今年も年末調整の季節がやってまいりました。昨年との大きな違いは「申告書が2枚から3枚になった」ということです。「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」、年末調整の担当者は説明に追われることでしょう。
詳しくは「国税庁のサイト」をご覧ください。
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年末調整と確定申告の「違い」と「関係」が分からないという人が非常に多いです。ともに個人の税金である所得税に関する手続で、重複しているように思えることから両者の関係は理解しにくいです。
年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「全ての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得など全ての種類の所得)がある人がその全ての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。
わが国の所得税は1年間の「すべての所得に対して課税すること」になっています。要するに、複数から給与をもらっている人、給与所得以外に所得がある人にとって年末調整は一部分の所得についての仮の税額計算にすぎないのです。年末調整では選択した1ヶ所からの給与が「すべての所得であるとの前提」で所得税を計算することから、その人のすべての所得についての所得税を計算できないのです。
なお、すでに給与から源泉徴収されている所得税は、確定申告によって計算したその人の最終的なすべて所得についての所得税額から差し引けます。要するに、二重に課税はされないのです。
★1ヶ所からの給与所得しかないのに年末調整も確定申告も必要な人
1ヶ所からの給与所得しかない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
しかし、以上では説明しきれない次のような立場の人は悩んでしまいます。
●医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受ける人
多くの人が知っていると思います。1ヶ所からの給与しかない人であっても自らが確定申告をしなければなりません。会社は手続をしてくれませんよ!
●年末調整をしていない人
年末調整は年末に勤務している人しか受けられません。1ヶ所からの給与しかない人であっても、年末に勤務していなければ年末調整による所得税額の精算が済んでいないわけですから、自ら確定申告をしなければなりません。
●年末調整に間違いがある場合
年末調整を受けていても、「社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)」「生命(地震)保険料控除を忘れていた」「勤務先の計算ミスをしていた」といった場合です。翌年の1月までに間違いが判明した場合には、勤務先が年末調整の「再調整」を行います。しかし、2月以降は自ら確定申告をするしかありません。
給与所得者で確定申告が必要となるケースの多くは、還付申告で税金が戻ってきます。ですから、自身は確定申告が必要であるのかを正確に「判定」しなければなりません。積極的な人は、確定申告の時期に税務署へ源泉徴収票だけを持参して、「還付は受けられませんか?」との質問をしています。源泉徴収票での税額がゼロの人の中にもそのようの人がいるそうです(笑)。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
詳しくは「国税庁のサイト」をご覧ください。
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年末調整と確定申告の「違い」と「関係」が分からないという人が非常に多いです。ともに個人の税金である所得税に関する手続で、重複しているように思えることから両者の関係は理解しにくいです。
年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「全ての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得など全ての種類の所得)がある人がその全ての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。
わが国の所得税は1年間の「すべての所得に対して課税すること」になっています。要するに、複数から給与をもらっている人、給与所得以外に所得がある人にとって年末調整は一部分の所得についての仮の税額計算にすぎないのです。年末調整では選択した1ヶ所からの給与が「すべての所得であるとの前提」で所得税を計算することから、その人のすべての所得についての所得税を計算できないのです。
なお、すでに給与から源泉徴収されている所得税は、確定申告によって計算したその人の最終的なすべて所得についての所得税額から差し引けます。要するに、二重に課税はされないのです。
★1ヶ所からの給与所得しかないのに年末調整も確定申告も必要な人
1ヶ所からの給与所得しかない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。
しかし、以上では説明しきれない次のような立場の人は悩んでしまいます。
●医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受ける人
多くの人が知っていると思います。1ヶ所からの給与しかない人であっても自らが確定申告をしなければなりません。会社は手続をしてくれませんよ!
●年末調整をしていない人
年末調整は年末に勤務している人しか受けられません。1ヶ所からの給与しかない人であっても、年末に勤務していなければ年末調整による所得税額の精算が済んでいないわけですから、自ら確定申告をしなければなりません。
●年末調整に間違いがある場合
年末調整を受けていても、「社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)」「生命(地震)保険料控除を忘れていた」「勤務先の計算ミスをしていた」といった場合です。翌年の1月までに間違いが判明した場合には、勤務先が年末調整の「再調整」を行います。しかし、2月以降は自ら確定申告をするしかありません。
給与所得者で確定申告が必要となるケースの多くは、還付申告で税金が戻ってきます。ですから、自身は確定申告が必要であるのかを正確に「判定」しなければなりません。積極的な人は、確定申告の時期に税務署へ源泉徴収票だけを持参して、「還付は受けられませんか?」との質問をしています。源泉徴収票での税額がゼロの人の中にもそのようの人がいるそうです(笑)。
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