と自衛隊
合憲違憲の不毛な議論にいかにエネルギーを使ったか
裁判例を見ます。
札幌地裁昭和48年9月7日
侵略戦争のみが放棄されている。
最高裁
昭和34年12月16日砂川事件
いわゆる自衛の戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、憲法が禁止した戦力とは、我が国がその主体になって指揮権・管理権を行使しうる戦力をいうもので、我が国が指揮権・管理権を行使し得ない外国の軍隊は、たとえ我が国に駐留するとしても憲法にいう戦力に該当しない。
まあ苦しい言い逃れです。
東京地裁昭和34年3月30日
砂川事件
伊達判決
我が国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で米国軍隊を許容していることは、指揮権の有無にかかわらず憲法にいう戦力の保持に当たる。
かなり古い判決ですが、昔はこのようなことを議論していました。
こじつけの学説もたくさんありました。
合憲違憲の不毛な議論にいかにエネルギーを使ったか
裁判例を見ます。
札幌地裁昭和48年9月7日
侵略戦争のみが放棄されている。
最高裁
昭和34年12月16日砂川事件
いわゆる自衛の戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、憲法が禁止した戦力とは、我が国がその主体になって指揮権・管理権を行使しうる戦力をいうもので、我が国が指揮権・管理権を行使し得ない外国の軍隊は、たとえ我が国に駐留するとしても憲法にいう戦力に該当しない。
まあ苦しい言い逃れです。
東京地裁昭和34年3月30日
砂川事件
伊達判決
我が国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で米国軍隊を許容していることは、指揮権の有無にかかわらず憲法にいう戦力の保持に当たる。
かなり古い判決ですが、昔はこのようなことを議論していました。
こじつけの学説もたくさんありました。