社会不安障害:SAD、ボランティアとセカンドライフ

SADで会社を休職したが、一年で復帰し、無事定年を務めて、その後の生活とボランティアについて気ままに掲載中

裁量労働制、管理職手当てと残業代について

2008-12-24 08:31:13 | 日記

復帰後産業医の先生との面談(12月)でもアルコールの話をしたが、実は今月の賞与を貰う時に評価(最低評価)と合わせて、このアルコールに付いても上司から指摘というか、アドバイスを貰った。合わせて、その時に早く正常に復帰して、少しでも評価を上げておいた方が良い。特に55歳の時の給与が重要とのアドバイスがあったが、その後55歳の給料が何に影響するかがわからず、ズット気になっていた。確かこの55歳の時の給与が意味が合ったと私も記憶の片隅に残ってはいたのだが・・・。

昨日やっとその意味と言うかなぞが解けた。実は当社はH18年6月から従来型の退職金制度を改め、確定給付年金と確定拠出年金に移行した。

従来型の退職金制度では、55歳の時の基本賃金がベースとなり、勤続年数に応じて、退職金が決まる事になっていた為、その上司はこの事を行っていたのだと理解した。H18年6月の新制度導入時の経過措置として、当時で56歳以上の方は、従来の旧制度が適用される事になっており、上司はこの対象となっていたと推定した。

つまり、新制度移行後は、55歳の給与がベースになるのではなく、毎年の評価に置けるポイントの積み上げ制に移行しており、55歳の時の給料だけがベースとはならない形になっている。

と言う事で、なぞが解けたついでに、今年の年収がほぼ確定(一昨年の約58%)で今年の年収の話をしたが、それでは完全に病気が治った場合年収がどうなるかを試算してみた。

結論は、通常であれば、一昨年並みには戻らないと言う事である。

一昨年の私の給料を分析すると(当社では、下記のような給与体系となっている)、

  1. 本給(資格基本給と個別評価給:勤続給もこの中に含まれるが、最近では殆どスズメの泪)
  2. 住宅奨励給(家族給みたいなもので要は手当て)
  3. 裁量労働制の手当て
  4. 単身赴任手当て
  5. 年2回の賞与
  6. 通勤費

で構成され、1~4が毎月の月給であり、年収に大きく影響するのは5のボーナスの変動(つまり春闘の結果と評価による)ぐらいとなる。問題は4の単身赴任手当てであるが、これがかなり影響がでかい。つまり1の資格基本給の2階級分ぐらいの金額となる。

つまり、完全復活し、一昨年前と同じと成っても、大阪にいる限り上記4の単身赴任手当て分は、ない為元に戻ることはないと言う事になる。

さて、新会社設立により、新会社へ出向者への激励会とその後でも述べた様に同じ部署からも同僚が新会社に出向となった。当社の場合は給料のつりあいの関係もあるが、関連子会社への出向となると、大体管理職としての出向となるが、今回調べていると面白い事が分かった。

関連子会社への出向で、その会社での管理職となった者に対しては、販社管理職手当てと言うものが支給されるらしい。全ての関連会社に適用されるか分からないが、実はその手当ては上記3の裁量労働制の手当ての1.5倍以上となっている。つまり、もしこれが適用されているなら、新会社に行った同僚は給料が上がった事になる(実際にどうなったかその内聞いておこうと思っているが・・・)。

問題は私の場合であるが、今まで殆ど裁量労働制で働いてきた為、現在の状況から正常に復帰した場合にどうなるか?産業医の先生からの説明からすると、定時出社にまで復帰してから、徐々に残業ができる様になって、フレックスや裁量労働制へのシフトと言う事になるらしい。しかし56才(管理職定年、一般も含めて給料がこの歳から下がる)までを考慮すると、残りの年数が少ない中で考えると、裁量労働制まで、戻るとは思われない。何が言いたいか、つまり定時出社で残業を一日平均1時間程度行なうと、どうなるか?

残業代の方が、上記裁量労働制の手当てや単身赴任手当て等を含めて、カバーしてしまう事になる。もっとも今更、金の為に残業をする気もないが・・・。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿