明日、令和2年6月30日から、
道路交通法改正で「妨害運転罪」が施行される。
妨害運転罪とは、
他の車両等の通行を妨害する目的で、
急ブレーキ禁止違反や
車間距離不保持等の違反を行うこと。
いわゆる「あおり運転」の処罰。
違反すると、3年以下の懲役
または50万円以下の罰金となる。
この「あおり運転」の処罰対象は自転車にも拡大。
自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、
遮断機の下りた踏切の立ち入り等、
「危険行為運転」が指定されていたが、
これに「あおり運転」にあたる
「妨害運転」が追加したのだ。
14歳以上の場合、危険行為運転は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
今日は梅雨の中休み。
リハビリライドで近所の農道を走った。
平日の午前に走る農道。
いつにも増して車が少ない。
快晴で視界良好。
ゆっくりと左脚を意識して
気持ちよく走っていたのだが…。
農道を走ると稀にカブに追いついてしまうことはあったけど、軽トラは初めて。
— はしもととおる (@spacevision) June 29, 2020
じーちゃん、路側帯側を広く開けてくれても、追い抜く勇気はないよ…。この後、あおり運転しないように距離を開けるのが精一杯でした。 pic.twitter.com/BQR8wnWLRl
結果的にあおり運転しているかのように
車間距離を縮めてしまい、
ドライバーに大変申し訳ないことをしてしまった。
今日の出来事に深く反省し、
より安全ライドすることを誓う。