パソコン講習で、身に覚えの無いメールが届くなどの相談があります。
届いた方は、以下を参考にしてください。
「発信者端末電子名義認証」という言葉は、もっともらしい言葉ですが、
一般には全く認知されていません。
もし、その意味が、「端末の固体番号から所有者を特定する」などということであれば、
それは警察等が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを
経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にはそのようなことはできません。
「発信者端末電子名義認証」などという言葉は、以前から、架空請求(詐欺)業者が
よく使用する言葉ですが、一般の事業者(もしくは個人)が、端末の固体番号から
所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は法律で罰せられます。
「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して消費者と事業者の間の錯誤による
様々なトラブルを防止することを目的とした法律です。
パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、
消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止する為に、
内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。
電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、
その契約は成立していないとみなされます。
「電子消費者契約法」には、事業者が消費者に対し「法的措置を行う為の身辺調査」の
根拠となるような条項はありません。
つまり、「電子消費者契約法に基づき法的措置を行う為の身辺調査に入らせていただきます」
などという事は有り得ません。