「社長貸付金(役員貸付金)」に対する税務署と金融機関の扱いにご立腹されるのはよくわかります。しかし、社長貸付金が生じたという事実は受け止めるしかありません。
◆返済する
社長貸付金(役員貸付金)は社長から会社に返済しなければなりません。社長個人に社長貸付金全額を一括返済できる資金がある場合には至急返済してください。分割する場合は、返済時期は不定期で返済額もその都度変わってもかまいません。
毎月の役員報酬から返済してもいいです。役員報酬の金額はそのままで、手取り額を減らします。
社長の個人資産である不動産や有価証券で返済することもできますが、社長個人にとって譲渡という扱いになりますので、譲渡所得として所得税を申告納税しなければならない場合があります。また、社長個人から会社への名義変更のための費用が生じることもあります。
◆利息を支払う
返済とともに大切なのは、社長から会社に利息を支払うということです。利率は、金融機関から融資を受ける場合の利率でかまいません。いわゆる消費者ローンのような高利率である必要はありません。
返済はできなくても、なんとか利息は払ってください。利息を払えない場合には、利息を未収計上しておく必要があります。その分は、いわば追加の社長貸付金となってしまいます。
◆社長貸付金をこれ以上増やさない
社長貸付金に関して大切なことは、もうこれ以上は増やさないということです。社長貸付金が生じた理由を十分認識して、二度と同じ行為をしないことです。そうしておけば、社長貸付金の金額次第では、税務署も金融機関も目くじらを立てない場合もあります。
◆社長貸付金全額を一括して損失処理する(原則的な処理)
ほとんどの場合、社長貸付金は返済されることがありませんので、その全額を損失処理するというのが原則的な処理方法です。しかし、この方法は以下のような税負担が生じますので、多くの経営者が実行しません。
〇損失は賞与として扱われるので損金算入されない
この損失は社長の賞与となるので、法人税の計算上は損金不算入となり、損失処理をしても法人税は減りません。
〇社長から源泉徴収が必要
賞与は社長の給与所得ですので、社長貸付金の損失処理と同時に社長から源泉徴収が必要となります。
◆金銭消費貸借契約書と返済予定表は必要か?
税務署や金融機関から求められた場合は作成するしかありません。しかし、多くの場合は契約を守れませんので「形式だけ」ということになります。
=======
★別の勘定科目に振り替えろ!
これをしたら、もうおしまいです。これをするのは、社長貸付金が止めどなく生じている会社です。要するに、収益につながらない支出が続いているということです。底に穴の開いたバケツに水を入れるとの同じです。金融機関にも見捨てられます。
それでは、私はこれで失礼させていただきます。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆返済する
社長貸付金(役員貸付金)は社長から会社に返済しなければなりません。社長個人に社長貸付金全額を一括返済できる資金がある場合には至急返済してください。分割する場合は、返済時期は不定期で返済額もその都度変わってもかまいません。
毎月の役員報酬から返済してもいいです。役員報酬の金額はそのままで、手取り額を減らします。
社長の個人資産である不動産や有価証券で返済することもできますが、社長個人にとって譲渡という扱いになりますので、譲渡所得として所得税を申告納税しなければならない場合があります。また、社長個人から会社への名義変更のための費用が生じることもあります。
◆利息を支払う
返済とともに大切なのは、社長から会社に利息を支払うということです。利率は、金融機関から融資を受ける場合の利率でかまいません。いわゆる消費者ローンのような高利率である必要はありません。
返済はできなくても、なんとか利息は払ってください。利息を払えない場合には、利息を未収計上しておく必要があります。その分は、いわば追加の社長貸付金となってしまいます。
◆社長貸付金をこれ以上増やさない
社長貸付金に関して大切なことは、もうこれ以上は増やさないということです。社長貸付金が生じた理由を十分認識して、二度と同じ行為をしないことです。そうしておけば、社長貸付金の金額次第では、税務署も金融機関も目くじらを立てない場合もあります。
◆社長貸付金全額を一括して損失処理する(原則的な処理)
ほとんどの場合、社長貸付金は返済されることがありませんので、その全額を損失処理するというのが原則的な処理方法です。しかし、この方法は以下のような税負担が生じますので、多くの経営者が実行しません。
〇損失は賞与として扱われるので損金算入されない
この損失は社長の賞与となるので、法人税の計算上は損金不算入となり、損失処理をしても法人税は減りません。
〇社長から源泉徴収が必要
賞与は社長の給与所得ですので、社長貸付金の損失処理と同時に社長から源泉徴収が必要となります。
◆金銭消費貸借契約書と返済予定表は必要か?
税務署や金融機関から求められた場合は作成するしかありません。しかし、多くの場合は契約を守れませんので「形式だけ」ということになります。
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★別の勘定科目に振り替えろ!
これをしたら、もうおしまいです。これをするのは、社長貸付金が止めどなく生じている会社です。要するに、収益につながらない支出が続いているということです。底に穴の開いたバケツに水を入れるとの同じです。金融機関にも見捨てられます。
それでは、私はこれで失礼させていただきます。
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