これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

プーチンの再登板で野田首相が日ソ会談を呼びかけた!今、北方領土問題を考える

2012-03-07 | 安全保障

日露首脳、5月会談へ…領土問題で働きかけ
 野田首相は5日、ロシア大統領選で当選を決めたプーチン首相との初の日露首脳会談を5月中旬に開く方向で調整に入った。米シカゴで行われる主要8か国(G8)首脳会議の機会を利用し、北方領土問題の議論を加速するよう働きかける方針だ。首相は5日夕、プーチン氏と電話で約5分間会談し、「日露関係の次元を高めるべく協力することを楽しみにしている。領土問題について英知ある解決に取り組みたい」と伝えた。プーチン氏は「すべての分野で日露関係を発展させたい」と前向きに応じた。プーチン氏は大統領在任中の2001年、森首相(当時)と北方領土交渉に本格的に取り組んでおり、今回の大統領選中も一部外国メディアとの会見で交渉進展への意欲を示した。  (2012年3月6日05時38分  読売新聞)

北方領土問題の発端
 ソ連
が千島列島を占領する際、戦闘が行われたのは占守島だけである。1945年8月15日、終戦。ところが、17日午後ソ連軍はカムチャッカ半島のロパットカ岬から占守島にたいして砲撃を行ない、18日未明、艦砲射撃の支援下に占守島北端の竹田浜一帯に上陸を開始した。日本軍は自衛のため交戦したが、北部方面軍司令官の命令により19日停戦交渉の軍使を派遣した。この戦闘で日ソとも多数の戦死者を出したが、特にソ連軍は上陸部隊の三分の一にあたる千名以上の死傷者をだした。
 23日、ソ連の駆逐艦上で日本軍の堤師団長とソ連軍のグネチコ少将との間で局地停戦協定を結び、武器をソ連軍に引き渡した。ソ連軍は、その後、千島列島沿いに南下し、歯舞群島、色丹島、国後、択捉島を9月3日まで占領した。
   終戦時における日本軍の態勢
         (1945年8月15日)
 
  8月15日の終戦に先立ってソ連軍は、満州に侵攻した。終戦後、ソ連軍は千島列島最北端の占守島を攻撃、以後、千島列島の島々を奪取、占領した。

   服部卓四郎著『大東亜戦争全史』」附図第十一」の一部

日本側が主張する北方領土とは

 北方領土の地位を明確にするは国際条約を見るのが」妥当である。第二次世界大戦後、北方領土のことについて明確に規定したのは「サンフランシスコ平和条約のC項」である。平和条約によって日本は、千島列島と南樺太の権益を放棄した。 「日本国との平和条約」(1951年9月8日署名、1952年4月28日発効)の第2条(C)項は「日本国は、千島列島並びに日本国が1905年のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対する全ての権利及び請求権を放棄する。」とある。

 国後、択捉島は歴史上、日本人以外の人が定住したことが無く日本以外の国の主権下に入った事実がないことから、C項にいう「千島列島」には歯舞群島はもとより国後、択捉島は含まないと解釈される。これらの事実は1855年の日露通好条約と1875年の千島樺太交換条約によって明らかであり、日ソ交渉当時のソ連政権も認めていた。

北方領土はソ連の対日参戦の“餌”とされた
 連合国が日本の北方領土を“餌”にソ連を対日戦に誘い込んだ経緯を第二次世界大戦末期の連合国側の宣言で振り返って見る。

(その1)カイロ宣言
  カイロ宣言(日本国ニ関スル英,米,華三国宣言) 1943年11月27日署名
 
「ローズヴェルト」大統領,蒋介石大元帥及「チァーチル」総理大臣ハ各自ノ軍事及外交顧問ト共ニ北「アフリカ」ニ於テ会議ヲ終了シ左ノ一般的声明発セラレタリ

「各軍事使節ハ日本国ニ対スル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ

三大同盟国ハ海路,陸路及空路ニ依リ其ノ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ増大シツツアリ

三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ

右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ

日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ

前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」
          (以上)

 
この宣言にソ連は参加していないが、台湾や澎湖諸島及び朝鮮半島に言及している。ポツダム宣言では樺太や千島列島がソ連の対日戦参加の“餌”として言及された。

(その2)ヤルタ協定

  1945年2月11日 外務省仮訳 [全文]

 三大国即チ「ソヴィエト」聯邦,「アメリカ」合衆国及英国ノ指導者ハ「ドイツ」国ガ降伏シ且「ヨーロッパ」ニ於ケル戦争ガ終結シタル後二月又ハ三月ヲ経テ「ソヴィエト」聯邦ガ左ノ条件ニ依リ聯合国ニ与シテ日本国ニ対スル戦争ニ参加スベキコトヲ協定セリ

一 外蒙古(蒙古人民共和国)ノ現状ハ維持セラルベシ

二 千九百四年ノ日本国ノ背信的攻撃ニ依リ侵害セラレタル「ロシア」国ノ旧権利ハ左ノ如ク回復セラルベシ

(甲)樺太ノ南部及之ニ隣接スル一切ノ島嶼ハ「ソヴィエト」聯邦ニ返還セラルベシ

(乙)大連商港ニ於ケル「ソヴィエト」聯邦ノ優先的利益ハ之ヲ擁護シ該港ハ国際化セラルベク又「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ノ海軍基地トシテノ旅順口ノ租借権ハ回復セラルベシ

(丙)東清鉄道及大連ニ出口ヲ供与スル南満州鉄道ハ中「ソ」合弁会社ノ設立ニ依リ共同ニ運営セラルベシ但シ「ソヴィエト」聯邦ノ優先的利益ハ保障セラレ又中華民国ハ満洲ニ於ケル完全ナル主権ヲ保有スルモノトス

三 千島列島ハ「ソヴィエト」聯邦ニ引渡サルベシ

前記ノ外蒙古竝ニ港湾及鉄道ニ関スル協定ハ蒋介石総帥ノ同意ヲ要スルモノトス大統領ハ「スターリン」元帥ヨリノ通知ニ依リ右同意ヲ得ル為措置ヲ執ルモノトス

三大国ノ首班ハ「ソヴィエト」聯邦ノ右要求ガ日本国ノ敗北シタル後ニ於テ確実ニ満足セシメラルベキコトヲ協定セリ

「ソヴィエト」聯邦ハ中華民国ヲ日本国ノ覊絆ヨリ解放スル目的ヲ以テ自己ノ軍隊ニ依リ之ニ援助ヲ与フル為「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦中華民国間友好同盟条約ヲ中華民国国民政府ト締結スル用意アルコトヲ表明ス
                         (以上)

このヤルタ協定では、
・(甲)樺太ノ南部及之ニ隣接スル一切ノ島嶼ハ「ソヴィエト」聯邦ニ返還セラルベシ   
三 千島列島ハ「ソヴィエト」聯邦ニ引渡サルベシ
・「ソヴィエト」聯邦ノ右要求ガ日本国ノ敗北シタル後ニ於テ確実ニ満足セシメラルベキコトヲ協定セリ・・・・とあるように、米英は日本の領土を餌にソ連を対日戦に巻き込んだ。
 これによりソ連は、日露戦争の敗北という屈辱を晴らす好機を得た。

(その3)ポツダム宣言(抜粋)
ポツダム宣言(米、英、支三国宣言) 1945年7月26日、ポツダムニ於テ

・吾等合衆国大統領、中華民国政府主席、及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ、吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ、協議ノ上、日本国ニ対シ、今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ。

・蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル、「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ、日本国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ。

・現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ、抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於
・吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ、日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク、又同様、必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スベシ。

・無分別ナル打算ニ依リ、日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル、我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ、日本国ガ引続キ統御セラルベキカ、又ハ理性ノ経路ヲ日本国ガ履ムベキカヲ、日本国ガ決意スル時期ハ到来セリ。

・吾等ハ、無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ、平和、安全、及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ、日本国国民ヲ欺瞞シ、之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ、永久ニ除去セラレザルベカラズ。

・右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ、且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ、連合国ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ、吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為、占領セラルベシ。

・「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク、又日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州、四国、及吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ。

日本国軍隊ハ、完全ニ武装ヲ解除セラレタル後、各自ノ家庭ニ復帰シ、平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ。

・吾等ハ、日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ、吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム、一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ、厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ。

言論、宗教、及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ。

日本国ハ、其ノ経済ヲ支持シ、且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ。但シ、日本国ヲシテ戦争ノ為、再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ、此ノ限ニ在ラズ。

・吾等ハ、日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ、且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付(つき)、適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス。

・右以外ノ日本国ノ選択ハ、迅速且(かつ)完全ナル壊滅アルノミトス。
                    (以上)

 この宣言には、連合国側の手前勝手な屁理屈が列挙されている。
 連合国が「日本国本土ノ完全ナル破壊」をするのは人道に対する犯罪、平和に対する犯罪である。 
 第一次世界大戦後の会議で日本代表の“人種差別撤廃”に反対し、戦争後も黒人差別を続けてきたアメリカが「言論、宗教、及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重」を言うのは、わが身を糞桶に沈めながら奇麗事を言う類である。

「日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ」とあるように日本政府の降伏を求めたものではない。日本政府に日本軍の無条件降伏を宣言すること求めている。連合国側との交渉に応じろという要求である。
 日本政府が“一億総懺悔”で無条件降伏した卑屈な体質が、戦後日本のひ弱な体質を形成している一因なのだろう。

(その4)日本国とソビエト社会主義共和国との共同宣言

 日ソ共同宣言(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言)モスクワ 1956年10月19日
 (抜粋)
 1956年10月13日から19日までモスクワで,日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で交渉が行われた。日本国側からは, 内閣総理大臣 鳩山一郎 農林大臣 河野一郎 衆議院議員 松本俊一 が参加し, ソヴィエト社会主義共和国連邦側からは,ソヴィエト連邦大臣会議議長 エヌ・ア・ブルガ-ニン  ソヴィエト連邦最高会議幹部会員 エヌ・エス・フルシチョフ・・・・(略)・・・・が参加した。

日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で行われたこの交渉の結果,次の合意が成立した。

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は,この宣言が効力を生ずる日に終了し,両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。

3 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,相互の関係において,国際連合憲章の諸原則,なかんずく同憲章第二条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。

(b)その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使は,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,それぞれ他方の国が国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する

6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。

日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,1945年年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国,その団体及び国民のそれぞれ他方の国,その団体及び国民に対するすべての請求権を,相互に,放棄する

8 1956年5月14日にモスクワで署名された北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約及び海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定は,この宣言の効力発生と同時に効力を生ずる

日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,魚類その他の海洋生物資源の保存及び合理的利用に関して日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦が有する利害関係を考慮し,協力の精神をもつて,漁業資源の保存及び発展並びに公海における漁猟の規制及び制限のための措置を執るものとする。

9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は,両国間に正常な外交関係が回復された後,平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。

 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国の要請にこたえかつ日本国の利益を考慮して,歯舞諸島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし,これらの諸島は,日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする
    (以上)

日ソ共同宣言では、
 
日本の国連加盟が可能(4項)になり捕虜の帰国が可能になった(5項)。「それぞれ他方の国が国際連合憲章第51条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認」しているので“日ソ結託”の可能性ありとアメリカの反発を招きやすい文言が見える。また、北大西洋の公海における日本の漁業や「漁業資源の保存及び発展並びに公海における漁猟の規制及び制限のための措置」を認めているが、地球温暖化で北極海の資源獲得競争が激化することが予想され、その行方が注目される。

6項の「1945年年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国,その団体及び国民のそれぞれ他方の国,その団体及び国民に対するすべての請求権を,相互に,放棄する。」と終戦直前に参戦して得たソ連の戦果を日本が返還の請求してはならないと虫のいいことを言っている。

 9項で「歯舞諸島及び色丹島」を「平和条約が締結された後に現実に引き渡される」と明記されている。日本が「歯舞諸島及び色丹島」以外の国後や択捉島を奪還するための交換条件を提示できるのかそれとも2島返還で合意し日ソ両国で21世紀に向かってウインウインの関係を構築していくのか“ボール”は日本に投げつけられている。

領土
問題は単なる“返還”では帰らない、日ソの“平和”をいかに構築するかだ! 
 今、震災の”復興”が声高に叫ばれているが、”復興”とは、元の姿に戻すという意味合いが強く、日本人の体質に心地よく響く。重要なことは単なる震災復興、旧に戻すことでなく新しい東日本の”建設”であろう。”建設”には、あるべき姿をデザインすることから始まるが、日本(人)にはこの面が弱いようだ。

 
歯舞、色丹の2島は平和条約締結後に返還されるとなっているが、平和条約でいう平和についても同じことが言える。日本人は”平和は守るもの”、自然に振舞っていれば保たれるもの、与えられるものと誤解しているが、対立抗争が絶えない世界においては平和は“造る”もの、そのためには平和な国際環境をデザインし、”建設”するものである。日本側にそのための構想力が無ければ平和条約の締結に至らないだろう。

 
プーチンの再登板で、解決のボールは日本側に投げつけられた。今、日本にとって重要なことは、日ソ間の“平和”な環境を如何に“建設”し、提示できるかである。北方領土に日本人は定住していないが、ここで生まれ育ったロシア人が定住している。”時間”は、彼らに味方する。日本の対応しだいでは、歯舞群島も色丹島も永遠に帰らないことを覚悟すべき時が来たようだ。

 


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