こんばんは。
アナタに明日への希望をお届けする「情熱の女」カウンセラー もるもです。
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本日は、以前記事にした放送大学のキャリアコンサルタント関連授業の続きを受講していました。
本日は労働関連法制度の講義だったのですが
その労働に関する事項について
なんと憲法第27条第1項にこう書いてありました。
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」
・・・えっ。
勤労って、義務なの・・・?
久々に読んで驚きました。
では、私が仮にとても金持ちだったとして
左団扇で働かずに優雅に生活し
毎日のようにテニスして遊び暮らしてはいけないということですか?
気になったので検索してみたら、とある行政書士さんのサイトにこう書いてありました。
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しかし、この「勤労の義務」というのは、決して、強制労働をさせられるというような強制的な義務ではありません。
端的に言うと、国から、様々な保護をうける場合には、仕事をしてください、ということです。一生懸命に仕事をしてる人に対しては、その人が困ったとき、国もいろいろなバックアップをするということです。例えば、年金であったり、生活保護であったり、失業手当であったり。
でも、仕事もしない人には、仕事をしている人と同じように、保護を受けることはできません。仕事もしないで、困ったときだけ、国に頼ってくるのは筋が通りませんよ、ということです。
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端的に言うと、国から、様々な保護をうける場合には、仕事をしてください、ということです。一生懸命に仕事をしてる人に対しては、その人が困ったとき、国もいろいろなバックアップをするということです。例えば、年金であったり、生活保護であったり、失業手当であったり。
でも、仕事もしない人には、仕事をしている人と同じように、保護を受けることはできません。仕事もしないで、困ったときだけ、国に頼ってくるのは筋が通りませんよ、ということです。
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ほほう。
働ける時には仕事して国家に税金を納めておかないと
仕事ができなくなった時(定年、病気、失業など)には税金により保護を受ける資格はありませんよ、と
そう書いているんですね。
・・・そうなんですね。
働くこと=義務だったなんて・・・
この人生で誰にも教えてもらっていませんけど・・・。
では、自らの意思で働かない人たちは
その点においては日本国憲法の趣旨に反しているということなんですね。
だから、原則は働かなきゃいけないんですね。
知らなかったよ・・・。
この世で、働くも働かないも自由だと思い込んでいたよ・・・。
これ、結構大事なポイントだと思うので
ちゃんと小中学校の義務教育で教えた方が良いと思います。
「働いて国家に納税するのは国民の義務です」と。
だって、これまで大学卒業してから22年間ずっと働いてきた私が知らなかったくらいですから。
義務だと知っていたら、仕事しようか辞めようかどうかなんて迷うことなく働いたのに・・・。
早く教えて欲しかった・・・。
結構衝撃を受けたので、長々と書いてしまいました。
明日はいったん勤労を忘れ、テニスに勤しみます笑
最後までお読みいただきありがとうございました。
素敵な日曜日を。
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