来年(平成26年・2014年)4月から消費税率が引き上げられることに伴い会計ソフトのバージョンアップが必要となります。会計ソフトには消費税の計算機能(税務署に納税する消費税の計算)が備わっていますが、ユーザーでは税率の変更を行うことができないからです。
新税率である8%で設定されている会計ソフトであれば、来年4月以降の日付の取引を入力すれば、その取引が消費税に関する取引であれば税率8%として消費税の計算がされます。8%に対応していない会計ソフトの場合には旧税率である5%のまま計算されますので、消費税の計算は行えません。
バージョンアップは新税率の取引を入力するまでに行えばよいですが、バージョンアップをすれば操作画面が大幅に変わることもありますので、戸惑わないように余裕をもって早めにバージョンアップすることをおすすめいたします。
★免税事業者の場合
消費税の計算は不要ですのでバージョンアップの必要はありません。今後も、消費税の設定を「OFF(免税事業者)」で使い続ければよいです。
★簡易課税を選択している場合
簡易課税の場合には消費税の計算機能に頼らずに消費税を計算できますので(主に売上高から計算できますので)、敢えてバージョンアップする必要はないと思います。ただし、会計ソフトで作成した消費税の申告書を税務署に提出する場合にはバージョンアップが必要です。
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●初めて会計ソフトをバージョンアップする
会計ソフトのバージョンアップは初めてという人もいると思いますので、弥生会計で13にバージョンアップする場合を説明させていただきます。(13は新税率には対応していませんが、まもなく発売される新税率対応の14も操作方法に違いはないと思います。)
新バージョンをインストールしても旧バージョンはアンインストールされません。引き続き旧バージョンも使えるということです。
データのコンバートは新バージョンを起動して、旧バージョンのデータを開けば行えます。
旧バージョンのデータは残りますので、以後、間違って入力しないようにしなければなりません。つまり、旧バージョンを起動したり、旧バージョンのデータをクリックしたりしないようにすることです。これを避けるため、旧バージョンはアンインストールし、旧バージョンのデータは削除しておくことが望まれます。
なお、バージョンアップ前のバージョンによっては、上記の操作でコンバートできない場合があります。(13の場合には08以前はできません。)
新税率である8%で設定されている会計ソフトであれば、来年4月以降の日付の取引を入力すれば、その取引が消費税に関する取引であれば税率8%として消費税の計算がされます。8%に対応していない会計ソフトの場合には旧税率である5%のまま計算されますので、消費税の計算は行えません。
バージョンアップは新税率の取引を入力するまでに行えばよいですが、バージョンアップをすれば操作画面が大幅に変わることもありますので、戸惑わないように余裕をもって早めにバージョンアップすることをおすすめいたします。
★免税事業者の場合
消費税の計算は不要ですのでバージョンアップの必要はありません。今後も、消費税の設定を「OFF(免税事業者)」で使い続ければよいです。
★簡易課税を選択している場合
簡易課税の場合には消費税の計算機能に頼らずに消費税を計算できますので(主に売上高から計算できますので)、敢えてバージョンアップする必要はないと思います。ただし、会計ソフトで作成した消費税の申告書を税務署に提出する場合にはバージョンアップが必要です。
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●初めて会計ソフトをバージョンアップする
会計ソフトのバージョンアップは初めてという人もいると思いますので、弥生会計で13にバージョンアップする場合を説明させていただきます。(13は新税率には対応していませんが、まもなく発売される新税率対応の14も操作方法に違いはないと思います。)
新バージョンをインストールしても旧バージョンはアンインストールされません。引き続き旧バージョンも使えるということです。
データのコンバートは新バージョンを起動して、旧バージョンのデータを開けば行えます。
旧バージョンのデータは残りますので、以後、間違って入力しないようにしなければなりません。つまり、旧バージョンを起動したり、旧バージョンのデータをクリックしたりしないようにすることです。これを避けるため、旧バージョンはアンインストールし、旧バージョンのデータは削除しておくことが望まれます。
なお、バージョンアップ前のバージョンによっては、上記の操作でコンバートできない場合があります。(13の場合には08以前はできません。)