲んで徹底的に怒るか、もしくは暴力行為だったら警察に連絡する。と同時に両方の親を呼び事情を話し、場合によっては警察を介入させる位の話をすべきだ。それ位、真剣に取り組むべきだ。とにかく相手に対して無視にしても悪口にしても、相手にたいして嫌がる行為は暴力行為と大差はない。
それに我々が少人数で学校に乗り込みいじめをやめさせる事が出来るのに対し、学校には大勢の教師がいる。この教師達が一部の生徒のいじめをやめさせる事が出来ないのはどういう事なのか、あまりにも無責任すぎないか。
それと同時に都合の悪い物は絶対出さない。それにいじめ一つ解決出来ない学校が、色々な証拠が学校に残っていても学校は都合の悪い物は一切出さない。このチームワークは素晴らしい。これが今の学校の現実だ。
現在、携帯電話の普及により子どもを対象にした性犯罪が急増。既に小学生までがお金で体を売る時代。このまま行ったら大変な事になる。子どもが壊れればこの国の将来はない。
性犯罪に対する刑事罰の厳罰化を求め、表のとおり量刑をまとめたので紹介します
罪名 |
現時の量刑 |
連合会の要求する量刑 |
強制猥褻罪 |
6か月以上10年以下の有期懲役 |
3年以上20年以下の懲役 |
強姦罪・準強姦罪罪 |
3年以上の有期懲役 |
6年以上の有期懲役 |
13歳未満の女子の場合は本人の同意があっても強姦 |
集団強姦罪・集団準強姦罪 |
4年以上の有期懲役 |
8年以上の有期懲役 |
強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪 |
無期又は5年以上の有期懲役 |
無期又は10年以上の有期懲役 |
集団強姦致死傷罪・準強姦致死傷罪 |
無期又は6年以上の有期懲役 |
無期又は15年以上の有期懲役 |
強盗強姦罪 |
無期又は7年以上の有期懲役 |
無期又は20年以上の有期懲役 |
強盗強姦致死罪 |
死刑又は無期懲役 |
死刑 |
**年以上の懲役は原則**年以上20年以下となっている |
君が代
http://youtu.be/8iuYxdXFPbc