続きです。
一般的にいえば、1/10とはいえ、土地の所有権があるということは、当然管理の義務もあることになります。具体的には納税や草取り等の景観維持、最近盛土で話題になりましたが、土砂災害等が起こらないように措置をとることなどです。
納税については、固定資産税がかからないという法律があり、納税の問題はクリアできています。だからこそ、明治の頃の人のまま登記の名義を放置できたともいえます。
草取り等の景観維持についてですが、現状は「近所の人がやっている」という状態だと思います。たまに行っても雑草に覆われているという状況だったことは一回もありません。問題は、近所の人も高齢化しており、「もうできなくなった」という時にどうなるかです。このままだとおそらく「自然に返って行く」ということになると思います。
災害防止についてですが、これこそ時間とコストのかかることであり、とても個人でできることでもなく、眠っているご先祖様には申し訳ないのですが、「あんたらだって放置してきたんだろ」というのが本音です。
この件に限りませんが、個人的に土地問題で最大の問題だと思うのは、「登記上の所有者が故人であっても、子孫がいるはずだ」という前提になっており、子孫がいない場合たちまち暗礁に乗り上げてしまうことです。現に私の地元は、私が小学生の頃から少子高齢化が言われており、この問題を先送りし続けた結果、私と同年代で「現在独身でいわゆる結婚適齢期を過ぎた人」がそれなりにおり、当然ながら子供がおりません。私の地元では墓地に限らず、空き家、空き地、耕作放棄地が実際に増えているそうです。
近い将来、日本中に無縁墓地が大量発生するかもしれません。
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