すそ洗い 

R60
2006年5月からの記録
ナニをしているのかよくワカラナイ

これもヒミツあれもヒミツたぶんヒミツきっとヒミツ「特定秘密保全法案」

2013年09月15日 | 社会

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対するパブリックコメントが9月17日で締め切り

パブリックコメント:意見募集中案件詳細

所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房内閣情報調査室
電話:03-5253-2111(代表)

案の公示日 2013年09月03日

意見・情報受付開始日  2013年09月03日

意見・情報受付締切日  2013年09月17日

資料の入手方法/内閣官房内閣情報調査室にて配付。

パブリックコメント:意見提出フォーム

とんとんとんからりんと隣組



ひみつのアッコちゃん ED

秘密保全法制とは? - 日本弁護士連合会

スパイできなくなっちゃう!「特定秘密の保護に関する法律案」の概要

いま、「秘密保全法」案が国会に提出されようとしています!

エッ!これもヒミツ?あれもヒミツ!あなたも「秘密保全法」にねらわれるQ&A


特定秘密の保護に関する法律案の概要

我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるものについ て、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが 重要であることに鑑み、当該事項の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限そ の他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって国及び国民 の安全の確保に資する。

1 特定秘密の管理に関する措置
(1) 行政機関における特定秘密の指定等
ア 行政機関(※)の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。) であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるた め、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
※ 行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文 書管理法と同様に定義。
イ 行政機関の長は、指定の際には有効期間(上限5年で更新可能)を定めるもの とする。有効期間満了前においても、アの要件を欠くに至ったときは速やかに指 定を解除するものとする。
ウ 行政機関の長は、指定の際には、政令で定めるところにより、当該行政機関に おいて当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるものとする。 エ 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適性評価により特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政 機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において 「取扱業務適性職員等」という。)に限るものとする。ただし、行政機関の長、 国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職 務の特性等を勘案して政令で定める者については、(3)の適性評価を要しないも
のとする。
オ 行政機関の長は、指定をしたときは、指定に係る事項が記載された文書に特定
秘密の表示をすることその他の当該事項が特定秘密である旨を明らかにし、及び これを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
第1 趣旨
第2 概要

(2) 特定秘密の提供
ア 行政機関の長は、安全保障上の必要により他の行政機関に特定秘密を提供する
ときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該他の行政 機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、 当該他の行政機関の長と協議するものとする。この場合において、当該他の行政 機関の長は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該協議の結果に従い、その職 員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
イ 警察庁長官は、安全保障上の必要により都道府県警察に特定秘密を提供すると きは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該都道府県警 察による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当 該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」と総称する。)は、(1)ウ及 びオの措置を講ずるほか、当該指示に従い、その職員に特定秘密の取扱いの業務 を行わせるものとする。
ウ 行政機関の長は、安全保障上の特段の必要により契約業者に特定秘密を提供す るときは、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他当該契約 業者による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、 当該契約業者との契約に定めるものとする。この場合において、当該契約業者は、 当該契約に従い、その役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
エ アからウまでによる場合のほか、行政機関の長は、特定秘密の提供を受ける者 が当該特定秘密を各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が行う 審査若しくは調査で公開されないもの、刑事事件の捜査(刑事訴訟法第316条の27 第1項の規定により提示する場合のほか、捜査機関以外の者に当該特定秘密を提 供することがないと認められるものに限る。)その他公益上特に必要があると認 められる業務若しくは手続において使用する場合であって、当該特定秘密を使用 し、若しくは知る者の範囲を制限すること、当該業務若しくは手続以外に当該特 定秘密が使用されないようにすることその他当該特定秘密を使用し、若しくは知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、 我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき又は民事訴訟 法第223条第6項若しくは情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の 規定により提示する場合に限り、特定秘密を提供することができるものとする。

(3) 適性評価の実施
ア 適性評価は、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる行政機関の職員 若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(以下「行政機関職員等」と いう。)の同意を得て、次に掲げる事項について、当該行政機関職員等が特定秘 密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがあるかどうかという観点 から、行政機関の長又は警察本部長が行うものとする。
1 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威とな る諜報その他の活動並びにテロ活動(政治上その他の主義主張に基づき、国家 若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人 を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為を行う活動をいう。以下 同じ。)との関係に関する事項(当該行政機関職員等の家族及び同居人の氏名、 生年月日、国籍及び住所を含む。)
2 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
3 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
4 薬物の濫用及び影響に関する事項
5 精神疾患に関する事項
6 飲酒についての節度に関する事項
7 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
イ 行政機関の長又は警察本部長は、調査を実施するため必要な範囲内において、 当該行政機関職員等若しくはその関係者に質問し、当該行政機関職員等に資料の 提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求め ることができるものとする。
ウ 行政機関の長又は警察本部長は、適性評価を実施したときは、特定秘密の取扱 いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果を当 該行政機関職員等に対し通知するものとする。
エ 行政機関の長又は警察本部長は、適性評価に関する苦情に適切に対応するもの とする。
オ 1適性評価の実施について同意をしなかったこと、2特定秘密の取扱いの業務 を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果及び3適性評 価の実施に当たって取得する個人情報については、国家公務員法上の懲戒の事由 等に該当する疑いがある場合を除き、目的外での利用及び提供を禁止する。
2 特定秘密の漏えい等に対する罰則
(1) 次に掲げる者による故意又は過失による漏えいを処罰する。
ア 特定秘密を取り扱うことを業務とする者(自由刑の上限は懲役10年) イ 1(2)エにより特定秘密を知得した者(自由刑の上限は懲役5年)
(2) 人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為、財物の窃取、施設への侵入、 不正アクセス行為その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の 取得行為を処罰する(自由刑の上限は懲役10年)。
(3) (1)(故意に限る。)又は(2)の行為の未遂、共謀、教唆又は煽動を処罰する。
3 その他
(1) 拡張解釈の禁止に関する規定
本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に 侵害するようなことがあってはならない旨を定める。
(2) 施行期日に関する規定 公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、特
定秘密の取扱いの業務を行うことができる者を取扱業務適性職員等に限定する旨の
規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。 (3) 自衛隊法の一部改正及びそれに伴う経過措置に関する規定
自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するとともに、本法の施行日の前日にお いて防衛秘密として指定されている事項を施行日に防衛大臣が特定秘密として指定 した事項とみなす等の経過措置を定める。

別表 【第1号(防衛に関する事項)】(自衛隊法別表第4に相当)
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにお いて同じ。)の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段
階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段
階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
【第2号(外交に関する事項)】
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措 置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除
く。)
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な
情報その他の重要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。) ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号


【第3号(外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)】
イ 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる 諜報その他の活動による被害の発生・拡大の防止(以下「外国の利益を図る目的 で行われる安全脅威活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画 若しくは研究
ロ 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関し収集した国際機関 又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止の用に供する暗号
【第4号(テロ活動防止に関する事項)】
イ テロ活動による被害の発生・拡大の防止(以下「テロ活動防止」という。)の ための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロ活動防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の 重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロ活動防止の用に供する暗号




クローズアップ2013:秘密保護法案 「定義」、行政裁量で 外部チェックのすべなく
(毎日JP 2013年09月14日)

国の安全や治安に関わる重要情報の漏えいに厳罰を科す「特定秘密保護法案」の概要が公表された。何を「秘密」とするかは行政側の裁量で決められ、公務員だけでなく「秘密」を取得した民間人も処罰対象になる。罰則も最長懲役10年を想定されている。情報公開とは逆行することも想定され、国民の「知る権利」を侵害する恐れも指摘されている。

◇外部チェックのすべなく

法案は、同盟国などと安全保障情報を共有するため、情報流出を防ぐのが狙いだ。米国が日本に求めていた。

防衛」「外交」「安全脅威(スパイ)活動の防止」「テロ活動防止」の4分野で、秘匿の必要が特に高い情報が「特定秘密」に指定される。

内容は分野ごとに項目を列挙。「テロ活動防止」では「テロ活動による被害の発生・拡大の防止のための措置またはこれに関する計画もしくは研究」など4項目を挙げている。具体的に書けば秘密の内容が明らかになるため抽象的だ。どのような情報が秘密なのかも外部には分からない。

秘密を扱うことが想定されるのは、省庁の政務三役や防衛省、外務省、警察庁、都道府県警察の職員。それに防衛産業など官庁と契約を結んだ会社の社員らだ。政務三役を除き、渡航歴や家族の国籍、犯罪歴、借金、薬物中毒の有無、精神科病院への入通院歴などを申告し、チェックを受ける。

「秘密」の内容を、厳罰を設けてまで秘密にするものかどうかのチェック機能はない。

米国では大統領が安全保障などに関する機密を指定する。だが、機密の指定と解除、さらに内容をチェックする仕組みが明確になっている。米国立公文書館にある情報保全監察局が適切な機密指定かどうかを見極める責務を負い、局長には機密の解除請求権が与えられている。

これに対して、今回の特定秘密保護法案では、防衛相や外相、警察庁長官らが指定し、解除の必要性も行政機関に委ねられている。外部チェックが想定されていないのだ。

民主党政権当時の2010年、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で海上保安庁が撮影したビデオ映像が流出した問題を受け、秘密保護法案の検討が始まった。それに先立ち、民主党政権が11年4月に国会提出した情報公開法改正案には、情報隠しを裁判官がチェックできる仕組みがあった。国が不開示にした文書が、情報公開訴訟に持ち込まれた場合、裁判官だけで文書を閲覧して公開すべきか判断するのだ。しかし、法案は審議されぬまま廃案に。政権交代した第2次安倍政権では、改正案を再提出する動きはない。情報公開制度に詳しい「情報公開クリアリングハウス」理事長の三木由希子さんは「どのように秘密を解除するかや、秘密を必要以上に広げない仕組みが全く考えられていない」と批判する。

 法案は、特定秘密を漏らした公務員だけでなく「そそのかしたり、あおる」などして秘密を得ようとした側にも最高懲役10年の処罰を明記したことが大きな特徴だ。

 報道機関の取材にも制約が出かねない。記者から見れば正当な取材行為が、法案の規制する「欺き」や「脅迫」「教唆(そそのかし)」に当たると解釈されかねない。取材先が情報を出さない口実にされる恐れもある。

 現行の国家公務員法の守秘義務違反は最高で懲役1年、自衛官らを対象にした自衛隊法の防衛秘密漏えいは最高で懲役5年で、現行法とのバランスの観点から慎重な検討を求める声もある。甲南大法科大学院の園田寿教授(刑事法)は「刑の上限は命や財産など被害の重さに応じて決められるものだが、秘密保護法では被害の重さを算定しにくい。漏らさぬように威嚇の効果を狙って10年にするのだろう。だが、現行の国家公務員法でも、重大な違反行為は過去ほとんどない」と指摘する。【臺宏士、日下部聡、青島顕】

 ◇「知る権利」与野党に懸念の声

 政府は特定秘密保護法案を10月15日召集の臨時国会に提出する方針だ。だが、公明党は、政府が同党の了承なく国民から意見を聴くパブリックコメントを始めたことに不信感を深めており、法案作成の与党協議が遅れる可能性がある。野党には「知る権利」を侵害するとの懸念もあり、成立の見通しは立っていない。秘密の指定期間は5年が上限だが、再指定の回数の制限はない。何度も指定を続ければ永久に秘密にすることも可能だ。自民党のプロジェクトチーム座長を務める町村信孝元外相も「考えるべき事項だとは思う」と話す。

安倍晋三首相は国家安全保障会議(日本版NSC)の設置に意欲を示しており、政府は同法案とNSC設置法案の同時成立を目指している。NSCは米国などと機密情報のやり取りをする必要があり、政府高官は「秘密保護の仕組みがなければ外国の情報を入手できない」と語る。同時成立を図るため、政府は、衆参両院で連日の審議が可能な特別委員会の設置も検討したが、自民党は「連日、秘密保護法案の審議に時間が割かれ、紛糾材料になりかねない」(国対幹部)と後ろ向きだ。

 また、両法案の担当は菅義偉官房長官だったが、秘密法案の審議が遅れればNSC設置法案の審議にも影響が出かねないことから、政府は秘密法案の担当を森雅子少子化担当相に差し替えた。NSC法案の審議を優先させたとみられ、政府は秘密法案の臨時国会での成立にこだわっていないとの臆測も出ている。

 公明党は、政府が不手際を謝罪したことを受け、12日に法案検討プロジェクトチーム(座長・大口善徳衆院議員)を設置した。ただ、党内には「知る権利の尊重規定があっても本当に担保できるのか」との疑問があり、慎重に対応する構えだ。【小山由宇】






軍事政権(military dictatorship)

秘密保護法案 軍事国家への入り口だ

政府が進める秘密保護法案は、国が恣意(しい)的に情報統制を敷く恐れがある。「知る権利」と真正面から衝突する。軍事国家への入り口になってしまう。
自由や人権などよりも、国の安全保障が最優先されるという思想が根底にあるのだろう。政府が公表した秘密保護法案の概要を見ると、そんな印象を強く持つ。
かつて検討された法制と異なるのは、特段の秘匿が必要な情報である「特定秘密」の事項だ。(1)防衛(2)外交-は同じだが、「公共の安全および秩序の維持」の項目を(3)安全脅威活動の防止(4)テロ活動の防止-と改めた。
情報隠しが横行する
公共の安全や秩序維持の文言は、社会のあらゆる活動に投網をかけると強く批判されたため、今回は変形させたのだろう。
れでも問題点は山積だ。まず、特定秘密の指定範囲である。行政機関の「長」が別表で指定するが、中身があまりにも茫漠(ぼうばく)としている。防衛については十項目あり、「自衛隊の運用」が最初に規定されている。「運用」の言葉だけでは、どんな解釈も可能だろう。防衛相は恣意的に特定秘密のワッペンを貼り、さまざまな情報を国民の目から覆い隠せる。
現行法でも昨年末時点で、防衛秘密の指定事項は二百三十四件にものぼる。秘密文書も膨大となり、一昨年末では約八万三千点が隔離された状態だ。
外交分野でも同じだ。例えば「安全保障に関する外国政府との交渉」と別表に漠然と書かれているため、外相はいかなる運用もできよう。違法な情報隠しすら行われるかもしれない。
ある情報が特定秘密に本当にあたるかどうか、国会でも裁判所でもチェックを受けないからだ。形式的な秘密ではなく、実質的な秘密でなければならないが、その判断が行政の「長」に任されるのは、極めて危うい。
「知る権利」への脅威だ
安全脅威やテロの分野も解釈次第で、市民レベルの活動まで射程に入る恐れがある。
言い換えれば、国民には重要でない情報しか与えられないのではないか。憲法は国民主権の原理を持つ。国政について、国民が目隠しされれば、主権者として判断ができない。秘密保護法案は、この原理に違背するといえよう。
憲法には思想・良心の自由、表現の自由などの自由権もある。政府は「国民の知る権利や取材の自由などを十分に尊重する」と説明しているものの、条文に適切に生かされるとは思えない。
特定秘密を取得する行為について、「未遂、共謀、教唆、扇動」の処罰規定があるからだ。あいまいな定めは、取材活動への脅威になる。容疑がかかるだけでも、記者やフリーランス、市民活動家らに家宅捜索が入り、パソコンや文書などが押収される恐れが生じる。少なくとも、情報へのアクセスは大きく圧迫される。
「取材の自由」はむろん、「知る権利」にとって、壁のような存在になるのは間違いない。政府は「拡張解釈し、基本的人権を侵害することがあってはならない」旨を定めると言うが、憲法で保障された人権を侵してはならないのは当然のことである。暴走しかねない法律だからこそ、あえてこんな規定を設けるのだろう。

驚くのは、特定秘密を漏らした場合、最高で懲役十年の重罰を科すことだ。現在の国家公務員法では最高一年、自衛隊法では五年だ。過去のイージスシステムの漏洩(ろうえい)事件では、自衛官に執行猶予が付いた。中国潜水艦に関する漏洩事件では、起訴猶予になった。現行法でも対処できるのだ。重罰規定は公務員への威嚇効果を狙ったものだろう。
そもそも誰が特定秘密の取扱者であるか明らかにされない。何が秘密かも秘密である。すると、公務員は特定秘密でない情報についても、口をつぐむようになる。ますます情報は閉ざされるのだ。
しかも、国会の委員会などで、公開されない秘密情報も対象となる。つまり国会議員が秘書や政党に情報を話しても罪に問われる可能性がある。これでは重要政策について、国会追及もできない。国権の最高機関である国会をないがしろにするのも同然だ。
憲法改正の布石になる
新法の概要に対する意見募集期間も約二週間にすぎず、周知徹底されているとはいえない。概要だけでは情報不足でもある。政府の対応は不誠実である。
米国の国家安全保障会議(NSC)をまねた日本版NSC法案も、秋の臨時国会で審議される予定だ。集団的自衛権をめぐる解釈も変更されかねない。自衛隊を国防軍にする憲法改正への道だ。
秘密保護法案はその政治文脈の上で、軍事国家化への布石となる。法案には反対する。

(中日スポーツ ‎ 2013年9月13日)


衆議院議員 安倍晋三 公式サイト

安倍晋三(1954年(昭和29年)9月21日 - )
「状況はコントロールされている。私たちは決して東京にダメージを与えない」
「汚染水による影響は福島第一原発の港湾内で完全にブロックされている。日本の食品や水の安全基準は世界でも最も厳しく、健康問題は今もこれからも全く問題ないことを約束する」






東電「制御できていない」民主党の汚染水対策会議(13/09/13)

汚染水:東電幹部「コントロールできていない」
毎日新聞 2013年09月13日 

東京電力の山下和彦フェローは13日、福島県郡山市で開かれた民主党の福島第1原発対策本部(本部長・大畠章宏幹事長)の会合に出席し、汚染水問題について「コントロールできていないと考えている」と語った。これに対し、菅義偉官房長官はその後の記者会見で、「放射性物質の影響は発電所の港湾内にとどまっている」と強調。東電も同趣旨のコメントを出し、沈静化を図った。

ただ、野党は国際オリンピック委員会(IOC)総会での安倍晋三首相の「状況はコントロールされている」との発言は事実と違うとして追及する構えだ。

山下氏は民主党議員から「すべてのことがコントロールされているのか」と質問されたのに対し、「想定を超えていることが起きていることは事実」と説明。原子力規制庁の小坂淳彦・地域原子力規制統括管理官も「管理すべきところが管理できていなかった」と語った。

菅氏は会見で、「(山下氏は)貯水タンクからの汚染水漏えいなどの個々の事象が発生しているという認識を示した。対策を重層的に講じ汚染水の影響が外洋に及ばないようにしていく」と説明。東電もホームページに「(首相発言は)放射性物質の影響は発電所の港湾内にとどまり、近海の放射性物質の濃度は基準濃度をはるかに下回り、継続的な上昇傾向も認められていないという趣旨だと理解しており、同じ認識だ」とのコメントを掲載した。

一方、自民・公明両党は同日、野党側が求めていた衆院経済産業委員会の閉会中審査を27、30両日に開く方針で一致した。だが、野党は攻勢を強めており、民主党の海江田万里代表は「首相発言は事実と違う。(閉会中審査を)もっと早めてもらいたい」と記者団に強調。10月15日召集の臨時国会も「遅すぎる。臨時国会の召集を前倒しするよう野党一致して求めていきたい」と語った。

松坂慶子 「愛の水中花」

愛の水中花

作詞:五木寛之
作曲:小松原まさし

これも愛 あれも愛 たぶん愛 きっと愛

だって淋しいものよ 泣けないなんて
そっと涙でほほを 濡らしてみたいわ
ひとりぼっちの部屋の ベッドの上で
ちょっとブルーな恋の 夢を見ている
乾いたこの花に 水をあたえてください
金色のレモンひとつ
胸にしぼってください
わたしは愛の水中花

これも愛 あれも愛 たぶん愛 きっと愛

だって悲しいものよ 酔えないなんて
そっとあなたの胸に あまえてみたいの
そうよ人生なんて ドラマじゃないわ
だから今夜はせめて 夢を見たいの
乾いたこの花に 水をあたえてください
バラ色のワイングラス
胸にそそいでください
わたしは愛の水中花
これも愛 あれも愛 たぶん愛 きっと愛

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