先日、ポストに一通の封書が届いた。
大阪府警。
宛名は、妹(人間)である。
『あたしは、無実や。何もしてへんで。罰金払うようなことは、なんにもしてへんねんから!!』
動揺した妹(人間)は、わけの分からないことを口走っていた。
とにかく、開封しよう!!
中から、手書きのメモとともに、書類が一枚出てきた。
受領書。
そう、受け取りの依頼が、届いたんだ。
マニさんの。
迷い猫を保護したあと、警察にも届けておいた。
遺失物。
何でも、猫は、もの扱いされるらしい。
で、届けを出すときに、確認されたそうだ。
『もし、飼い主が現れなかった場合、どうされますか?飼ってもらえますか?』
財布や定期券と違って、あいては『生もの(なまもの)』、
あっ、間違った。
『生き物(いきもの)』である。
届けたけど、受け取れない人もいるだろう。
『大丈夫です、家で飼うか、責任を持って里親を探します。』
さすがは、警察だ。
ちゃんと、その記録が残っているのだろう。
一ヶ月。
生ものの預かり期間は、半年ではなく、一ヶ月だそうだ。
ということで、ここにサインして送り返すと、晴れてマニさんは、うちの子になるらしい。
なので、猫を保護した方は、面倒でも警察にも届けましょう。
で、猫を見失った方は、だめもとで、警察に確認してみましょう。
近隣の市町村とは、データが共有されているそうですよ。
離れた町で保護されても、見つかるかもしれません。
ちなみに、マニさんの問い合わせは、無かったです。。。
わ~い、晴れて、うちの子(*^_^*)
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宛名は、妹(人間)である。
『あたしは、無実や。何もしてへんで。罰金払うようなことは、なんにもしてへんねんから!!』
動揺した妹(人間)は、わけの分からないことを口走っていた。
とにかく、開封しよう!!
中から、手書きのメモとともに、書類が一枚出てきた。
受領書。
そう、受け取りの依頼が、届いたんだ。
マニさんの。
迷い猫を保護したあと、警察にも届けておいた。
遺失物。
何でも、猫は、もの扱いされるらしい。
で、届けを出すときに、確認されたそうだ。
『もし、飼い主が現れなかった場合、どうされますか?飼ってもらえますか?』
財布や定期券と違って、あいては『生もの(なまもの)』、
あっ、間違った。
『生き物(いきもの)』である。
届けたけど、受け取れない人もいるだろう。
『大丈夫です、家で飼うか、責任を持って里親を探します。』
さすがは、警察だ。
ちゃんと、その記録が残っているのだろう。
一ヶ月。
生ものの預かり期間は、半年ではなく、一ヶ月だそうだ。
ということで、ここにサインして送り返すと、晴れてマニさんは、うちの子になるらしい。
なので、猫を保護した方は、面倒でも警察にも届けましょう。
で、猫を見失った方は、だめもとで、警察に確認してみましょう。
近隣の市町村とは、データが共有されているそうですよ。
離れた町で保護されても、見つかるかもしれません。
ちなみに、マニさんの問い合わせは、無かったです。。。
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