今年は、割と早く年末調整用の、申請書を会社に提出したが、流石に驚いた。申請書類の原本は、休職の間に電子化され、自分でダウンロードして、年末控除証明書と共に、提出しなければならなかった。
私が、休職の間にかなりの部分が電子化され、勤務実績表、給与明細から今回の年末調整の申告書まで全て、電子化されており、何となく味気なくもあり、さびしい気もする。特に給与明細はその最たる物であるが、実は私は、おそらく当部門で唯一かも知れないが、電子化に登録していない為、以前と同じように、給与明細が送られてくる(知ってはいるが、知らない事として何も申告していない。もちろん休職中の対応であり、その後:つまり会社復帰後も上司の指示もない為であるが・・・。最も、以前も掲載した様に、中途半端な立場な為、上司も忘れているのだろうと思うが)。
社会に出た時は、給与は現金で貰うのが当たり前の時代から、銀行への給与振込みに代わり、明細になったのだが、この明細さえも紙でもらえなくなったら、もうさびしい限りである。
さて、年末調整用の申請をしていて、ふと感じた扶養者控除(特に一般的には妻)についてであるが、当家では、奥様は扶養者ではない為、あまり関係ないが、普通の家庭ではどうなるのか?特に若い人の知識が余りないようなのでここにまとめて、掲載しておく事にした。つまり妻の収入によって税金(所得税と住民税)と社会保険がどうなるか?と言う事である。
妻の収入(給与他) | 妻 | 夫 | |
1 | 100万円未満 | ・住民税も勿論所得税も社会保険料も払わなくてよい。 | - |
2 | 103万円未満 | ・住民税は払わないといけない。 ・所得税と社会保険料は払わなくてよい。 | ・所得税と住民税の配偶者控除を受けられる。 |
3 | 130万円未満 | ・住民税と所得税は払わないといけない。 ・社会保険料は払わなくてよい。 | - |
4 | 141万円未満 (130万円以上) | ・住民税、所得税、社会保険料の全てを払わないといけない。 | ・所得税と住民税の配偶者控除を受けられるが、 段階的に少なくなる。 |
5 | 141万円以上 | - | ・所得税と住民税の配偶者控除が受けられない。 |
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