情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

首相が法相に『共謀罪』成立を指示~東京新聞【久しぶりに:だから安倍は辞めさせないと…】

2007-01-19 20:39:43 | 共謀罪
東京新聞によると、【犯行に至らなくても話し合っただけで罪に問うことなどを盛り込んだ共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案について、長勢甚遠法相は十九日の閣議後会見で、安倍晋三首相から「今(通常)国会で成立を図るよう努力するように」と指示を受けたことを明かした】という。

ちょっと前に「やっぱり共謀罪は寝たふり?!~国会開会間近、気合いを入れ直しましょう!」というエントリーで共謀罪の今国会成立をあきらめていないはずと指摘したが、そのとおりの事態となってきた。

【長勢法相によると、閣議前、外務省の谷内正太郎事務次官とともに安倍首相と面談。首相は「国際社会で組織犯罪に対応する役割を果たす上で、早期に(国際組織犯罪防止条約を)批准する必要がある」と強調。「与党はもちろん、野党や国民から理解が得られるよう全力を挙げるように」と語ったという。】

「全力を挙げるように」だって…。あんたは何様じゃい。あんたは、国会が決めた法律に従って行政を粛々と進めておけばいいんだよ。行政が立法に口を出すなっつうの!

【共謀罪には、世論や野党が強く反発。昨年の臨時国会で一度も委員会審議に入らないまま継続審議となった。与党が大幅修正を検討しているが、長勢法相は会見で「検討すべきところはする」と語った。】

国民の理解を得たいというなら、寝たふりなんかしないで、堂々と修正案を明らかにして議論をしたらどうか!






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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やっぱり共謀罪は寝たふり?!~国会開会間近、気合いを入れ直しましょう!

2007-01-16 02:56:18 | 共謀罪
 教育基本法改悪案が多くの方の反対活動にもかかわらず、可決された。そのため、共謀罪の与党担当者は相当焦っているはずだ。教育基本法のような重要法案でさえ、改悪法案を成立させたのに、共謀罪担当者は何をやっているのか、もう大臣の目はないな、というような会話が料亭でなされることを…。
 ということで、今国会では共謀罪は審議しないというような情報も流れているが、踊らされないようにしないといけない。これまで何度も寝たふりをされてきたのだから…。
 早速、以下のような反対運動が予定されているので、積極的に参加されたし。                   

●1月25日(木)8時30分~国会前駅ビラまき 
12~昼休み集会(13時終了)

●1月26日(金)18時30分~ さらば!共謀罪1・26集会
@東京しごとセンター(飯田橋)

主催:「破防法・組対法に反対する共同行動」(日本基督教団社会委員会気付)
   www.hanchian.org








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項」に対する回答~NPJに全文掲載

2006-12-12 16:54:35 | 共謀罪
共謀罪関連法案について、野党側が審議に入る条件の一つとして、政府に提出していた「共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項」に対する回答がだされた。まだ、十分に検討していないが、これまでの形式的な回答の域を超えるものではなさそうだ。これでは、審議入りの条件をクリアしたとは到底言えないのではないか。

全文は、PDFで、「News for the People in Japan」の共謀罪の欄に掲載された。


要求事項は、次のとおり。

■■引用開始■■

共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項

1 アメリカの留保について
 アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があ
ることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘し、国連越境組織犯罪防止条約に
よって州レベルでの立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批
准した。
また、アラスカ、オハイオ、バーモントなどの州レベルでは広範な共謀罪処罰は実
現していないことを外務省も認めた。

1)共謀罪について、例えば、質問主意書の政府答弁書(平成17年11月11日付及び
平成18年6月13日付)では、「共謀罪の対象犯罪について更に限定することは、条
約上できない」と答弁していたが、この答弁の訂正を政府答弁書においてするこ
と。

2)アメリカの批准について、政府はこれまでの答弁において、この留保の事実を
知りながら、そのことについて全く説明してこなかった。このような政府答弁を
行ったことについての顛末の説明と謝罪を、委員会審議再開前に行うこと。

3)アメリカが留保を行っていることに対する我が国の異議申し立てに関し、我が
国が条約に加盟したときには、異議を申し立てることになるのか。この点に関
し、以下の点について、委員会審議再開前に開示すること。
①申し立てるとすれば、いつ、どのような異議を申し立て、その異議について国連
(マルチ)との関係及びアメリカ(バイ)との関係でどのような決着を目指すの
か。
②申し立てないとすると、なぜ申し立てないのか。

4)アメリカ合衆国50州のそれぞれについてどのような共謀罪があるかを調査し
て、その調査結果を委員会審議再開前に提示すること。

なお、アメリカの国連宛の批准理由書及び国務省から大統領宛の留保理由書を翻訳
して、委員会審議再開前に提示されたい。

2 国連における条約審議の経緯等について
国連における条約審議の際、日本政府の見解として「行為参加罪の第3オプショ
ン」を提案していたにもかかわらず、その後「共謀罪オプション」に転換された経
緯を明らかにするための記録(公電等)を示すことを外務省は拒否し続けている。

1)第2回アドホック委員会で日本政府の提案していた「参加して行為するオプ
ション」では、どのような内容の国内法が必要となると考えていたのか、日本政府
内で検討されていたはずである。もし、具体的な「参加罪の規定」を検討していな
かったとしたら、どのような対応をするつもりであったのか。この提案当時に、検
討された「参加罪の規定」又は検討していた対応方針を、委員会審議再開前に提示
すること。

2)国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項に規定する「自国の国内法の基本原
則」に関し、政府が第2回アドホック委員会に提出した提案では「日本の国内法の
原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加
については、特に重大な犯罪に限定して処罰される。」と説明しているのに、政府
の国会答弁(平成17年10月21日南野法務大臣)では「『自国の国内法の基本原
則』とは、各国の憲法上の原則など国内法制において容易に変更できない根本的な
法的原則を指す」としている。この政府答弁が政府提案時と変わってきた経緯
を、委員会審議再開前に開示すること。

3)第2回の公式会合に関する公電(平成11年3月31日付大使から外務大臣宛第465
号)p.14でマスキングされた部分(8行分)については、非公開とする理由は全く
見あたらず、また、我が国の意思決定の過程を知る上で不可欠なものであるか
ら、委員会審議再開前に開示すること。

4)第7回会合において行われた非公式会合は、条約起草のためのアドホック委員
会の一部であり、非公式会合とはいうものの、その経過は公式会合に報告されるべ
き性質を持っているものであり、その記録(11ページ分の公電)を委員会審議再開
前に開示すること。

5)第7回アドホック会議の公式会合に関し、日本政府代表団がした提案(参加罪
については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなさ
れたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるとする内
容)を撤回した過程とそれに関する協議の内容についての詳細は、平成12年2月16
日発信の公電に別途詳細に記載されている。その公電の中でマスキングされている
2頁分の文書を委員会審議再開前に開示すること。


3 世界各国の新規立法等について
 国連条約批准にあたって、どのような新規立法が行われたのかは、共謀罪新規立
法の必要性を裏付けるための最も基本的な資料であり、政府の包括的な調査が期待
されるところである。しかしながら、質問主意書でも質問されているが、政府答弁
書では、共謀罪の新規立法を行ったことが確認されているのはノルウェーのみとい
う状況である。

1)政府による悉皆的な調査の結果の資料を、委員会審議再開前に提出するこ
と。併せて、政府としては、この問題について、いつ、どのような方法で、どのよ
うな諸国について調査を行ったのかを示すこと。

2)日本弁護士連合会の調査によれば、「組織犯罪の関与する重大犯罪の全てにつ
いて共謀罪の対象としていないことを認め、国連事務総長に通知している国」が
5ヶ国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)存在す
る。また、国連薬物犯罪事務所が新しく作成した文書では、これらの国について別
の記載があると説明されている。これらの国々について、共謀罪の具体的な制定状
況・内容を調査し、委員会審議再開前に報告すること。

3)各国のオバートアクトがどのように規定されているのか(05年10月21日法務委
での平岡質問関係)及び立法化に当たって合意に準備行為等を伴うこととした国の
規定状況はどうなっているのか(05年10月28日法務委での平岡質問関係)を調査
し、委員会審議再開前に報告すること。

4)英米法の国での共謀罪の適用状況(06年5月19日法務委での平岡質問関係)につ
いて調査し、委員会審議再開前に報告すること。

5)英米法以外の諸外国の国内法整備状況(06年10月20日法務委での保坂質問関
係)について調査し、委員会審議再開前に報告すること。

6)TOC条約の締結過程において、批准に際し、現行日本国内法で対応可能かどう
か、どのような検討をおこなったか。委員会審議再開前に報告すること。

7)条約の留保と外交的解決を図ることをどう検討したか。委員会審議再開前に報
告すること。

以上本文のみ提出

(別紙・解説)

(説明) 第2回アドホック委員会において、日本政府代表団は「日本の国内法の
原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加
については、特に重大な犯罪(certain grave crimes)に限定して処罰される。し
たがって、すべての重大な犯罪(serious crimes)について、共謀罪や参加罪を導
入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現す
るためには、国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」としたうえで

①共謀罪については、「組織的な犯罪集団の関与する」という要件を加えることを提
案し、
②参加罪については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつ
つなされたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提
案し、さらに、
③3条1項(a)と(b)の間に「国内法の原則に従って」というフレーズを加える
ことを提案した。

 このうち、②の提案について、日本政府は「3条1項(b)の(?)と(?)は、英
米法系あるいは大陸法系の法体系のいずれかに合致するものとして導入されるよう
に考案されている。条約をさらに多くの国が受け入れられるようにするために
は、世界各国の法体系が英米法、大陸法という2つのシステムに限定されていない
ことから、第3のオプション、すなわち、『参加して行為する』ことを犯罪化する
オプションを考慮に入れなければならない」という提案理由を述べていた。

 日本案が提案された第2回アドホック委員会の公式会合については、大使から外
務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されているが、前記の日本提案
について、米国政府代表団らが評価を下している部分が開示されていない。同公電
本文13頁には米国等の代表団の反応として、「(伊、米)これは、サブパラ
(a)及びサブパラ(b)(?)=参加罪=とどこが異なるのか明らかにされる必要
がある」と記載された後8行にわたって、公開された会議の内容であるにもかかわ
らずマスキングされており、公開されていない。この非開示部分を公開することは
我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、核心となるものである。

 また、第7回会合において、日本政府代表団は、日本提案とイギリス提案との一
本化のために、米国政府代表団らと非公式会合を持っている。この非公式会合の結
果は、大使から外務大臣に宛てた平成12年2月16日発信の公電に詳細に記載されて
いるが、11ページ分が全面的に非開示とされている。しかしながら、この記録
は、我が国とアメリカ政府などとの間で行われた、きわめて重要な外交交渉の記録
であり、また、我が国の刑法体系にかかわる重要事項が話し合われた会合の記録で
ある。11ページにもわたる報告書が作成されていることからも、その内容の重要性
を計り知ることができる。

 さらに、日本政府は、第7回アドホック会議の公式会合において、日本政府代表
団が前記②を撤回した案を提案した過程とそれに関する協議の内容について平成12年
2月17日発信の公電には、わずか13行しか記載されていない。この点の詳細は、平
成12年2月16日発信の公電に別途詳細に記載されているが、2頁分の文書がマスキ
ングされており、その内容は明らかとされていない。

(本文+別紙とも法務委員会野党理事作成)

■■引用終了■■






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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【共謀罪テスト】いま与党が準備している共謀罪関連法案と民主党丸飲み案との違い

2006-12-10 22:49:52 | 共謀罪
次に並べる二つは、与党が今国会で提出しようと虎視眈々と狙っている共謀罪関連法案と、前国会で与党が丸飲みしようとした民主党案だ。複雑な書き方になっているところもあり、ややわかりにくいが、いま、改めて比較してほしい。

一時は、下の方の丸飲み案でよいと言っていたのに、今国会では上の方のより適用範囲が広いものを成立させようとしている。どういうこっちゃい、という思いを込めて、再度、この2つを比較することにした。

どこが違うか、しっかりと比較してほしい。


■■与党準備法案引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪(別表第三に掲げるものを除く:※)に当たる行為で,組織的な犯罪集団の活動(組織的犯罪集団(団体のうち,その結合関係の基礎としての共同の目的が死刑若しくは無期若しくは長期5年以上の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪(別表第三に掲げるものを除く)又は別表第一(第一号を除く)に掲げる罪を実行することにある団体をいう。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。)として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行について,具体的謀議を行い、これを共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に必要な準備その他の行為が行われた場合において,当該各号に定める刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪(別表第三に掲げるものを除く)に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行について具体的な謀議を行い、これを共謀した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪については,第一項に規定する準備その他の行為が行われたことを疑うに足りる相当な理由があるときに限り,刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により逮捕し,又は勾留することができる。

4 第一項及び第二項の規定の適用に当たっては,思想及び良心の自由並びに結社の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。


付則
(1,2省略)
3 第三の規定による改正後の組織犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する共謀をした者がその共謀に係る犯罪を犯したときは,当該罪を定めた規定により処罰され,同条第一項又は第二項の規定によっては処罰されないことに留意しなければならない。



※:別表三は、「過失犯」「陰謀・共謀罪」など28の犯罪類型。過失犯の共謀罪、共謀罪の共謀罪は論理的におかしいため除外される。
■■引用終了■■




■■民主党案■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)(注1)で、組織的犯罪集団の活動(組織的犯罪集団(団体のうち,【その構成員の継続的な結合関係の基礎となっている根本の】目的が死刑若しくは無期若しくは長期五年を超える懲役若しくは禁固の刑が定められている罪又は別表第一第二号から第五号までに掲げる罪を実行することにある団体をいう。次項において同じ。)の意思決定に基づく行為であって,その効果又はこれによる利益が当該組織的犯罪集団に帰属するものをいう。第七条の二において同じ。)(注2)として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかがその共謀に係る犯罪の予備をした場合において(注3),当該各号に定める刑に処する。ただし、死刑又は無期の懲役若しくは禁固の刑が定められている罪については,実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

二 長期五年を超え十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮

2 前項各号に掲げる罪に当たる行為(国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第三条2(a)から(d)までのいずれかの場合に係るものに限る。)(注1)で、組織的犯罪集団(注2)に不正権益(組織的犯罪集団の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって,当該組織的犯罪集団の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該組織的犯罪集団又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ,又は組織的犯罪集団の不正権益を維持し,若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。

3 前二項の適用に当たっては,思想,信教,集会,結社,表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し,及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を,不当に制限するようなことがあってはならず,かつ,労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない。



注1:条約上でいうところの「性質上国際的な犯罪」にあたる場合に限って,処罰の対象とする。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(ここ←)第三条2(a)から(d)とは,

(a)二以上の国において行われる場合

(b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合

(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合

(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合

である。

注2:共謀罪については,条約でいうところの「組織的な犯罪集団が関与する」場合に限って処罰の対象とする。

注3:共謀罪の成立については,条約で認められているところのいわゆる「合意の内容を推進するための行為」を要件とする。

■■引用終了■■




【解答】
民主党案は、

①対象となる犯罪を懲役長期5年を超えるに限定すること(対象犯罪を600から300に半減すること)

②国際性のある団体に絞ること(犯罪の越境性を要件に盛り込むこと)

という二点で適用範囲を限定している。


この違いは大きい。与党は①②については条約を留保することはできず不可能と説明していた。ところが丸飲み案で、可能であることが分かった。それにもかかわらず、改悪したうえで、提案するのは許し難い。安倍政権は、本当に「嘘つき政権」だ。






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海渡弁護士が共謀罪3分間コメント~反対に向け全力を!

2006-12-06 12:14:38 | 共謀罪
 共謀罪関連法案がぎりぎりで歯止めをかけている問題で、News for the People in Japanが、海渡弁護士の共謀罪についてのコメントビデオを掲載しました。

 共謀罪の問題点や国会での状況について、分かりやすく説明してあります。トップページの「共謀罪について 海渡雄一弁護士に聞く」をクリックしてください。
 
 
 なお、共謀罪の最新の情報が、いつものように保坂議員のブログに掲載されています。

【今日も、朝10時半より理事会が開催された。与党からの「共謀罪の趣旨説明と与党側審議開始」という提案はあったが、野党側は受け入れるず平行線が続く。
今日は、昨日来の懸案となっていた野党側からの「論点整理」の文書提出が行われた。提出に先立って、野党側からは「提出した文書に対しては、与党側も文書で答えてほしい」「文書を受け取って、はい受け取ったから審議入りということのないように」という条件をつけた。「見てみなけれはわからないが、誠意をもって対応する」という返事をもって、平岡秀夫野党筆頭理事から文書が手渡された。
この文書を受けて、午後1時半に再開する理事会で、与党が最初の回答をすることを合意して休憩となった。以下、その文書の全文である。】

 上記文書もぜひお読みいただきたい。手続き的にも、実体的にも、認めがたい法案であることが明らかになると思う。

 山場が続いています。法案成立阻止のため、法務委員会の与党メンバー、国対メンバーらに、反対の意思を伝えるメッセージを集中させましょう!







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最後まで嘘つき政府与党に共謀罪法案強行採決を許していいのか!~明日午前理事会→午後委員会強行採決も!

2006-11-30 18:08:05 | 共謀罪
 保坂議員のブログ(←クリック)に米国の3州が共謀罪をごくわずかの犯罪にしか適用していないことに関する米国側の釈明書簡が掲載されている。そこに次のような記述がある。

【米国では、広範囲に及ぶ連邦法の体系によって極めて多くの犯罪が処罰の対象とされていますが、合衆国憲法は、もっぱら州内において生起する事項であって、連邦が管轄権を有するとの特段の定めのないものについては、個々の州の主権を尊重しているのです。国際組織犯罪防止条約は、金銭的利益その他の物質的利益を得る目的で重大な犯罪を行なうことの共謀であって、共謀を推進する行為を伴うもののすべて、又は組織的な犯罪集団の目的を認識しながら当該組織的な犯罪集団に積極的に参加することのいずれかを犯罪とすることを義務付けています。確かに、ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るものです。】


これを読んだ瞬間、「ふざけんな!」と声が出た。


11月27日、外務省は次のような見解を出している(保坂議員のブログ←クリック)。

■■引用開始■■
米国が国際組織犯罪防止条約の締結に際し付した留保について

平成18年11月27日
外務省総合外交政策局
国際組織犯罪室

1 米国政府によれば、まず、連邦法には、すべての連邦犯罪を対象とする共謀罪の規定が存在し、米国各州においては、すべての州法に共謀罪の規定があり、圧倒的多数の州、すなわち、50州中、47州では、州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべての重罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとのことである。

2.米国が本条約の締結に当たって付した留保につき照会したところ、同国政府より、書面(10月24日付け)にて、「この留保は、本条約により犯罪とされるべき行為で米国が犯罪としていない部分が実際にあることが認められるために行ったものではありません。むしろ、合衆国憲法の適用に関する理論上の分析に基づいて行ったものでした。」「我々は、お尋ねの留保を行っていることにもかかわらず、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信していますし、この留保は合衆国が本条約の義務を満たすことができないことを示す意図でなされたものではありません。」との回答を得ている。

3.また、今般、一般的な共謀罪の規定が設けられていないごく僅かな州、すなわち、アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州において、各州の弁護士資格を有する者を通じて、長期4年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪のうち、州法上共謀罪の対象となっている犯罪及び州法上共謀罪の対象となっていない犯罪につき調査を行ったところ、次のとおりのことであった。

(1)州法上共謀罪の対象となっている犯罪
アラスカ州:殺人等14、オハイオ州:謀殺等21 バーモント州:殺人等17

(2)州法上共謀罪の対象となっていない犯罪
アラスカ州:爆発物所持等38 オハイオ州:窃盗等54 バーモント州:重婚等129

4.米国政府にこの調査結果を示しつつ、改めて、見解を照会したところ、「以前から回答しているとおり、RICO法(注)や郵便詐欺罪などの適用範囲が広い罰則を含め、連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪にあたる行為であっても、具体的な事実関係に即して何らの連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい。」「貴調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信しており、先の10月24日付け書簡に示した見解に何ら変わりはない。」との回答を得た。

5.このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解している。

(注)RICO法:Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actの略

■■引用終了■■

外務省の説明には、元の米国政府の書簡にある、
①個々の州の主権を尊重している、
②ごく少数の州における共謀罪の規定では、重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていない可能性がありますが、それらの州においてでさえ、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得る
の2点がきれいに消えている。

この部分からは日本政府が次のように主張すべきであることが分かる。

①日本の主権を尊重されたし。日本で共謀段階で犯罪化することはこれまでの刑法の大原則を覆すことになり、受け入れられない。
②日本など、共謀罪、参加罪のいずれもなじみのないごくわずかの国において重大な犯罪行為を行なうことの共謀のすべてが網羅されていないことになりますが、少なくとも日本においては、かかる行為は、重大な犯罪の実行の幇助、教唆又は援助を禁じる規定などの他の規定により、ほぼ確実に犯罪とされ、したがって処罰し得るので、
共謀罪の新設なくして、国際組織犯罪防止条約の批准をすることは可能である。

これが論理的な帰結だ!!!

このようなことが分かったにもかかわらず、与党は、衆院法務委員会の理事会を明朝10時に開催する。防衛省問題が片づいたために、一気に午後委員会で法案審議入り→強行採決という図を描いているという噂もある。

ふざけるな!

この情報を一人でも多くの方に皆さんのコメントを添えて伝えていただきたい。そして、①衆議院法務委員会(←クリック)の与党メンバー、②国会対策委員長、③自民党幹部(←クリック)、④公明党幹部(←クリック)らに、例えば、こういう重大な局面でさらに嘘を重ねる政党には、選挙で二度と自民党、公明党には入れないなどという反対表明をつきつけるなど徹底的に抗議するっきゃない。 








★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。

丸飲みはやはり嘘か~共謀罪反対に、渾身の力を結集されたい!~【転載熱望】緊急院内集会のご案内

2006-11-30 06:01:07 | 共謀罪
 保坂議員のブログで、【「共謀罪の審議はほぼ尽くされた」と認識している与党と、「外務省・法務省の虚偽答弁で法案の前提が崩れた」と認識している野党との認識の差は開くばかり。「タウンミーティング」問題の追加質疑を民主党が求めたが、定例日でない明日木曜日に委員会をセットすることも提案され、「定例日以外での委員会開催はダメ」という野党との間で応酬があった。明日、安保委員会で「防衛省昇格法案」が採決される。このタイミングを見て、一日も早い法務委員会での「審議入り」を狙っている見て、間違いがない」】と報告されているとおり、もはや共謀罪法案は、背後まで迫っている。自民党・公明党の議員に対し、インターネットなどで流れている様々な方法によって、最大の抵抗を結集されたい。

 そもそも、与党は、いったん、1)対象犯罪を600から300に半減する、2)犯罪の越境性を要件に盛り込む、という、民主党のより穏健な案を飲んで採決しようとしたにも係わらず、再度、後退している(自民党が共謀罪民主党丸飲み案を隠蔽するために提出した法案全文(6条の2))。いま、審議入りしようとしているのも、後退したのちの案のようだ。民主党案でよい、といっておきながら、元に戻した案を提出するとは言語道断!与党はまさに「嘘つき」ということになる!

日弁連は下記のような緊急集会を月曜日(4日)に予定しているが、その日を有意義なものにするためにも、全力を挙げて抵抗されたい。


【転載歓迎】日弁連が共謀罪について緊急院内集会を開催

日弁連は、共謀罪に関する緊急事態をふまえ、緊急に下記の通り、院内集会を開催することとしました。
月曜日の情勢がどうなっているか分かりませんが、皆様のご参集をお願い致します。
誠に面倒で申し訳ありませんが、事前申し込み制となっていますので、申し込みをお願いします。
申込書は下のものを印刷して、ファックスして下さるようお願い致します。

【※事前申込制】

日本弁護士連合会主催 「共謀罪」に反対する緊急院内集会


「共謀罪」新設法案については、今国会においても、緊迫した状況が続いておりま
す。

そこで改めて、本法案に対する当連合会の主張や問題点等をご理解いただくた
め、下記の日時に院内集会を開催いたします。

ぜひご参加下さい。


■日時
  2006年12月4日(月)17:30~19:00

■場所
  衆議院第二議員会館第1会議室
  東京都千代田区永田町2-1-2
  (地図:http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kokkaimap.htm)

■参加定員
  100名

■参加費
  無料

■申込方法
  ※事前申込制(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)
  下記申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにて(FAX
番号:03-3580-9920) お申し込み下さい。

■問い合わせ先
 日本弁護士連合会 法制第二課(TEL:03-3580-9844)

【※事前申込制】
なお,本集会につきましては,定員数が100名と限られていますので,必ず事前申込みをし
て下さいますようお願いいたします(事前申込みをされていない方はご入場いただけません)。
また,定員になり次第,受付を締め切らせていただきますので,なるべくお早めにお申し込み
下さい(直前のお申し込みにつきましては,すでに受付を締め切っている場合がありますので,
事前に事務局まで電話でご確認の上,お申し込みいただけましたら幸いです)。
日時2006年12月4日(月)17:30~19:00
会場衆議院第二議員会館第1会議室(定員100名)

**********参加申込書(※FAXにてご返信下さい)***********
FAX:03-3580-9920(法制第二課宛)



お名前:


ご所属:


ご連絡先(電話もしくはFAX):    ―    ―



ご提供いただいた個人情報は,日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し,参加人数把握の目的のためのみに使用いたします。また,この個人情報は,本集会終了後,直ちに廃棄若しくは消去いたします。
(お問い合わせ先:日本弁護士連合会法制第二課TEL:03-3580-9844)


■■引用終了■■


自由のために!




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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日本にも共謀罪はすでにある!~アラスカなどにあるならね…

2006-11-28 23:16:14 | 共謀罪
 「州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい」「調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信」している…これは、アラスカ、オハイオ、バーモントの各州では、共謀罪が非常に限定的な犯罪にしか適用されないことを質問された米国の回答だ(保坂議員のブログより)。この回答を受けて、日本政府は、「米国は共謀罪を限定的に適用しているわけではない」、「やはり日本が共謀罪を新設する法律をつくらなければならないのは間違いない」、こう言いたいらしい。

 ならば、問おう。「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者」を犯罪とする法律がある場合、純粋な経済犯を除き、ほとんどの共謀行為を取り締まることができるのではないか、と。

 殺人行為、爆破行為、毒物散布行為などだけではない。強盗だって、放火だって、覚醒剤販売行為だって、「身体に害を加えることを共謀した」といえるのだから、この法律で取り締まることができる。

 この法律があれば、まさに「具体的な事実関係に即して何らの共謀罪も成立しない場合は考えにくい」のだ。

 そう、一度書いたことがあるが、この法律は軽犯罪法(←)だ。

 前に書いたとき(←クリック)は、軽犯罪法では迫力ないかな…っていう躊躇が、正直、あった。

 BUT、日本政府が、アメリカさんのここまで自己に都合良い解釈を許すならば、軽犯罪法によってすでに日本では共謀罪は完備されている、そう言い切っても何ら問題はないのではないか、と思う。

 長勢甚遠法務大臣、名案だと思わない? 強行採決して、来年の選挙に響くよりもいいでしょ、安倍ちゃん。






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「一度法律が通ってしまえば、国のやりたい放題になる」~共謀罪、ぎりぎりの攻防

2006-11-28 03:24:48 | 共謀罪
 保坂議員が自らのブログで、【法務委員会理事会が開催されたが、明日の10時30分から与党の提案で信託法の補充審査のために参考人を呼んで、与党30分・野党30分の質疑をする。ここまでは、与野党合意で日程が決まった。「共謀罪の審議入りを」という声が与党理事複数から次々と出て、金曜日のやりとりよりも熱を帯びてきた。足かけ10年、この法務委員会にいる経験から言うと、安保委員会で審議されている防衛省昇格法案の採決日程を(30日木曜日とささやかれている)睨みながら、明日の1時間の参考人質疑終了後に「審議入り強行」の挙に出る危険性がある。】と警告している。

 今国会の会期の問題もあり、ぎりぎりのところまできた感じだ。最後の最後までできることをしましょう!

 ジャーナリストの大谷昭宏さんは27日、札幌で開催された「犯罪収益流通防止法(仮称・ゲートキーパー法)」に反対する市民集会(弁護士会主催)で、「一度法律が通ってしまえば、国のやりたい放題になるというのは国旗・国歌法など過去の法律が示している」と訴えたという(道新)。

 濫用の危険があるこの法案を早期に通過させる理由はまったくない。アメリカでは10ほどの犯罪にしか適用されない州があるのに、なぜ、日本は600以上の犯罪に適用しないといけないのか?まったく意味不明だ。

 しつこいようだが、法務委員会の与党メンバーに抗議のメッセージを伝えましょう!

 
  
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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<転載歓迎>11・28共謀罪の審議入り・強行採決を許さない!緊急議面集会

2006-11-26 17:58:31 | 共謀罪
11・28緊急議面集会の案内の転載。これまで国会見学をしたことがない方、物見遊山ででも是非(笑)

■■以下転載開始■■
みなさん!

共謀罪をめぐって国会が緊迫してきています。
複数の与党理事が、ついに24日(金)の法務委員会理事会で28日に共謀罪の審議をおこなうよう求めてきました。野党はこの提案を拒否。
この日の理事会では次の法務委員会でどの議案を審議するかきまらず、27日の理事会に結論は持ち越されました。
与党が、教育基本法改悪案の強行採決の勢いにのって、28日に共謀罪の抜き打ち的審議入りを強行する可能性がでてきました。
与党の数の力を背景にした共謀罪審議入り・強行採決を許してはなりません。野党議員の奮闘に応える院外の運動をつくりだしましょう。
28日緊急議面集会を開きます.。ぜひご参加ください。

■と き 11月28日(火)12時~13時
■ところ 衆議院議員面会所
(地下鉄丸の内線国会前下車)
■発 言 国会議員、市民団体 ほか
■共 催
共謀罪法案反対NGO・NPO共同アピール
共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
共謀罪に反対するネットワーク
■連絡先
アムネスティ・インターナショナル日本 
Tel03-3518-6777 Fax03-3518-6778
反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC) 
  Tel03-3568-7709 Fax03-3586-7448
mail: imadrjc@imadr.org 
 日本消費者連盟 Tel03-5155-4765

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12・6共謀罪の新設に反対する市民と表現者の院内集会

と き 12月6日(水)12時40分~14時00分
ところ 衆議院第二議員会館第三会議室
発 言 国会議員、表現者、市民団体 ほか

■共催
共謀罪法案反対NGO・NPO共同アピール
共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い実行委員会
共謀罪に反対するネットワーク

■連絡先
アムネスティ・インターナショナル日本 
Tel03-3518-6777 Fax03-3518-6778
反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC) 
  Tel03-3568-7709 Fax03-3586-7448
mail: imadrjc@imadr.org
日本消費者連盟 Tel03-5155-4765

■■以上転載終了■■


与党理事を中心にこの週末から週明けに掛けて、落選運動を含むあらゆる抗議をしましょう!

与党理事は以下のとおり(村野瀬さんのブログより)。


七条 明  ,しちじょう あきら ,自民,衆議院,(比)四国 ,5
法務委員会委員長
http://www.shichijo-akira.com/
info@shichijo-akira.com
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館614号室
TEL: 03(3508)7614
FAX: 03-5251-5200
徳島事務所 〒770-0021 徳島県徳島市佐古一番町11-4
TEL: 088(623)6040
FAX: 088-656-4660


大口 善徳  ,おおぐち よしのり ,公明,衆議院,(比)東海 ,4
法務委員会理事
http://www.oguchi.gr.jp/
サイト内「声」から
TEL: 03-3508-7017



上川 陽子  ,かみかわ ようこ ,自民,衆議院,静岡1 ,3
法務委員会理事
http://www.kamikawayoko.net/
yoko@kamikawayoko.net
〒100-8982 千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館412号室
TEL: 03-3508-7412
FAX: 03-3508-4480
〒420-0035 静岡県静岡市七間町18-10 かみかわ陽子事務所
TEL: (054)251-8424
FAX: 054-251-8425


倉田 雅年  ,くらた まさとし ,自民,衆議院,(比)東海 ,3
法務委員会理事
http://www.kurata.info/
g05623@shugiin.go.jp
衆議院第一議員会館320号室
TEL: 03-3508-3320
FAX: 03-5251-3688
〒424-0826 静岡県清水市万世町1-3-15 倉田雅年清水事務所
TEL: 0543-51-8701
FAX: 0543-51-8702


棚橋 泰文  ,たなはし やすふみ ,自民,衆議院,岐阜2 ,4
法務委員会理事
http://www.tanahashi-yasufumi.com/
e-mail@tanahashi-yasufumi.com
TEL: 03-3508-7429


早川 忠孝  ,はやかわ ちゅうこう ,自民,衆議院,埼玉4 ,2
(自民党)法務・自治関係団体委員会委員長代理
法務委員会理事
http://www.hayakawa-chuko.com/
info@hayakawa-chuko.com
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館719号室
TEL: 03-3508-7469
FAX: 03-3592-1747
〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-5-25  エリジェ浅川ビル3F  早川忠孝朝霞事務所
TEL: 048-466-1275
FAX: 048-464-0166


松浪 健太  ,まつなみ けんた ,自民,衆議院,大阪10 ,2
法務委員会理事
http://www.kentakenta.com/
info@kentakenta.com
TEL: 03-3508-7266
松浪ケンタ事務所 〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町11-1 FKビル2階
TEL: 072-685-7188
FAX: 072-685-7189

※写真は、「盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会」のウェブサイトから(提供:日本国民救援会)



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。

【転載歓迎】共謀罪・選挙が終わって遂に牙をむいた寝たふり与党(海渡雄一)

2006-11-25 12:01:55 | 共謀罪
共謀罪の行方に関心を寄せるすべての方へ
「共謀罪・選挙が終わって遂に牙をむいた寝たふり与党」
                 海渡 雄一(弁護士)

法務委員会理事会で与党が動きはじめた

 まず、22日と24日の毎日新聞によると、共謀罪の審議について法務委員会の理事会のレベルではっきりとした動きが出てきた。22日の衆院法務委員会理事会で与党理事の早川忠孝氏が「共謀罪法案の審議に速やかに入りたい」と主張した。これに対し、平岡秀夫議員(民主)らは、米国が国際組織犯罪防止条約を批准した際に共謀罪に関する規定を留保したことを政府が隠していたとして、「審議の条件が整っていない」と反発したという。激しい議論になったが、与党側が「正式な提案ではない」としたため、結論は先送りされた。
 衆院法務委員会は24日、理事会で今後の審議日程を協議した。自民党の複数の理事が、共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の審議入りを主張したが、野党側は強く反発したという。協議はまとまらず、27日に再度話し合うことになった。22日は一人だったのが、24日には複数になっているところが不気味だ。

 保坂展人議員のブログも急を告げている。
 「本日(24日)、午後1時から開かれた法務委員会理事会で、来週の火曜28日の定例日に「共謀罪」の審議入りが「個人的な要望」として提案された。1時間の一般質疑を挟んで再開された理事会では、さらに「条約刑法(共謀罪)の審議に入って下さい」「次は条約刑法の決着をつけるべきです」との複数の与党理事からの発言が続いたが、与党筆頭理事は最後まで正式な提案をしていない。しかし、共謀罪の強行突破が「現場の要望」から国会対策委員会レベルの承認を取り付けつつあるものと判断し、「教育基本法の与党単独採決」に続いて、デタラメ虚偽答弁を続けてきた「共謀罪」も「強行採決」ぶくみで臨時国会終盤の日程に乗せてきたものと思われる。「防衛省昇格法案」の取り扱いをめぐって紛糾してきた安保委員会も来週の採決へ向けて動きつつあり、「自称・美しい国内閣」の本性があらわになりつつある。
 (中略)
 次の理事会は夕方5時半から開かれる。「共謀罪審議入り」が与党の正式な提案な提案であるのか否かは、この場で明らかになるはずだ。にわかに緊迫をましている法務委員会の現場からの緊急報告である。
 (追記)5時半から理事会は、与野党平行線のまま。ただし、与党理事の多数が「共謀罪審議入り」を提案するも個人単位の意見表明にとどまっており、与党としての正式提案なのかどうか曖昧だ。だが、「臨時国会の会期内に条約刑法も少年法も成立させる」というのが原則的立場だという「原則的」な姿勢表明はあり、野党側や世論の動向を伺っているのかとも思われる。月曜日の午後3時半から、続きをやることになって、来週に持ち越した。」

国対も動き始めている?

 真偽のほどは不明だが、二階自民党国対委員長が火曜28日審議入り、12月5日(再来週の火曜日)には共謀罪の採決を考えているという情報まである。保坂さんのブログにもあるように、共謀罪の強行突破が「現場の要望」から国会対策委員会レベルの承認を取り付けつつあるとみて対策をとった方がいい。

 今国会では、与党はずっと、共謀罪は見送りだという情報を国対筋から発信し続け、マスコミもこの情報をそのまま流してきた。しかし、教育基本法も衆議院を通過し、補選と知事選も19日で全部終わった。だからということで、共謀罪の審議入りというのは、あまりにもひどすぎないか。選挙の前には嘘を言って、国民を欺いていたことになるではないか。与党が共謀罪の成立を図ると言っていれば、補選も沖縄の知事選もどうなったかわからないのだ。国民もマスコミも徹底的になめられている。選挙が終わった今なら強行採決をしても、来年の統一地方選挙、来夏の参院選挙までに有権者には忘れてもらえると与党は高をくくっているのだ。

国民をだます政治は民主主義とは呼べない

 やらせタウンミーティングを見ても、安部首相以下の今の与党執行部にとっては、世論は「聞く対象」ではなく、「自ら作るもの」なのだろう。選挙に不利なことは隠しておいて、選挙が終わったらやりたい放題という今の政治のやり方を許したら、民主政治は成り立たない。政治を行う人が自らの意図を隠して、国民の審判を受けることなく、政策を遂行するとしたら、それはもう民主政治とは呼べない。来週は月曜から共謀罪も波乱の国会の始まりだ。
 与党が共謀罪を持ち出してくるなら、これに全力で反撃し、共謀罪、教育基本法、憲法改正手続き法、防衛省昇格法の悪法4法案をまとめて、廃案に追い込み、私たちの手で民主主義を取り戻さなければならない。私たちはだまされないし、決して忘れないというメッセージを与党国会議員へ送り続けよう!




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。


共謀罪関連法案、またまた警戒水位に!~自民党法務委員会理事に抗議を集中しましょう!

2006-11-25 07:38:10 | 共謀罪
 共謀罪関連法案を巡って、衆議院法務委員会理事会が紛糾している。そもそも、早川忠孝議員が、22日に「個人的な思い」とした上で、共謀罪法案の早期審議入りを求めたのがきっかけだが(一昨日のエントリー)、また、24日【午後1時から開かれた法務委員会理事会で、来週の火曜28日の定例日に「共謀罪」の審議入りが「個人的な要望」として提案された。】という(どこどこ日記)。これに、自民党理事が賛成し、【1時間の一般質疑を挟んで再開された理事会では、さらに「条約刑法(共謀罪)の審議に入って下さい」「次は条約刑法の決着をつけるべきです」との複数の与党理事からの発言が続いた】というのだ。わずかに、【与党筆頭理事は最後まで正式な提案をしていない】というのが救いだが、このまま放置すれば、早川らに押し切られるのは必至。

(それにしても早川議員、自分のウェブサイトで大々的に共謀罪を宣伝しているから、後に引けないんでしょうね。でも、そういう個人的要望で国政を動かそうっていうのはどうか。志士たちの志の高さに比較すると…)

与党理事を中心にこの週末から週明けに掛けて、落選運動を含むあらゆる抗議をしましょう!

与党理事は以下のとおり(村野瀬さんのブログより)。


七条 明  ,しちじょう あきら ,自民,衆議院,(比)四国 ,5
法務委員会委員長
http://www.shichijo-akira.com/
info@shichijo-akira.com
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第2議員会館614号室
TEL: 03(3508)7614
FAX: 03-5251-5200
徳島事務所 〒770-0021 徳島県徳島市佐古一番町11-4
TEL: 088(623)6040
FAX: 088-656-4660


大口 善徳  ,おおぐち よしのり ,公明,衆議院,(比)東海 ,4
法務委員会理事
http://www.oguchi.gr.jp/
サイト内「声」から
TEL: 03-3508-7017



上川 陽子  ,かみかわ ようこ ,自民,衆議院,静岡1 ,3
法務委員会理事
http://www.kamikawayoko.net/
yoko@kamikawayoko.net
〒100-8982 千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館412号室
TEL: 03-3508-7412
FAX: 03-3508-4480
〒420-0035 静岡県静岡市七間町18-10 かみかわ陽子事務所
TEL: (054)251-8424
FAX: 054-251-8425


倉田 雅年  ,くらた まさとし ,自民,衆議院,(比)東海 ,3
法務委員会理事
http://www.kurata.info/
g05623@shugiin.go.jp
衆議院第一議員会館320号室
TEL: 03-3508-3320
FAX: 03-5251-3688
〒424-0826 静岡県清水市万世町1-3-15 倉田雅年清水事務所
TEL: 0543-51-8701
FAX: 0543-51-8702


棚橋 泰文  ,たなはし やすふみ ,自民,衆議院,岐阜2 ,4
法務委員会理事
http://www.tanahashi-yasufumi.com/
e-mail@tanahashi-yasufumi.com
TEL: 03-3508-7429


早川 忠孝  ,はやかわ ちゅうこう ,自民,衆議院,埼玉4 ,2
(自民党)法務・自治関係団体委員会委員長代理
法務委員会理事
http://www.hayakawa-chuko.com/
info@hayakawa-chuko.com
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2 衆議院第二議員会館719号室
TEL: 03-3508-7469
FAX: 03-3592-1747
〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-5-25  エリジェ浅川ビル3F  早川忠孝朝霞事務所
TEL: 048-466-1275
FAX: 048-464-0166


松浪 健太  ,まつなみ けんた ,自民,衆議院,大阪10 ,2
法務委員会理事
http://www.kentakenta.com/
info@kentakenta.com
TEL: 03-3508-7266
松浪ケンタ事務所 〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町11-1 FKビル2階
TEL: 072-685-7188
FAX: 072-685-7189





★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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早川忠孝議員(自民)が「個人的な思い」で、共謀罪法案早期審議入り求める!

2006-11-23 01:53:44 | 共謀罪
 毎日新聞(←クリック)によると、【犯罪の合意をしただけで罪に問える共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案の扱いを巡り、22日の衆院法務委員会理事会が一時紛糾した。与党理事の1人が「共謀罪法案の審議に速やかに入りたい」と主張したためで、野党側は強く反発。結局、審議入りは決まらなかったが、危機感を強めた市民団体は同日、国会内で集会を開き、共謀罪への反対を訴えた。】という。

 その理事とは、早川忠孝議員。【理事会の出席者によると、早川忠孝議員(自民)が「個人的な思い」とした上で、共謀罪法案の早期審議入りを求めた。これに対し、平岡秀夫議員(民主)らは、米国が国際組織犯罪防止条約を批准した際に共謀罪に関する規定を留保したことを政府が隠していたとして、「審議の条件が整っていない」と反発。激しい議論になったが、与党側が「正式な提案ではない」としたため、結論は先送りされた。】

 この早川忠孝議員は、ライブドアニュースの取材(←クリック)に対して、

【国際組織犯罪防止条約では、長期4年以上の法定刑を持つ罪が重大な犯罪と定義しているので、“右ならえ”しているだけ。日本の場合、たまたま長期法定刑4年以上が619になるだけであって、組織犯罪集団が行う犯罪かどうかというのはまた別の話です。外形的に適用されるようにみえても、現実には適用されません。組織犯罪集団というのは、あくまでもその団体の共同の目的が重大犯罪を実行するとある団体です。しかも、犯罪を実行する組織があるということが大事。その両方の要件を絞っていったら、ほとんど(の人は)関係ないことになります。】

【組織犯罪集団がどういう罪を犯すかによるので、なんとも言えません。一般の人は関係ありませんけれどね。】

などと無責任な発言を行った人物。こういう安易な考えの人物が押し進めようとしていることに改めて怖さを感じる。

議員の弱みは選挙だ。この早川議員は埼玉県4区だ。この選挙区内の方は、次の選挙でどう臨むつもりかを早川議員に伝えることが共謀罪廃案に向けて効果的なのではないだろうか。

それにしても、「個人的な思い」とはどういう思いなのだろうか?聞いたら答えてくれるのだろうか?


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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共謀罪の罪種、米2州では20以下~日本は600以上【東京新聞】

2006-11-21 01:02:47 | 共謀罪
 東京新聞が米国のバーモント、アラスカ2州では、共謀罪の対象となる犯罪が20種類以下と非常に限定されていることをスクープした。日本では600以上が対象となっており、日本の法案が過剰なものであることが浮き彫りとなった。まず、東京新聞の記事を紹介し、米国州法を説明します。

■■引用開始■■

 米国が「国際組織犯罪防止条約」批准(二〇〇五年十一月)の際、共謀罪導入を留保した問題に関連し、新たにバーモント、アラスカの各州には五-二十種類の犯罪に関する共謀罪しかなく、六百種類以上の犯罪に共謀罪を創設する日本の共謀罪法案(政府案)と大きく異なることが分かった。米国は、この二州などに配慮して留保を行っており、野党から「日本も同様の措置を取るべきだ」との声が上がっている。

 共謀罪を大がかりに導入しないと条約批准ができないとしてきた政府・与党は説明責任を問われそうだ。

 米国では複数州にまたがる犯罪以外は州刑法が適用されるが、日弁連や野党の共謀罪問題担当者の調べでは、バーモント州刑法で共謀罪がつけられているのは殺人、放火など五つの罪種だけ。アラスカ州刑法は第一級殺人、パイプライン破壊など二十罪種だった。

 日本の政府案は、最高刑が懲役四年以上の犯罪に共謀罪をつけるが、アラスカ州刑法はC級重罪(法定刑五年以下)にも共謀罪をつけていない。

 また、日本政府案は窃盗罪に共謀罪をつけたが、アラスカ刑法はつけていない。

 条約五条は「条約締約国は次の行為を犯罪とするため、必要な立法、その他の措置をとる」とし「次の行為」に共謀罪が列挙されていたため、政府・与党は、これを根拠に共謀罪を推進している。

■■引用終了■■

バーモント州刑法1404条は次のとおりとなっている。

§ 1404. Conspiracy(共謀罪)

(a) A person is guilty of conspiracy if, with the purpose that an offense listed in subsection (c) of this section be committed, that person agrees with one or more persons to commit or cause the commission of that offense, and at least two of the co-conspirators are persons who are neither law enforcement officials acting in official capacity nor persons acting in cooperation with a law enforcement official.
(本条のC項に記載された罪を犯す目的をもって、その犯罪を実行することを他人と合意した者は共謀罪で有罪とされる。その際、共謀した者のうち少なくとも2人は捜査官もしくは捜査官に協力する者ではないものでなければならない)

(b) No person shall be convicted of conspiracy unless a substantial overt act in furtherance of the conspiracy is alleged and proved to have been done by the defendant or by a co-conspirator, other than a law enforcement official acting in an official capacity or a person acting in cooperation with a law enforcement official, and subsequent to the defendant's entrance into the conspiracy. Speech alone may not constitute an overt act.
(オバートアクトが必要である旨の規定)

(c) This section applies only to a conspiracy to commit or cause the commission of one or more of the following offenses:
(本条は、次の犯罪を一つ以上犯すことを共謀した場合に適用される)

(1) Murder in the first or second degree.
(1級あるいは2級殺人)

(2) Arson under sections 501-504 and 506 of this title.
(501条~504条、506条に規定された放火)

(3) Sexual exploitation of children under sections 7822, 2822 and 2824 of this title.
(7822、2822,2824条に規定された児童に対する性的搾取)

(4) Receiving stolen property under sections 2561-2564 of this title.
(2561条~2564条に規定された盗品収受)

(5) An offense involving the sale, delivery, manufacture or cultivation of a regulated drug or an offense under section 4237, subdivision 4231(c)(1), or subsection 4233(c) or 4234a(c) of Title 18. (Added 1985, No. 183 (Adj. Sess.), § 1; amended 1989, No. 100, § 14; 2003, No. 54, § 2.)
(4237条などに規定された規制薬物の販売、頒布、製造、栽培)


また、アラスカ州刑法は、共謀罪の対象となる極めて重い罪を次のように規定している。厳密には引用先の各条文で確認してほしい。

(2) "serious felony offense" means an offense


(A) against the person under AS 11.41, punishable as an unclassified or class A felony;
(殺人、誘拐、性的暴行、性的虐待、未成年者搾取、強盗)

(B) involving controlled substances under AS 11.71, punishable as an unclassified, class A, or class B felony;
(規制物質違法行為)

(C) that is criminal mischief in the first degree under AS 11.46.475; or
(パイプライン破壊)

(D) that is terroristic threatening in the first degree under AS 11.56.807.
(テロ脅迫)


米国は、国内ではこういう例外的取り扱いを認めておいて、外国には共謀罪を設けろなどと押しつけてくる。俺がルールだって感じだね。そういうルールに従う必要はないんじゃない、美しい国を目指す安倍ちゃまよ。




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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共謀罪成立を阻止するために…月曜日の理事懇に向け再度抗議の嵐を!

2006-11-19 17:37:28 | 共謀罪
【転載大歓迎】以下は、破防法・組対法に反対する共同行動からの連絡です。できるだけ多くの方にこの情報をお伝え下さい。月曜日の法務委員会理事懇で、野党欠席のまま、共謀罪法案強行採決の方針が決まるかもしれません。政府・与党議員には、反対の声を、野党国対関係者には欠席ではなく出席をして徹底抗戦するよう求める声を届けましょう!
《追記:沖縄知事選で与党候補が当選したとの報…ますます厳しい!月曜日は体が空いている人は朝から国会周辺に集合し、共謀罪反対の声を上げてほしい》
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■■以下転載内容■■

《21日、23日の連続行動へ》

1)11月14日、17日と、教育基本法改悪の強行は本当に許しがたいことですが、
同時採決をもくろんだ共謀罪の採決強行はとりあえず阻止しました。しかし、またまたですが、第2の山場は来週に持ち込まれたようです。与党は来週20日(月)の夕方に衆院法務委員会の理事懇の開催を通告してきたとのこと、そこで、翌日21日(火)の定例日に採決を強行する公算が高まってきました。「野党一致の審議拒否」によっても国会運営に歯止めがかからず与党の単独審議状況に突入している中で、理事懇(運営方針を決めるところ)の通告が何を意味するかすでに説明の必要は無いと思います。
マスコミに「今国会での成立断念」と報道させ油断させながら、反対の声と闘いが気を許したと見た途端に抜き打ちで強行しようという、「死んだふり作戦」と「狼少年作戦」に出てきているようにも思えます。この攻防に負けないことが今の闘いの白熱点となっています。

2)今後の中・長期の方針は国会攻防の全体状況をさらにつかみながら早急に提起してゆきますが、来週はこの21日(火)の一日行動とあらかじめ提起してあります23日(木)のジョイント集会デモです。21日は昨日の院内集会での状況提起を受けての緊急方針です。すでに昨日の現場では皆さんに提起しましたがぜひご参加ください。

3)11月21日(火)1日国会行動は朝8時30分から国会前・永田町地下鉄駅でビラ
まき、9時から17時まで第2衆院議員会館前座り込み、13時から14時にかけて第2議員会館前集会です。
法務委員会は9時から開始されることも充分予想され、9時前から集まっていただければと思います。ビラまき、いす並べ、横断幕張り、のぼりつくりなどなど、座り込みの設営からぜひ来てください。「抜き打ち採決」を私たち自身の声と闘いで止めましょう。

4)さて、毎週の火・金とこの間共謀罪阻止連続行動に参加した多くの仲間、10月17日から1ヶ月にわたって教育基本法改悪反対のリレーハンストに立ち上がった都教委包囲首都圏ネットの先生・支援の仲間、全国から集まった労働者・農民・市民・学生の仲間、国会前での反対の場を共有し本当に闘いの熱い連帯を実感できる1ヶ月の闘いでした。
教育基本法改悪は参院に舞台は移りましたが、共謀罪はまだ衆院にいます。しかもお湯をかければすぐに生き返る「瞬間解凍」ができる状況のままです。すでに会期延長もささやかれている対決構造の渦中にある臨時国会です。安部のファシスト的手法をぶっ飛ばし会期末までがんばりましょう。

5)教育基本法改悪が参院本会議単独審議に突入している中の17日昼、宣伝が十分ではなかった中で、日弁連主催の院内集会が100名ほどの参加者で行われました。国会前で座り込んでいた仲間の多くは参加しましたが、もっと宣伝していれば更に集まったと思いますので、ちょっと残念です。
参加した国会議員は発言順に、平岡秀夫(衆院民主党筆頭理事)高山智司(衆院民主党次席理事)簗瀬進(参院民主党理事)保坂展人(衆院社民党法務委員)仁比聡(参院共産党法務委員)の5氏。闘いの戦列を強化してきたごっつい議員たちです。一様に、マスコミ「今国会断念」報道がマスコミ操作であること、与党による共謀罪強行採決が虎視眈々と狙われており、運動の盛り返しが急務であることを訴えていました。教育基本法改悪採決時の野党欠席戦術への再検討も呈され、21日に予想される次の山場への決意を述べていました。
全力で共謀罪を廃案に。

◆緊急行動のお願い
※11月21日(火)全日国会行動(8時半~17時)
野党が審議に応じ「身体で阻止する」路線を採る可能性もあり、傍聴態勢も準備します。
※11.23教基法改悪反対の仲間とのジョイント集会・デモ(13時~京橋プラザ)
※12月3日(日)共謀の日Part3
 共同声明 12時 銀座マリオン前集合
      13~15時 秋葉原/マリオン前リレートーク 
       
■■転載終了■■







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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