別冊宝島「老後に実際はいくら必要か?」がわかる本の続きだ。38年もの長きにわたり働いて、後はゆっくり人生を過ごそうと、やっと迎えた60歳。その定年を迎えても働く事が終わる訳ではなく、年金がもらえる65歳まで更に働かざるを得ない実態が浮かび上がった。これはあくまで金銭的な話だが・・・。実際は別の次元の働かざるを得ないと言うか普通の日にはサラリーマンと同じ様に家から出ると言う奥様の要求の方が強い様だが・・・。
さて、以前から不思議に思っていた事が、前回紹介した本に掲載されていた。そう「在職老齢年金」のカラクリだ。私は親会社でも企画系の仕事が多かった為、経費についても目を通す事が多かった。従って、60歳以降の定年退職された方がそのまま継続して再雇用された場合の労務費(つまり給料)がどうなるかを知っていた。従って、おおよその仕組みも推定できていた。それが今回明らかになった。
60歳~64歳を再雇用で働いた場合に、年金はどうなるか?そうもらえるのだ。特別に支給される厚生年金「在職老齢年金」として。この場合に当然ながら制限が付くのは予測できると思う。これが全ての謎を明らかにしてくれた。
(特別支給の厚生年金)/12+再雇用の給料(月給+ボーナス)/12が28万円(以前は22万円)を超えるとオーバーした分の厚生年金が支給停止となる。つまり前回のモデル計算で行くと老齢厚生年金(報酬比例分)の特別支給額122万円を月額で計算すると10.16万円となる。これを28万円から引くと17.8万円だ。これに12カ月を掛けると214万円となる。そしてボーナス30万円×2=60万円(交通費含む)を引いて12カ月の月給を計算すると約13万円となる。これが答えだ。
国が、年金で保障した現役時代の所得×50%等とは関係なく、月額28万円の壁が存在すると言う事になる。つまり年間所得336万円を超えると、超える分の年金の半額を支給停止としている。これ以上働いても、年金が削除されるから、そうならない様に、再雇用の給料が設定されていると言う事だ。大変分かりやすい。
月給13万円を働く時間(8時間×20日)で割ると時間給が計算できると思うが、これの意味する事は明らかだろう。非常に現実的だ。再雇用される方も再雇用する方も。本当にその方のノウハウが貴重であれば、別の道があるだろうが・・・。
東京単身赴任時代にお世話になった元親会社役員の方と話しをした。その方は、当時別の会社の顧問をされていた。曰く、当社のシステムでは、定年退職者が力を発揮する為には、課題がある事を指摘されていた。そう定年退職後でも給料を制限する必要はないと・・・。
月額28万円が壁なのではなく、それ以上の給料を出す気があるかどうかだろう。60歳以降働く事は、付録なのだろうか?そうではなく仕事として真剣に働く事への意味づけが必要だと思うが・・・・。それが一率13万円と決められていたら、この給料は新入社員の給料の半額にしか過ぎないと思うが、これでモチベーションを期待する方が無理だと思うが・・・。
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