憲法に「内閣が衆議院を解散する権能を持つ」というようなストレートな文言はありません。
第七条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあり「衆議院を解散すること。」が挙げられています。
では、衆議院議員が職を失うのはどのタイミングなのか、という話で職場が盛り上がりました。
憲法によれば天皇の国事行為だから、解散詔書に天皇がご署名をした瞬間、とか、国会で衆議院議長が解散詔書を読み上げた瞬間、とか、いや、その日限りは任期があるのでは、など。
国会で詔書が読み上げられた時が現実的な気がしますが、答えはわかりませんでした
・・・・・っていうか、衆議院解散は国民のためだったのか
全くそんな気がしないのは私だけでしょうか
第七条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあり「衆議院を解散すること。」が挙げられています。
では、衆議院議員が職を失うのはどのタイミングなのか、という話で職場が盛り上がりました。
憲法によれば天皇の国事行為だから、解散詔書に天皇がご署名をした瞬間、とか、国会で衆議院議長が解散詔書を読み上げた瞬間、とか、いや、その日限りは任期があるのでは、など。
国会で詔書が読み上げられた時が現実的な気がしますが、答えはわかりませんでした
・・・・・っていうか、衆議院解散は国民のためだったのか
全くそんな気がしないのは私だけでしょうか