一般社団法人全国信用保証協会連合会サイトより
「中小会計要領」に基づく全国一律の信用保証料率割引の取扱終了について
「中小会計要領」の普及活動の一環として全国の信用保証協会で一律に実施されてきた「中小会計要領」に基づく信用保証料率割引制度が、平成29年3月31日までの保証申込受付分をもって取扱いが終了となりました。
「中小会計要領(正式名称は中小企業の会計に関する基本要領)」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
保証料の割引を受けるには、決算申告を依頼している税理士に、決算書が「中小会計要領」に準拠して作成されていることの簡易な証明書として「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成してもらう必要がありました。この「チェックリスト」は保証料の割引以外でも必要となることもありますが、大部分がこの割引制度のために利用されていたように思います。
平成29年4月以降も信用保証料率割引制度が全くなくなるわけではありません。「全国一律」ではなくなるだけです。地域によっては、今後も割引制度が存続することもあります。
大阪信用保証協会・・・・当面の間、従前どおりの保証料割引を継続するようです。
京都信用保証協会・・・・当面の間、これまで通り保証料割引の取扱いを継続するようです。
兵庫県信用保証協会・・・・取扱終了にかかる周知期間を考慮して、平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱いするようです。
東京信用保証協会・・・・経過措置として平成29年6月30日まで取扱期間を延長するようです。
名古屋市信用保証協会・・・・平成29年3月31日付保証申込受付分をもって終了するようです。
この先どうなるのでしょうかね。徐々に廃止、それとも復活・・・
「AIが普及すれば・・・」と、事あるごとにいじめられている税理士にとって、「泣きっ面に蜂」のような出来事です。AIはともかくとして、この件については税理士会としても動かなければなりません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
「中小会計要領」に基づく全国一律の信用保証料率割引の取扱終了について
「中小会計要領」の普及活動の一環として全国の信用保証協会で一律に実施されてきた「中小会計要領」に基づく信用保証料率割引制度が、平成29年3月31日までの保証申込受付分をもって取扱いが終了となりました。
「中小会計要領(正式名称は中小企業の会計に関する基本要領)」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
保証料の割引を受けるには、決算申告を依頼している税理士に、決算書が「中小会計要領」に準拠して作成されていることの簡易な証明書として「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成してもらう必要がありました。この「チェックリスト」は保証料の割引以外でも必要となることもありますが、大部分がこの割引制度のために利用されていたように思います。
平成29年4月以降も信用保証料率割引制度が全くなくなるわけではありません。「全国一律」ではなくなるだけです。地域によっては、今後も割引制度が存続することもあります。
大阪信用保証協会・・・・当面の間、従前どおりの保証料割引を継続するようです。
京都信用保証協会・・・・当面の間、これまで通り保証料割引の取扱いを継続するようです。
兵庫県信用保証協会・・・・取扱終了にかかる周知期間を考慮して、平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱いするようです。
東京信用保証協会・・・・経過措置として平成29年6月30日まで取扱期間を延長するようです。
名古屋市信用保証協会・・・・平成29年3月31日付保証申込受付分をもって終了するようです。
この先どうなるのでしょうかね。徐々に廃止、それとも復活・・・
「AIが普及すれば・・・」と、事あるごとにいじめられている税理士にとって、「泣きっ面に蜂」のような出来事です。AIはともかくとして、この件については税理士会としても動かなければなりません。
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