大科第十 請師
五に十方一切化成等覚の諸大菩薩を請し奉る、我が為めに受戒同学の等侶と成り玉へ、吾れ上聖の同学等侶に依る故に、頓教一乗の心戒を受けることを得、等侶哀愍の故に、来て梵壇に入り、一乗真戒を授与し玉ふ、是の故に吾等須く礼すること一拝すべし〈須く十方の諸大菩薩の足下に礼するの念に住すべし〉。
私に曰く、既に請師畢て、小乗の三師七証を合して以て十律師の行なり。然るに、今大乗の心は、設ひ現前の師なりと雖も、崛を致して泥む、諸大菩薩更に其の請に泥むべからず、故に聖師に請し奉り、受戒を請すべきなり。
『続浄土宗全書』巻15・79頁、訓読は原典に従いつつ拙僧
なお、この「請師」項だが、全体で五段になっている。今回のが第5段である。いわゆる三師に続いて証明の諸仏が採り上げられ、今回は「受戒同学の等侶」とある通り、受者と同参の菩薩になる。なお、ここ数回注目している「戒の名称」であるが、ここでは「一乗真戒」である。
ところで、気になるのは、「私に曰く」の部分であるが、「小乗の三師七証を合して以て十律師の行なり。然るに、今大乗の心は、設ひ現前の師なりと雖も、崛を致して泥む、諸大菩薩更に其の請に泥むべからず、故に聖師に請し奉り、受戒を請すべきなり」とある・・・あれ?意味が分からない。
いや、意義は分かる。それは、聖人を請して受戒の師にせよということだが、現前の師と諸大菩薩はどうなっているんだろう?註釈でも見てみるか?!あ、「私に云く」の部分だから、無いのか。ということで、今日の記事はここまで。
【参考資料】
・宗書保存会『続浄土宗全書』巻15、大正14年
・浄土布薩式(新編浄土宗大辞典web版)
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