今日からいよいよ離婚時の年金分割制度がスタートしました。
制度の背景には、近年、中高齢者等の離婚件数が増加しているが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘されていました。
そこで、離婚時の厚生(職域加算分を含む共済)年金の分割制度により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することが認められるようになりました。分割は本日以降に成立した離婚が対象となります。
昨年から、離婚した場合の受取額がいくらになるかという相談が社会保険事務所に寄せられたそうですが、当然妻からの件数が多かったようです。
今後、離婚に更に拍車がかかるのでしょうか?
戦々恐々としている諸氏も多かろうとお察しいたします。