給与などから源泉徴収した所得税(および共に徴収した復興特別所得税、以下同じ)は、源泉徴収の対象となった給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。しかし、「特例」として、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を「半年分まとめて」納付することができます。これを「納期の特例」といいます。この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの「一定の報酬」から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日(10日ではありませんよ!)が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この申請書を提出すれば、提出した翌月以降に源泉徴収する所得税から特例の対象になります。例えば、7月から特例を受けたい場合には6月中に提出しなければなりません。
納期の特例を受けている場合には、「特例用の納付書」で納付しなければなりません。特例用の納付書は特例適用期間の税額を一括して納付する様式になっています。
給与の支給人員が常時10人超となって特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。この場合、該当しなくなった月以降は特例が適用されませんので、原則どおり源泉徴収した翌月10日までに納付しなければなりません。例えば、4月に該当しなくなった場合には、「1月から3月」は特例が適用され、4月以降は原則どおりとなります。
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◆特例を受けるには給与の支給人員が常時10人未満でなければならない
◆全ての所得税が特例の対象になるのではない
◆特例の対象期間は任意の半年間ではなく1月から6月までと7月から12月までとなる
◆特例を受けるには特例を受ける前月までに申請しなければならない
◆特例を受けている場合には特例用の納付書で納付しなければならない
◆納期特例の要件に該当しなくなったならば届けをしなければならない
◆納期特例に該当しなくなった月から原則どおりの納付をしなければならない
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この特例を受けていると、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日(10日ではありませんよ!)が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。この申請書を提出すれば、提出した翌月以降に源泉徴収する所得税から特例の対象になります。例えば、7月から特例を受けたい場合には6月中に提出しなければなりません。
納期の特例を受けている場合には、「特例用の納付書」で納付しなければなりません。特例用の納付書は特例適用期間の税額を一括して納付する様式になっています。
給与の支給人員が常時10人超となって特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなければなりません。この場合、該当しなくなった月以降は特例が適用されませんので、原則どおり源泉徴収した翌月10日までに納付しなければなりません。例えば、4月に該当しなくなった場合には、「1月から3月」は特例が適用され、4月以降は原則どおりとなります。
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◆特例を受けるには給与の支給人員が常時10人未満でなければならない
◆全ての所得税が特例の対象になるのではない
◆特例の対象期間は任意の半年間ではなく1月から6月までと7月から12月までとなる
◆特例を受けるには特例を受ける前月までに申請しなければならない
◆特例を受けている場合には特例用の納付書で納付しなければならない
◆納期特例の要件に該当しなくなったならば届けをしなければならない
◆納期特例に該当しなくなった月から原則どおりの納付をしなければならない
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