今日は確定申告してきました。
確定申告で税務署に行ったのは、住宅ローン減税の申告以来なので、だいたい10年前。
凄く久しぶりなのであります。
確定申告の目的はFpの勉強でしった「ふるさと納税」という制度の申告なのであります。
行ってみたら、確定申告会場ではボランティアな税理士さんが常駐なのは想定内ですが、
やたらとパソコンありました。
で、
みんな、このパソコンで国税庁https://www.nta.go.jp/index.htmにある申告ツール使って書類を作るのであります。
老若男女みなさん。
自宅で入力して、E-TAXしたら楽だなって気がしましたが、如何せん頭の中は10年前。
書類提出が念頭になるのでありました。
さて、、、、ここで予想外の事態がありました。
源泉徴収票が電子交付となったのです。今年から。。。。
なので、源泉徴収票の「原紙」が必要な訳ですが、、、、、困ったことに勤め先の総務の無能さには辟易で、
原紙を発行できないとか言い始めそうなので、あえて問わず、税務署へ直接相談しする。
国税庁のQ&Aでは
(抜粋)
(問15)
電子交付を受けた給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付してもよいか。
(答)
確定申告書に添付する給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票は、法令上、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から書面で交付を受けたものと規定されていますので、電子交付を受けた各源泉徴収票をプリントアウトして確定申告書に添付することはできません。給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)から、書面により各源泉徴収票の交付を受けた上で、確定申告書に添付してください(所令2623)
とあるのですが、、、、、以下推測として
・税務署的には名のしれた会社であること
・マイナンバーカード作成済み
・ふるさと納税とか簡単な手続きであること
そんな感じで特例扱いしてもらった感じです。。。。
もっとも、
E-TAX申告なら源泉徴収票の提出不要なのだから、そこまで厳しくはチェックしないのでしょう。
(勤め先によりますけど)
このE-TAXですが、マイナンバーカードのICチップが必要なのですが、なんでも来年は免許証などの身分証明書で申請すれば、IDとPWを設定して、自宅申告(E-TAX)できるという。
正直、確定申告は結構ハードル高いから無申告な人多いようで、ハードル下げたった感じ。
確定申告おおい=>納税おおい?
ということでしょうかねぇ?
因みに、税務署で相談した時に、ふるさと納税の特例、ワンストップ特例というのがあって、コレを使えば確定申告不要だろうに!
と、呆れたように問われたりします。。。。。
まぁその通りなのですが、FPの勉強の一環で確定申告の雰囲気体験もありますし、、、なにより、最初はそんな特例知らなかったから、確定申告の一択だったりします。。。。((汗)
まぁ、特例も考えましたが、締切が1/10と当に過ぎていたというのも・・・・勉強不足ですた(滝汗
そんな、備忘録ですが、、、、
言葉なら3分スピーチ程度でも、文章にすると無駄に文章長くなりますね。。。。ちょっとびっくり。