2021年4月23日の東京地裁のカエルの鳴き声裁判が話題になっていますが、生活騒音としては、犬の鳴き声について裁判が起こされることがあります。
これまでの犬の鳴き声裁判で、どれくらいの慰謝料が認められたかを表にしてみました。
判 決 |
鳴き声の期間など |
結果 |
慰謝料額 |
大阪地平成27・12・11 |
約10年・原告抑うつ状態に |
認容 |
25万円 |
東京地平成21・11・12 |
約10か月・マンション隣室 |
認容 |
5万円 |
東京地平成22・ 8・30 |
被告はブリーダー・防音工事 |
棄却 |
― |
東京地平成 7・ 2・ 1 |
約2年・静かな住宅地 |
認容 |
30万円 |
京都地平成 3・ 1・24 |
約1年半・共同中庭で飼育 |
認容 |
10万円 |
横浜地昭和61・ 2・18 |
約6年・鳴き声は以前から |
認容 |
30万円 |
慰謝料というのは、騒音の程度・時間帯、鳴き声の期間などだけでなく、居住環境や当事者間のやりとりなどさまざまな要素で判断されますので、慰謝料額の比較は難しいのですが、全体的に慰謝料額が低すぎるのではないでしょうか。
他方、犬を飼う側にしてみると、防音工事といってもどこまで効果があるかわかりません。判決には、犬のしつけをしなかったことを慰謝料額の判断要素にしているものもあるのですが、犬はしつければ鳴かなくなるのでしょうか。
いずれにしても、犬の鳴き声裁判で、飼い犬には何の責任もないことは間違いありません。