被害者救済法、周知が課題 洗脳下の寄付取り消し対象(共同通信)
ということで、昨年12月に成立した、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題に対する被害者救済新法が、1月5日に施行されております。
ただし、法律の本文を知らないという人も多いと思いますので、紹介しておきます。
・〈令和四年法律第百五号〉法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(e-Gov)
・〈平成十二年法律第六十一号〉消費者契約法(e-Gov)
この2つの法律が入れ子構造(適用範囲などが後者の法律で規定されている)のようになっているわけですが、今回の旧統一教会の被害者救済について、かなり踏み込んだ内容となっています。何故ならば、施行時期を遡っての適用もされるためです。
とはいえ、先の「共同通信」の報道の通りで、どうやってこの法律に実効力を持たせるかは、重大な課題です。実際、新法などでも、今後の問題に合わせて検討されねばならない箇所があります。その意味でも、この問題に以前から関わっている弁護士や宗教研究者の意見に耳を貸すべきだといえましょう。
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