すみません、早く遺留分対策の方法を書かなければならないのですが。。。
今回も、ちょっとお休みして、レオパレスの問題を書きます。
レオパレスのように、本来の所有者から、アパート等を一括で借り上げ、それを実際の入居者に貸すような形態をサブリース契約と言います。
今日は、近畿弁護士連合会の消費者保護委員会の夏期研修がありました。
そこで、このサブリース契約の問題も取り上げられました。
大阪弁護士会では、一度、110番と言って、サブリースに関する無料相談会を実施したそうです。
相談内容で多かったのは、家賃減額で、「減額をしないと解除する」と迫らせるということらしいです。
このような場合、最高裁判所の判例では、家賃交渉については、所有者とサブリース業者間にも借地借家法が適用されるとしています。
とすれば、家賃減額について、基本的には、近隣の同程度の家賃の相場が重要になります。
しかし、もともと業者側が一方的に決めた家賃で、それを保証するようなことを言って、建物を建てさせてるという経緯が多いと思われます。
しかも、その際に、「○年間は、今の家賃を保証します。」などと言って、契約をさせるようにもっていくことも多いと思われます。
ですから、そのような事情を考慮してもらうため、裁判所に調停を申し立てるのがいいと思います。
相手は、交渉のプロです。普通の人ではなかなか相手になりません。
しかし、調停では、間に調停員が入ってくれます。
その方達は、法律的知識や不動産の知識を持っておられます。
ですから、調停委員を間に挟んで、相手と話し合いする方がいいと思います。
この時は、調停委員の方が話を聞いてくださるので、必ずしも弁護士についてもらう必要はありません。
ただ、調停に行く前に、調停委員の方に、どのような事情を説明して、どのような書面を見せるべきか等、事前に弁護士等に相談して、戦法を練っていった方がいいと思います。
人によって、契約時の事情や契約業者・担当者が異なるので、一概に、「これを話して、これを持って行けばいい。」というわけにはいきません。やはり、個別的な事情を相談して、専門家に判断してもらった方が良いと思います。
相談だけなら、市町村等の無料相談もありますし、有料でもそんなに高くはつかないと思います(平均すれば、30分5000円ぐらでしょうか。確かに、5000円あったら。。。と思うと、安くはないかも知れませんが。)
参考:
①借地借家法第33条1項
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