ひとりごと

思うこと

自治体における公平な建設業法施行

2012年02月03日 | Weblog
 宮崎県においては、当たり前と言えば当たり前ですが、一般競争入札になってから、契約前の主任技術者、代理人等の要件が従来よりチェックが厳しくなりました。
他の市町村は、どうかと言うと、非常に緩い、日々主任技術者等を増やす為に努力されている業者にとっては、公平ではないように思われます。
 例えば、某会社は、某市町村の指名競争入札落札後、主任技術者に社員ではない人をつけ、会社の専任技術者の社長が現場代理人になって、契約をすませて工事を完成させる。こういうことがまかり通るのである。まさに完全に建設業法違反であり、契約における不誠実な行為、詐欺行為でもある。又、それを見抜けない、チェックしない発注者側もおかしい。
 反対に2件入札に参加して2件とも落札したら「1件は辞退するかと思った、なぜなら公平に仕事をとってもらいたいから」そのような事を発注者側が平気で言う。公平にと言うことは、談合しろと言うことなのだろうか、競争入札において公平に受注すると言うことはありえないのです。
 某市町村の私に話をされた方は、公平性と言うのを完全に履き違えている。建設業法で業者を縛り、公平に指名競争に参加させ、契約前に建設業法のチェックをして契約するのが契約管理職のあなたであり、あなた方の仕事なのではないでしょうか。
 某市町村の指名競争入札の公平性は、税金を納めて指名願いが出ていれば良いとし、業者の皆さんに建設業法に違反していても、公平に仕事をとって貰えれば良しとする。まさに時代の流れと真逆であるのです。